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相続させたくない! 被相続人の死後でも相続させない方法はあるの?

2020年08月21日
  • 遺産を受け取る方
  • 相続させたくない
  • 岡山
相続させたくない! 被相続人の死後でも相続させない方法はあるの?

被相続人が亡くなると、法定相続人に対して遺産を相続する権利が与えられます。しかし、「この人には遺産を相続させたくない」というケースもあるでしょう。

たとえばふたり兄弟の弟が、亡くなった親のお金を浪費していたり、親に対して長年暴力を振るっていたりするような場合、兄が「弟には相続させたくない」と考えるのも当然です。

今回は、相続開始後に相続させたくない人がいる場合、どのような対抗措置が考えられるのか、ベリーベスト法律事務所岡山オフィスの弁護士が解説します。

1、相続させたくない! まず確認するべきこと

被相続人が死亡してから、法定相続人が他の相続人に対して「あの人には相続させたくない」と考えてしまうことは珍しいことではありません。「私がひとりで親の面倒をみてきたのに、全く連絡すら取らなかった妹が、親の財産を相続するのは納得できない」などと思う方もいるでしょう。

まずは、他の相続人に相続させないために確認すべき事項を解説します。

  1. (1)推定相続人を廃除しているか

    まずは、被相続人が、「推定相続人の廃除」という手続きをしているかどうかを確認しましょう。

    推定相続人とは、被相続人が死亡した場合に相続権があると考えられる人のことです。廃除の手続きが取られていた場合、廃除された相続人は、すでに相続する権利を失っています。また、廃除された相続人は、遺留分すらも請求することはできません。

    廃除された推定相続人の戸籍には、廃除された旨が記載されているため、確認してみましょう。

    なお、推定相続人の廃除は、被相続人の意思によってのみ行うことができる手続きです。したがって、被相続人が存命時に家庭裁判所に申し立てるなどして、その意思を示しているかが重要となります。

    推定相続人の廃除が認められる理由は以下のようなものです。

    • 被相続人に対する暴力などの虐待、重大な侮辱
    • 被相続人その他に対する著しい非行
    • 被相続人に対し著しい金銭的、精神的負担をかけた
    • 反社会的団体への加入
    • 重大な犯罪を犯し有罪判決を受けた
  2. (2)遺言書に相続人の廃除について記載されているか

    推定相続人の廃除は、遺言によって行うことも可能です。

    遺言書がある場合は、家庭裁判所による検認を受けてから、廃除について記載されているかどうかを確認しましょう。遺言書に廃除を希望する旨が記載されている場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除を請求します。遺言執行者の指定がない場合には、まず遺言執行者の選任を申し立てましょう。

    なお、公正証書遺言の場合は、家庭裁判所による検認は必要ありません。そのまま家庭裁判所に対して廃除を請求しましょう。

  3. (3)相続欠格が認められるか

    相続欠格とは、本来相続人となるべき者が、民法891条によって規定されている相続欠格事由に該当するときに、その相続権を失うことをいいます。

    相続欠格の条件は以下のとおりです。

    • 被相続人や先順位・同順位の法定相続人を殺したり殺そうとしたりして刑罰に処せられた
    • 被相続人が殺されたことを知っているのに告発や告訴をしなかった
    • 遺言書を改ざん、隠蔽、破棄した
    • 遺言書を自分に有利な内容にするため被相続人を脅迫して書かせた、だまして書かせた

    このような事実があれば、相続欠格となり、その者は相続人の資格を失います。

  4. (4)代襲相続の可能性を確認する

    相続の廃除や相続欠格が認められても、代襲相続は妨げることができません。代襲相続とは、本来の相続人がすでに亡くなっている場合等に、その子どもや孫(被相続人からみれば孫やひ孫)が相続人の地位を得ることをいいます。

    相続人の廃除があったり、相続欠格が認められたりして、当人を相続から外すことができたとしても、代襲相続は起きてしまうため、注意しましょう。

2、遺産分割協議で特定の法定相続人に相続させないようにすることはできる?

被相続人が亡くなった後は相続人の廃除はできません。また、相続欠格も要件が厳しいため該当するケースは少ないでしょう。そこで、次に検討したいのが、遺産分割協議での相続阻止です。

遺産分割協議でどのようなことができるのか、また注意するべきポイントはどのようなものなのか、みていきましょう。

  1. (1)相続人は同等の立場で協議を行う

    まず、相続人は、被相続人との関係や生活態度などを問わず対等な立場であることを念頭に置いておきましょう。

    遺産分割協議では相続人全員が同意しなければ、協議は成立せず、遺産を分割することはできません。したがって、相続させたくないからといって強硬な態度に出てしまうと、交渉が決裂してしまい、長期間にわたって話し合いがまとまらず、膠着状態に陥ってしまうおそれがあります。

