特別養子縁組制度の改正のポイント! 普通養子縁組や里親制度との違いも解説
- その他
- 特別養子縁組
- 改正

岡山県では、さまざまな事情で実親との生活を送れない子どもが新たな家庭で温かく迎え入れられるために、子どもを迎え入れたいと熱望している人たちのためのポータルサイト「おかやま はぐくまーれ」を開設しています。養子縁組や里親制度についての詳しい解説や県内の各機関の問い合わせ先なども紹介しているので、積極的に活用したいところです。
「養子を迎え入れたい」と考えている方にとって非常に興味深いのが「特別養子縁組」の制度です。簡単にいえば、迎え入れた養子との間で実の親子と同様の関係を形成することができる制度なので、「実の子として子どもを育てたい」と希望している方にとっては非常に有益な制度だといえるでしょう。
本コラムでは「特別養子縁組」について、制度の概要やほかの養子制度等との違いをベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。令和2年4月の改正についても触れていくので、制度の利用を検討している方はぜひご覧ください。
1、特別養子縁組制度とは
「特別養子縁組」制度とは、養親と養子の間に実の親子と同様の関係を成立させる制度です。ここでは、特別養子縁組制度の概要や普通養子縁組などとの違いを解説します。
-
(1)特別養子縁組の概要
特別養子縁組は、養親と養子の間に法律上の親子関係を成立させる制度です。同時に実親やその血族との親族関係を終了させるため、実親やその血族との親族関係が存続する通常の養子縁組よりも親子としての強い関係が構築できます。
そのため、養親となるには一定の要件を満たす必要があり、ひとたび関係を結べば原則的に離縁は認められません。
特別養子縁組で養親となる要件は、以下のとおりです。- 配偶者がいる者で、夫婦がそろって養親になること
- 夫婦の一方が25歳以上で、もう一方が20歳以上であること
また、そのほかにも特別養子縁組が認められるには次の要件を満たす必要があります。
- 養子となる子どもの実親の同意があること
※実親が意思表示できない場合や、実親による虐待などがある場合は不要になることもある - 養子となる子どもの年齢が15歳未満であること
- 父母による子どもの監護が著しく困難または不適当であることその他特別の事情がある場合であって、子どもの利益のため特に必要があること
- 6か月の監護期間を経ること
- 家庭裁判所の審判で認められること
これらの要件をすべて満たせば、養親と養子との間に実の親子と同様の関係が成立し、子どもと実親との間の親族関係は消滅します。また、戸籍の記載は「養子・養女」ではなく実子と同じように「長男・長女」等となります。そのため、一見するだけでは、養子縁組によって成立した親子関係であるとは、わかりません。
これらは「子どもの福祉のため」の措置ですが、子どもがいないなどの理由で養子縁組をする方にとっても有益となるでしょう。 -
(2)普通養子縁組との違い
普通養子縁組には、特別養子縁組のようにさまざまな要件が設けられていません。特別養子縁組と普通養子縁組との違いは次のとおりです。
●成立要件の違い
普通養子縁組では、養親と養子の間に同意があるだけで成立します。ただし、養子が未成年の場合には家庭裁判所の許可が必要です。
●養子の年齢制限の違い
普通養子縁組では、成年に達した者であれば養親となることができ、養子となることには年齢制限はありません。ただし、養親の年齢を上回る養子は認められません。
●実親との関係の違い
普通養子縁組では、養子縁組が成立した後も実親との親子関係が消滅しません。実親が死去した場合の相続権等も残ったままになります。
●戸籍における表記の違い
普通養子縁組では、戸籍に「養子・養女」と記載されます。
●離縁の可否の違い
普通養子縁組では、双方の合意によって離縁が可能です。 -
(3)養子と里親の違い
養子縁組と混同されやすい制度として「里親制度」が挙げられます。里親とは、子どもを育てられない事情のある親から一時的に子どもを預かって養育する制度です。
「預かって育てる」という制度の特性上、里親と里子との間に法律上の親子関係はありません。親権も実親に委ねられたままです。
また、里親に対しては国から養育費や里親手当が支給される場合がありますが、養子縁組が成立しても養親に対して国や自治体からの援助はありません。 -
(4)外国人の子どもを養子にする場合
日本では、互いに異なる国籍を持つ人同士が養子縁組を結ぶ場合は、養親の属する国の法律によって判断されます。
つまり、外国籍の子どもを日本の家庭で迎え入れたい場合は、日本の法律で認められれば養子縁組が可能です。ただし、養子となる子どもの属する国が、裁判所の許可を必要とする等の条件を定めている場合は、その条件も満たさなくてはなりません。
外国籍の子どもと特別養子縁組を結ぶ場合も、日本人同士の特別養子縁組と同じく実の親子と同様の関係が成立します。
2、令和2年最新! 特別養子縁組制度の改正ポイント
特別養子縁組制度は、これまでに抱えていた問題をクリアするために令和2年4月から改正が加えられています。改正の背景や内容をチェックしていきましょう。
-
(1)改正の背景
