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結婚詐欺、相談所とのトラブル…婚活トラブルを法律で解決する方法

2020年11月06日
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結婚詐欺、相談所とのトラブル…婚活トラブルを法律で解決する方法

結婚を希望する人が会員登録をして結婚相手を探す「結婚相談所」は、民間の会社や団体によって運営されているものが多数ですが、最近では自治体の事業として行われる例も増えてきました。

岡山県では、県が独自に「おかやま縁むすびネット」を開設し、結婚を希望する男女に出会いの機会を提供しています。

さて、他者から結婚の機会の提供を受けることが一般化し、結婚相談所や婚活パーティーなどの事業が盛んになりましたが、同時にトラブルの増加も問題となっています。国民生活センターのまとめによると、結婚相手を紹介するサービスに関するトラブルの件数は平成30年中で1838件にのぼり、中でも料金に関するトラブルが目立つ傾向です。

結婚相談所とのトラブルや悪質な結婚詐欺など、婚活にまつわるお金のトラブルは法律の力で解決できるのでしょうか? ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。

1、婚活にまつわるトラブル

結婚相談所や婚活パーティー・お見合いパーティー、婚活サイトなどのように、結婚を目的とした男女の出会いを提供するサービスは、結婚を希望する方にとって頼もしいものです。

しかし、「結婚したい」と希望する方の弱みにつけこむかのような形でのトラブルも少なからず発生しています。なかには犯罪に巻き込まれてしまうケースもあるので注意が必要です。婚活にまつわるトラブルについて見ていきましょう。

  1. (1)出会った相手との間でのトラブル

    初対面の相手と知り合うため、当然、さまざまなリスクがあります。

    たとえば、結婚相談所で知り合った相手から「結婚するためにはお金が必要だ」などと金銭をだまし取られる結婚詐欺の被害や、相手がストーカー化してしまいつきまといの被害に遭うケースも散見されているのが実情です。

    結婚詐欺の常習者のなかには、結婚相談所を利用してターゲットを探す者も存在します。出会いの段階では何ら問題がないように演出するため、出会ったときに「詐欺だ」と気が付くのは困難です。

  2. (2)結婚相談所との間でのトラブル

    結婚相談所などの婚活にまつわるトラブルとして非常に多いのが「お金に関するトラブル」です。出会った相手とのトラブルだけではなく、結婚相談所とのトラブルも見受けられます。
    国民生活センターに寄せられた結婚相談所とのトラブルに関する相談には、次のような事例があるため、見ておきましょう。

    • 結婚相談所を退会したいが事業者と連絡がつかず手続きが進まない
    • 結婚相手紹介サービスの休会手続きをとったが勝手に会費が引き落とされた
    • 結婚相談所を通じて海外までお見合いに行くことになったところ、渡航費などの追加費用が発生した
    • 強引な勧誘を受けて何かの書面に記入させられたので契約が成立してしまったのかが気になる
    • 結婚相談所を利用して婚約にこぎつけたので成婚料を支払って退会したが、直後に破談になったので成婚料を返金してほしい


    これらのお金に関するトラブルは、法律の力によって解決できる可能性があります。自分自身での解決は難しいので、できるだけ早く弁護士に相談することがおすすめです。

2、結婚詐欺にあってしまったら

結婚相談所などの婚活サービスを利用した犯罪としてもっとも考えられるのが「結婚詐欺」です。

結婚詐欺とは、実際には結婚する意思がないのに結婚する意思があるように装って相手を信頼させて金銭をだまし取る行為で、刑法第246条の詐欺罪として罰せられます。

  1. (1)警察への相談が最優先

    結婚詐欺の被害に遭った場合、まず相談すべき先は住居地を管轄する警察です。
    ただし、結婚詐欺の立証は数ある詐欺の手口のなかでも難易度が高く「結婚する意思などなく、最初からお金をだまし取る目的だった」ことを証明する必要があります。

    具体的には、相手がすでに既婚者である、結婚を名目に得たお金を別の用途に使っているなどの事実を示すものが証拠になるでしょう。

    警察はどのような状況でも相談には応じてくれますが、「結婚詐欺かもしれない」という疑いがある程度では必ずしも積極的な捜査を期待できません。これらの証拠を個人で得ることは難しいので、弁護士に相談して告訴状を作成してもらうなどのサポートを求める方が賢明でしょう。

  2. (2)民事上の責任追及も可能

    結婚詐欺の被害に遭った場合、精神的なショックが大きいことと相まって「お金を取り返したい」という気持ちが強く生じるでしょう。相手の不法行為によって被った損害は、賠償を求めることができます。

