0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

【前編】亡き父の自筆証書遺言が見つかった。岡山県ではどこで検認すべき?

2019年07月12日
  • 遺産を受け取る方
  • 遺言書
  • 検認
  • 岡山
【前編】亡き父の自筆証書遺言が見つかった。岡山県ではどこで検認すべき?

司法統計によりますと平成29年の検認件数は1万7394件でした。岡山県においての検認手続きは、岡山家庭裁判所にて行われます。

被相続人(亡くなった人のこと)のなかには、遺産などをめぐってご遺族が争いにならないようにするための配慮などから、生前に遺言書を作成している方がいます。詳細は後述しますが、遺言書にはいくつかのタイプがあります。もし遺言書がみつかったらどのタイプに該当するのか、しっかりと確認してください。

みつかった遺言書が「自筆証書遺言」である場合は、最初に家庭裁判所において「検認」の手続きを請求する必要があります。これに違反した場合は罰則が科されることもあります。

本コラムでは、あなたのご家族が遺した遺言書はどのようなタイプなのか見分ける基準から、自筆証書遺言だった場合の検認手続き、さらに遺言書が無効となってしまうケースについて、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が詳しく解説します。

1、そもそも遺言とは?

人は、遺産の分配や事業の継承など、自分が死亡したあとについて特別の配慮を残しておく必要を感じる場合があります。そのような場合、前もってあるいは死期に臨んでその処置を決め、何らかの形でこれを表明し、死後その意思のとおりに実現されることを望むでしょう。遺言とは、亡くなった人の「自分の死後はこうして欲しい」という意思表示を文字で示したものです。

この「亡くなった人の意思」はできるだけ尊重し、遺族や関係者たちができるだけ実現に努力すべきという意識・感情は、広く世間一般に存在しています。そして、遺族などの関係者が遺言の内容の実現に努力するということを前提に、民法においても第960条以下で遺言は特別なものとして保護を受けています。

2、遺言書には3つの種類がある

遺言書の方式は大別して「普通方式」と「特別方式」がありますが、一般的には普通方式で作成することになるでしょう。

なお、特別方式による遺言とは災害などによる危急時や伝染病により隔離された場合などに用いられる遺言です。したがって、特別遺言は民法第983条の定めにより遺言者が普通の方式により遺言をすることができるようになったときから、6ヶ月生存すると無効になります。

普通方式には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」および「秘密証書遺言」があります。それぞれの様式をしっかりと確認してください。

  1. (1)自筆証書遺言

    自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文と日付ならびに氏名を手書きし、これに押印(母印などの指印で可)することで作成します。このように自筆証書遺言は手続きが簡単であり、費用もかからないというメリットがあります。

    しかし、本文はすべて手書きで作成しなければならないこと、法的知見を欠いて作成すると要件不備のため無効になる可能性があること、原本を自宅で保管しておくことが多いため遺言書の紛失・偽造・変造のおそれがあること、相続発生後に後述する検認手続きが必要というデメリットがあります。

    なお、平成31年1月13日より、目録に関してはパソコンやコピーなどを利用できるようになりました。また、令和元年7月13日以降であれば、法務局で保管してもらうことが可能となります。

  2. (2)公正証書遺言

    民法第969条によりますと、公正証書遺言の要件は以下のとおりです。

    • 2人以上の証人が立ち会うこと。
    • 公証人が作成すること。
    • 公証人は遺言者から口頭で伝えられた遺言の内容を筆記し、その内容を遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
    • 上記に間違いがなければ、遺言者および証人が署名、押印すること。
    • 公証人は同条の方式に従って作成された遺言書である旨を付記して、署名、押印すること。


    ここでいう公証人とは、ある事実の存在や法律行為の適法性などについて証明・認証する権限をもつ、法務局所属の公務員です。公証人が作成したと認められる公正証書遺言は、民事訴訟法第228条2項および公証人法第2条により真正な公文書と推定されます。

    また、作成された公正証書遺言の原本は、公証役場や銀行などで保管されていることが一般的です。このため、公正証書遺言は私署証書である自筆証書遺言と異なり紛失・偽造・変造の可能性が格段に低く、内容も明確かつ適法であるといえますから、検認の手続きが不要というメリットがあります。

    ただし、作成する人の立場では、遺言の存在や内容を秘密にできず、また手続きが面倒で費用もかかるというデメリットがあります。

  3. (3)秘密証書遺言

    秘密証書遺言の要件は、民法第970条にて以下のように定められています。

    • 2人以上の証人が立ち会うこと。
    • 遺言者が作成、記名、押印すること。
    • 作成した遺言を遺言者自身が封印すること。
    • 封印には、遺言書で用いた印鑑を用いること。
    • その封筒を公証人および2人の証人に差し出し、自己の遺言であることと住所氏名を申述すること。
    • 遺言者、公証人、証人、が封筒に記名押印すること。


    このように、秘密証書遺言は誰にも遺言書の内容を知られずに作成できます。ただし、公証人は遺言の内容を確認しないため、自筆証書遺言と同様に法的要件が満たされておらず遺言書が無効になる可能性があることや、公正証書遺言と同様に手続きが面倒で費用がかかるというデメリットがあります。このため、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べると、秘密証書遺言はあまり活用されていないというのが現状です。

    後編では自筆証書遺言が見つかったときに行う検認について解説します。
    >後編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-538-013

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

岡山オフィスの主なご相談エリア

岡山市北区、岡山市中区、岡山市東区、岡山市南区、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市、和気郡、都窪郡、浅口郡、小田郡、真庭郡、苫田郡、勝田郡、英田郡、久米郡、その他の市町村、鳥取県、島根県にお住まいの方

ページ
トップへ