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離婚したいけど決定的な理由がない方のための離婚マニュアル

2023年08月10日
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離婚したいけど決定的な理由がない方のための離婚マニュアル

「相手の生活態度や考え方が、どこか自分と合わないように感じる」「相手に非がないけれど、気持ちがなくなってしまった」
決定的な理由がないけれど、そんな思いを抱えて離婚を考えているという方もいるでしょう。

不利な離婚や後悔しない離婚をするためには、いろいろと押さえておくべきポイントがあります。また、決定的な理由がない場合に離婚する方法や、離婚慰謝料が発生する場合、慰謝料の相場などについての知識も持っておきましょう。

本コラムでは、離婚したいけれど決定的な理由がなくてお悩みの方のための「離婚マニュアル」を、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士がお届けします。

1、明確な理由がなくても、離婚はできる

明確な理由がなくても、離婚はできる

相手が不貞行為をしていたり、DVがあったりする場合などには、わかりやすい離婚原因があるので離婚をしやすいです。これに対し、単なる性格の不一致や、相手の実家との不仲、子どもの教育方針に関する不一致などの場合には、離婚をすることは難しいのでしょうか。

実際には、そのようなことはありません。
法律上の離婚原因(民法770条1項)は、「裁判をしたときの離婚理由」です。離婚訴訟が起こった場合には、民法所定の離婚理由がない限り、離婚を認めてもらうことができません。

これに対し、協議離婚や調停離婚では、離婚するかしないかを、当事者同士が話し合って決めます。当事者双方が納得していたら、離婚をすることができるのです。

つまり、協議離婚や調停離婚で話し合いにより、離婚をするなら、明確な離婚理由などなくても離婚が可能なのです。実際に、日本では90%以上の人が協議離婚で離婚をしていますし、調停離婚は9%程度、裁判離婚は残りの1%程度にすぎないのですから、明確な離婚理由がなくても、協議や調停によって離婚できる可能性は十分にあります。

2、離婚で慰謝料が発生するケースを押さえておく

離婚で慰謝料が発生するケースを押さえておく

それでは、明確な理由がなく離婚をするとき、慰謝料は発生するのでしょうか。まずはどういった場合に慰謝料が発生するのかを、押さえておきましょう。

慰謝料とは、自らの故意過失にもとづく違法行為により、相手の被った精神的苦痛に対する損害賠償金です。慰謝料が発生するのは、相手の違法行為により、自分が大きな精神的苦痛を被ったケースに限られます。具体的には、相手が不貞や浮気をした場合や暴力を振るわれた場合、理由もないのにセックスを拒絶され続けた場合などです。

ですので、単なる性格の不一致で離婚する場合には、慰謝料は発生しません。

3、慰謝料の相場を把握する

慰謝料の相場を把握する

慰謝料が発生する場合、その金額がどのくらいになるのかも、押さえておきましょう。
慰謝料の金額は、慰謝料の発生原因やケースによって大きく異なります。

不貞の慰謝料は、比較的高額になりやすいです。安くても100万円、高いケースでは500万円を超えることもあります。標準的には200万円~300万円くらいが多いでしょう。
DVの慰謝料は、比較的低く、だいたい50万円~200万円が相場です。
セックスレスの場合には、100万円ほどです。ただ、セックスレスのケースでは、不貞が関連していることも多く、時には300万円を超えることもあります。

4、協議離婚、調停離婚なら、「解決金」をもらえることもある

協議離婚、調停離婚なら、「解決金」をもらえることもある

単なる性格の不一致で離婚する場合などには、法律上「慰謝料請求権」は認められません。性格が合わないだけでは、相手に有責性がなく、不法行為は成立しないからです。

しかし、協議離婚や調停離婚の場合、離婚条件は当事者間で自由に決めることができます。相手が慰謝料支払いに応じるのであれば、慰謝料を支払ってもらうことができ、その金額も、上記の相場にかかわらず、自由に定めることが可能です。

ただ、「慰謝料」というと、相手は「悪いことをしていないのに、どうして慰謝料を支払わないといけないのか」と思い、合意しないことが多いです。このような場合、「慰謝料」とは言わずに、「解決金」として、配偶者からお金を支払ってもらうことができます。
解決金というのは、「離婚争いを解決するために必要なお金」という意味合いのものです。

相手が離婚を望んでおらず、こちらが離婚したい場合には、こちらの方が解決金を支払わなければならないケースもあります。相手に離婚届に印鑑を押してもらうための費用という意味合いです。

解決金の授受については、夫婦の関係性や、どちらが離婚を求めているのか、お互いの収入状況などによっても大きく異なってきますし、相手との交渉によって決まる部分が大きいです。有利に条件を定めたい場合には、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

5、財産分与の資料を集める

財産分与の資料を集める

離婚したい場合には、財産分与のことも考えておく必要があります。財産分与は、離婚後の生活に直結してくるものであるからこそ、しっかりと検討しておかなくてはなりません。

財産分与の対象になるのは、実質的な夫婦共有財産です。婚姻中に積み立てた夫婦各名義の預貯金や生命保険、不動産や株式、投資信託、社内積立などが対象です。財産分与の割合は、基本的に2分の1ずつとなります。