これまで見てきたとおり、特別養子縁組制度は「養子との間に実の親子と同様の関係を構築したい」と考える方にとって非常に有益な制度です。児童虐待・ネグレクトといった被害に遭う子どもが依然として多い現状では、特別養子縁組制度の積極的な活用が子どもにとっての環境改善にもつながるでしょう。
しかし、特別養子縁組制度の利用数はさほど多くありません。
厚生労働省が公開している「里親及び特別養子縁組の現状について」によると、平成17年から平成24年までは300件前後、その後は増加傾向であるものの平成27年でも544件となっています。
このような状況の背景には、特別養子縁組制度の各要件の厳格さがあり、特に「実親の同意が必要」という要件が大きな障壁になっていました。申し立てがされた当初は同意していた場合でも、6か月の試験的な監護養育の期間中に「やはり同意できない」と意思をひるがえすという事態が多く発生していたのです。
この度の改正は、これらの状況から特別養子縁組制度が利用しやすい環境へと改善するために行われています。 -
(2)養子の上限年齢の引き上げ
改正前は、特別養子縁組における子どもの年齢が、家庭裁判所の審判を申し立てた時点で「6歳未満」とされていました。
また、養親となろうとする者が、子どもが6歳未満のときから引き続き養育していた場合でも、子どもが「8歳未満」のうちに審判申し立てが必要でした。
実の親子と同様の親子関係を構築させるためには、できるだけ低年齢の間に養育を開始するほうが望ましいという観点からの規定でしたが、この度の改正で上限が引き上げられています。
改正後は、審判申し立ての段階で「15歳未満」であればよいということになりました。
これは、特別養子縁組制度が存在する諸外国の制度にならったことに加えて、普通養子縁組を自らの意思で結ぶことができる下限年齢が15歳であることを考慮したものです。
ただし、審判確定までに子どもが18歳に到達してしまった場合は、特別養子縁組が認められません。 -
(3)手続きの合理化
改正前の制度では「実親の同意」が大きな障壁になっていました。
実親の同意が「審判確定まで撤回できる」という制度だったため、前述のとおり、試験的な養育期間中に同意を撤回されるケースも多数あり、これを危惧して申し立てに踏み切れない養親希望者も少なくなかったのです。
そこで、改正後は、これまで一本化されていた審判が二段階にわけられました。
まず、新設された「特別養子適格の確認の審判」において、特別養子縁組が必要なのかが審理されます。
この手続きのなかで実親が同意を示した場合、2週間が経過すると撤回することはできません。その後「特別養子縁組の成立の審判」が開かれ、試験養育が行われるので、試験養育の期間中に実親が同意を撤回するというトラブルが解消されました。
なお、この度の改正では、児童相談所の役割も大きく変化しています。
従前は「相談・情報提供・助言・援助」しかできませんでしたが、改正によって、児童相談所長が「特別養子適格の確認の審判」を申し立てることが可能になったのです。
今後、特別養子縁組の成立に向けて児童相談所がさらに重要な役割を担う立場へと変化するでしょう。
3、特別養子縁組を結ぶ際の注意点
特別養子縁組制度は、養親にとっても養子にとっても多くのメリットが得られる制度です。
ただし、特別養子縁組を結んだ後は原則として離縁が認められません。どんなトラブルが起きようとも実の親子としての責任を果たす覚悟が必要です。
また、すでに実子がいる場合は、相続トラブルの原因となるおそれがある点にも注意が必要でしょう。
特別養子縁組を結んだ場合、養子には実子と同じように養親の財産を相続する権利が与えられます。将来的に相続トラブルが起きてしまわないように対策を講じておく必要があると心得ておくべきでしょう。
4、わからないことや手続きの不安は弁護士へ
改正によって利用しやすい環境が整備されたという点は、特別養子縁組を利用したいと考えている方にとって朗報だといえます。とはいえ、やはり普通養子縁組よりも手続きは煩雑で、要件も厳格です。
特別養子縁組制度を利用したいと考えている方で、制度について不明な点がある場合や成立に向けて不安な点がある方は、弁護士への法律相談をおすすめします。
特別養子縁組を結ぶためには家庭裁判所に審判を申し立てる必要があるため、法的な手続きのサポートを得たいという方にとっても弁護士の存在は心強いものになるでしょう。
5、まとめ
特別養子縁組を結べば、養親と養子の間には実の親子と同様の関係が成立します。養子を実の子どもとしてあふれんばかりの愛情をそそいでいきたいと希望している方にとっては、有益な制度です。
改正によって要件面が緩和され利用しやすくなったので、ぜひ積極的に利用したいところでしょう。
特別養子縁組制度の利用や申し立てについて、疑問や不安があり、専門家のサポートを受けたいとご希望なら、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスにお任せください。
養子縁組や親権についてのトラブルを数多く解決してきた弁護士が、あなたの不安を解消するために力を尽くします。特別養子縁組制度についての一般的なご質問や、ご自身が利用可能な状況であるのかのアドバイスも可能なので、まずはお気軽にベリーベスト法律事務所 岡山オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|