    遺産分割協議では、感情的にならず冷静に交渉しましょう。

  2. (2)寄与分を主張する

    寄与分とは、相続人が被相続人に対して、特別の寄与を行った場合にその相続人が受け取ることができる金銭です。

    特別の寄与とは、被相続人の財産の維持や増加のために貢献したことをいいます。具体的には、被相続人が介護認定を受けているのに、相続人が無償で介護をしていた場合や、被相続人の会社を無報酬で手伝っていた場合などは該当する可能性があるでしょう。

    寄与分は他の相続人に対して請求するものであるため、その相続人が相続する分の財産から寄与分をもらうケースが一般的です。

    たとえば、相続財産が2000万円、法定相続人が兄弟ふたりだけの状況で、兄が寄与分として弟に800万円を請求するとしましょう。

    通常であれば、法定相続分として兄弟で1000万円ずつわけることになりますが、弟は寄与分として800万円を兄に渡すため、200万円のみ手にすることになります。

    このように、寄与分を請求することで結果的に相続させたくない相手の取り分を減らすことができるのです。

  3. (3)特別受益を主張する

    被相続人が特定の相続人に対してお金などを与えていた場合はそれを特別受益として評価し、その人の相続分から引くことが可能になる場合があります。代表的な特別受益は、結婚や起業の際の高額な資金援助、借金の肩代わり返済などが挙げられます。

    相続させたくない相続人が、特別受益を受けている場合は、それをいわば「遺産の前渡し」として計算することで、相続金額を減額することができるのです。

    たとえば、遺産が1000万円、法定相続人が兄弟ふたりだけの状況で、被相続人から弟への特別受益が1000万円あった場合を考えてみましょう。

    相続財産は遺産に特別受益の1000万円を加えた2000万円となり、弟は相続分の1000万円を前渡しですでに受け取っているものとされて差し引きゼロとなり、兄が遺産の1000万円を取得することになるので、結果的に相続をさせないという目的が果たされます。

  4. (4)不当利得返還請求を行う

    相続人の一部の者が、被相続人の財産を無許可で使い込んでいた場合は、「不当利得返還請求」という手続きを行うことで、奪われた財産を取り戻すことができます。不当利得返還請求を行うことができるのは以下のような事例です。

    • 相続人が被相続人の預貯金を勝手に引き出して使った
    • 相続人が被相続人の現金を使い込んだ
    • 相続人が被相続人の家賃収入等を使い込んだ

    このような事実が確認できた場合は、使い込みの証拠を確保して返還を求める交渉を行い、交渉で相手が認めない場合は訴訟を提起することになります。

    なお、返還を求められる金額の上限は、不当利得返還請求をする相続人の法定相続分までです。勝手に使い込まれた金額が1000万円で、請求者の法定相続分が500万円という場合は、500万円のみ請求が認められます。

3、相続問題を弁護士へ依頼するメリット

特定の相続人に相続をさせたくないと考えている場合は、弁護士への依頼をおすすめします。

  1. (1)法律と判例に基づいたアプローチが可能

    弁護士は感情での争いになりやすい相続について法律と判例を元に妥当なラインを提案します。それぞれの数字に「なぜ」が伴っているため、他の相続人の納得を得やすいのです。

    相続させたくない相続人がいる場合も、法的に何ができるのか親身になって考えます。どのようなアプローチであれば、納得できる結果になるのか、また、相続分を減らすことができるのかを明確にし、提案することが可能です。

  2. (2)豊富な解決事例を活かして依頼者の保護に務める

    相続の問題を相談するときは、豊富な解決事例がある弁護士がおすすめです。弁護士は遺産分割協議において依頼人の不利益を減らす方法を模索し、依頼人に有利な結果となるよう、交渉や提案を行います。

    また、相続は合意が長引くほど複雑になりがちであるため、素早い解決・合意が重要です。スムーズに合意できれば相続人の負担を軽減することも可能でしょう。

    豊富な解決実績を持つ弁護士であれば、親身になって相談に乗り、適切な解決策を提案しやすいともいえます。

  3. (3)交渉から訴訟まで代理することができる

    弁護士は専門資格として依頼者の代理をすることが認められています。遺産分割協議から弁論が必要となる裁判までワンストップで対応できるため、心理的負担や依頼の手間がなくなることは大きなメリットでしょう。

  4. (4)相続税の申告にも対応することができる

    弁護士は、遺産分割協議が終わった後に発生する相続税の計算や申告を引き受けることもできます。複雑な事例の場合は提携税理士がいると心強いですね。

4、まとめ

相続は大きな財産が移動する機会であり、相続権の有無はその人の生活を左右させることさえあります。そのためただ「相続させたくない」だけでの解決は難しく、法的な専門知識を基にした論理的な交渉が必要です。

被相続人が亡くなって特定の相続人に相続させたくないとお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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