離婚の話を始める前に、家にどのような財産があるのか、調べて把握しておきましょう。預貯金通帳や生命保険証書のコピーをとるなどして、証拠を集めておくことも重要です。

6、親権を取得するか決める

親権を取得するか決める

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、親権者となるかどうかについても検討しておく必要があります。

性格の不一致などが原因で、相手と協議によって離婚するためには、自分たちで話し合って子どもの親権者を決定しなければなりません。話し合いであれば、自由に親権者を決めることができます。

これに対し、離婚訴訟をすると、裁判所が子どもの親権者を決定します。裁判所に親権者として認めてもらうためには、子どもと一緒に過ごす時間を増やし、子どもからも深い愛着を持ってもらうことが必要です。

いくら収入が高くても、子どもと一緒に過ごす時間がとれず、自分自身で子どもを監護養育できないならば、子どもの親権者となることはできません。

7、養育費の計算方法

養育費の計算方法

子どもがいる場合には、養育費の金額も決めなければなりません。養育費については、家庭裁判所でも採用されている計算方法があります。養育費の算定表と呼ばれているもので、夫婦双方の収入状況により、相場の金額が算出されます。

必要な情報を入力するだけで簡単に計算ができる無料計算ツールがありますので、こちらで一度計算してみましょう。話し合いで離婚をする場合にも、養育費計算ツールで算出した金額を基準に決定すると良いでしょう。

養育費計算ツール|ベリーベスト法律事務所

8、相手が離婚を拒絶する場合の対処方法

相手が離婚を拒絶する場合の対処方法

こちらが離婚したいと思っても、相手がすんなり受け入れないことがあります。その場合、どのように離婚をすすめていけば良いのか、手順をご説明します。

  1. (1)話し合いをする

    まずは、相手との間で話し合いをすることが必要です。離婚したいと考えていることや、その理由、希望する離婚条件を伝えましょう。

    相手が離婚を拒絶するなら、まずは離婚する気持ちにさせることが必要です。こちらがしっかりと考えた上で離婚を望んでいること、離婚意思が変わらないことなどを説明します。

    相手が離婚に合意したら、離婚条件の話し合いをし、条件が合った場合離婚することができます。

    相手が離婚に応じない場合や、離婚には同意しても条件が合わない場合などには、離婚することができません。

  2. (2)離婚調停をする

    当事者同士の話し合いによっても離婚ができない場合には、家庭裁判所で離婚調停を申し立てる必要があります。離婚調停をすると、裁判所の調停委員が、申立人と相手方の間に入って話を進めてくれるので、相手と直接話をする必要がありません。相手が感情的になりにくいですし、調停委員が相手を説得してくれることもあるので、相手も「離婚しようかな」という気持ちになりやすいです。

    調停であれば、離婚理由が明らかではなくても、相手が納得したら離婚ができます。

    ただし、調停をしても相手が離婚を拒絶する場合や、離婚条件で合意ができない場合には、調停は不成立となり、離婚することはできません。

  3. (3)離婚訴訟をする

    調停をしても離婚ができなかった場合、オーソドックスな方法は、離婚訴訟です。

    相手が離婚を拒絶していても、裁判所が離婚判決を書いてくれたら、強制的に離婚することができるからです。

    離婚訴訟をするときには、訴状を作成し、収入印紙を貼って、必要な証拠をつけて家庭裁判所に提出します。その後、裁判所で期日が開かれ、最終的に本人尋問や反対尋問を行い、裁判所が判決をします。相手が不倫をしていたなどの離婚理由がある場合、離婚判決を出してもらうことができます。

  4. (4)別居して、期間の経過を待つ

    ただ、離婚訴訟では、法律上の離婚原因がある場合しか、離婚を認めてもらうことができません。単なる性格の不一致の場合には、離婚訴訟をしても離婚を認めてもらうことができません。

    このようなケースでは、しばらく別居期間をおいて、離婚の話し合いを継続することが必要です。別居期間が長くなると、そのことにより、裁判で婚姻関係の破綻を認めてもらいやすくなるからです。だいたい10年も経過したら、裁判をしても離婚が認められる可能性が相当高くなります。また、未成年の子どもがいないケースの方が、離婚を認めてもらいやすいです。

9、まとめ

まとめ|弁護士に相談することが重要

自分としてはどうしても離婚したいけれど、相手が離婚に応じない場合には、弁護士に相談し、協議や調停の代理人を依頼することが非常に効果的です。
弁護士に協議を依頼すると、弁護士が相手に内容証明郵便で離婚の通知書を送るため、相手が真剣に考えるようになり、離婚に応じることがあります。

また、弁護士がついていると、調停委員を味方につけやすく、離婚調停も有利に進みます。離婚の条件を定めるときにも、不利にならないように、最善の方策を選択することができるでしょう。

離婚訴訟で離婚が認められるかどうかの見通しを立てて、訴訟するかどうかの選択ができますし、訴訟を進めるときには、すべての手続きを任せられるので大きな安心感があります。

ベリーベスト法律事務所では、離婚問題に積極的に取り組んでいます。離婚・男女問題専門チームの弁護士が、個々の離婚事件解決を目指します。相手が離婚を拒絶している場合や性格の不一致のケースでも、的確な交渉をしたり調停を利用したりすることで、離婚実現のお手伝いをします。

離婚したいけれども相手が応じないのでお困りの場合、ぜひとも一度、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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