    ただし、結婚詐欺をはたらくような相手であれば、話し合いでの解決は困難です。弁護士に依頼して訴訟の準備を進め、給与や財産の差し押さえによって解決を目指す方が現実的かもしれません。

  3. (3)「結婚してくれない」は結婚詐欺ではない

    結婚詐欺は刑法の詐欺罪にあたる行為であり「結婚を名目に金銭をだまし取る犯罪」です。
    一方的に婚約を破棄された、実は本命の婚約者が存在している、婚約中に浮気をされたなどのように、単に「結婚してくれない」というケースは結婚詐欺にはあたりません。

    ただし、具体的に結婚に向けた準備を進めていたような場合は婚約破棄を理由とした慰謝料や損害賠償の請求が可能です。

3、結婚相談所とトラブルになったときの解決方法

結婚相談所をはじめとした婚活サービスを通じてお金のトラブルが発生した場合は、クーリングオフや中途解約による解決が期待できます。

  1. (1)クーリングオフする

    「クーリングオフ」といえば、訪問販売や通信販売などの契約に対して一定期間の解約解除が認められる制度だと理解している方も多いでしょう。実は、結婚相談所は特定商取引法に定められた特定継続的役務提供にあたるため、クーリングオフの対象となります。

    特定継続的役務提供とは、結婚相談所のほかエステティックサロンや美容医療、学習塾などのように長期・継続的な役務の提供に加えて高額の対価が必要となる役務のことです。サービスの提供期間が1か月を超えて、かつ契約金の総額が5万円を超える場合は、特定継続的役務提供としてクーリングオフが可能になります。

    特定継続的役務提供の場合、クーリングオフの期間は「契約書面を受け取った日から8日間」です。トラブルが顕在化した時点で8日を超えているケースも少なくありませんが、契約書面が交付されていないなど結婚相談所側に違反があれば8日を超えてもクーリングオフできます。

    また、結婚相談所で知り合った相手からマルチ商法などに勧誘されて高額な商品・サービスの契約をしてしまった場合でもクーリングオフによる解決が期待できます。

  2. (2)中途解約する

    クーリングオフによる解決ができなかった場合の解決方法として期待できるのが「中途解約」です。違約金を支払うことになりますが、契約を終了させることでその後の請求などを回避できます。

    悪質な業者が相手となるケースでは高額の違約金を請求されることもありますが、結婚相談所等の契約に関する違約金の上限は特定商取引法によって規定されています。

    サービス提供前 3万円
    サービス提供開始後 2万円または契約残額の20%のいずれか低い額


    これを超える違約金を請求されても、支払いの義務はありません。

4、婚活トラブルは弁護士への相談がおすすめ

結婚詐欺の被害に遭った場合でも、弁護士に依頼すれば刑事・民事の両面でのサポートが可能です。

詐欺罪は成立の要件が難しいため、弁護士に詳しい状況を相談することで「実際に結婚詐欺が成立するのか」を正しく判断できるでしょう。警察が捜査に消極的な場合でも、弁護士が告訴状を作成することで事件化されやすくなります。

個人で民事責任を追及するには手間と時間がかかりますが、弁護士に依頼すれば難しくて面倒な訴訟・差し押さえ等の手続きも一任でき、個別の事情に応じて適切な対応をすることにより賠償を受けられる可能性も高くなります。

また、結婚相談所などの婚活サービスを利用して料金や契約・解約に関するトラブルが生じた場合も、弁護士への相談をおすすめします。

サービスの内容が契約前に説明されたものと異なっていた、強引に契約させられたなどのケースでは、契約の方法に問題があるのでクーリングオフが適用できる可能性があります。クーリングオフを嫌う業者は少なくありませんが、弁護士が代理人として交渉することでスムーズな解約・返金が期待できるでしょう。

5、まとめ

結婚相談所・婚活パーティー・お見合いパーティー・婚活サイトなどでは、十分な説明がないまま高額の入会金や会費を請求されるトラブルが少なくありません。また、婚活サービスで知り合った相手から結婚詐欺の被害を受けたり、マルチ商法の被害に巻き込まれてしまったりするトラブル事例もあるので、慎重な利用を心がける必要があります。

結婚相談所などの婚活サービスについて、料金や契約に関するトラブルが発生してしまった場合は、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスにご相談ください。数多くの消費者トラブルを解決してきた実績をもつ弁護士が代理人となって、解決を目指し全力でサポートします。

結婚詐欺の被害やストーカー被害などへの対応のアドバイス・サポートも可能なので、まずはお気軽にご一報ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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