【後編】器物損壊罪で逮捕になるケースとは? 逮捕後の対処法とともに解説!
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前編では、器物破損罪の定義や該当するケースなどについて説明しました。器物破損罪は、他人の所有物を壊したり傷つけたりする際に問われる罪であり、物だけでなくペットや家畜も壊したり傷つけたりしたとき、逮捕される対象となる可能性があります。
後半は、器物破損罪に問われたときの流れや早期解決を目指してできることなどについて、岡山オフィスの弁護士が解説します。
2、器物損壊事件の早期解決のために
ここでは、万が一器物損壊容疑で逮捕されたときの流れと、早期解決のためにできる行動について解説していきます。
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(1)逮捕された場合の流れ
器物損壊の態様が悪質で、被害者の処罰感情が強い場合は、被害者に告訴され、逮捕に至ってしまうこともあるでしょう。
逮捕された場合、まず警察で取り調べを受け、48時間以内に検察に送致されます。送致後は、検察官から24時間以内で取り調べを受けます。さらに、身柄拘束を続けての取り調べが必要と判断された場合は、裁判所に対して「勾留(こうりゅう)請求」がなされます。勾留は、住所不定、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合にのみ認められます。
勾留が裁判所に認められた場合、最長で20日間にわたり身柄を拘束されてしまいます。したがって、勾留による長期の身柄拘束を回避するためには、勾留請求に至る前の、逮捕後72時間以内の釈放を目指します。その間に示談が成立すると、釈放される可能性が高まるでしょう。示談については次の項目で詳述します。
告訴されたものの、勾留に至らず「在宅事件扱い」の決定が下されたら、釈放され自宅に帰ることができます。以降は、出頭要請に応じ取り調べを受けて、起訴か不起訴かの判断が下るのを待ちます。 -
(2)示談を成立させる
器物損壊事件を起こしてその罪を認める場合は、被害者に対してすぐに示談交渉を行いましょう。「示談」とは、事件を当事者同士で話し合い解決を目指すことを指します。
刑事事件における示談では、加害者は被害者に対して謝罪と損害賠償を行います。同時に、被害者には加害者に対して「罪を許す」「加害者の処罰を望まない」などの「宥恕(ゆうじょ)」の言葉を示談書に示してもらうことを目指します。
示談を通じて被害者が被害届を取り下げ告訴しなかった場合は、親告罪である器物破損罪には問われません。
ただし、加害者と被害者が直接話し合いをすると感情的になってしまうこともあり、示談をまとめることは非常に難しいものです。弁護士に依頼すれば、第三者であることから被害者の処罰意識を刺激することなく交渉ができるでしょう。また、示談金の相場にも精通しているため、加害者の支払い能力を鑑みた妥当な金額で、示談を迅速に成立させることができるでしょう。 -
(3)不起訴の獲得を目指す
起訴か不起訴かの決定は、証拠や犯罪行為を認めただけでなされるわけではありません。たとえ罪を認めたとしても、被疑者が深く反省しているなどの情状まで考慮し、判断されることになります。不起訴となれば、晴れて自由の身となり、前科がつくことはありません。
弁護士は、不起訴獲得のために、被疑者の反省を示し今後の再犯防止のための取り組みなどを意見書にまとめて提出するなどの弁護活動を行います。
なお、起訴されて有罪になれば、たとえ刑務所に収監されなくても前科がつくことになります。前科がついてしまうと、経歴上や渡航時など、将来にわたり影響を残す可能性を否定できません。
3、器物損壊を否認する場合
2017年、岡山市内の住宅に駐車中の乗用車に対する器物破損容疑で逮捕・起訴されていた女性の無罪が、2018年10月、広島高裁の控訴審の判決によって確定したという報道がありました。第1審となる岡山地裁で無罪判決が下されていたものの、検察側は一審判決を認めず控訴していた事件です。
この事件のように、ひとたび罪を犯したことを疑われてしまうと、長期にわたる裁判に巻き込まれてしまう可能性があります。たとえ無実であっても長い時間を費やすことになってしまうケースは少なくありません。
逮捕後は、証拠隠滅や口裏合わせを防ぐ目的で、接見が制限されます。家族との面会は基本的に許可されず、例外として、弁護士に限り自由な接見が可能です。警察の立ち合いもありません。
しかしながら、取り調べに弁護士が立ち会うことはできません。警察や検察に対し、自分ひとりで取り調べに応える必要があります。警察や検察は、罪を認めるよう長時間にわたって厳しい言葉を浴びせかけてくる可能性もあります。そのため、黙秘や否認を続けるには相当な精神力を要します。
ひとたび自白して罪を認めてしまうと、それを裁判で覆すのは非常に困難なこととなります。決して、やっていない罪を認める供述はしないようにしましょう。
逮捕された時点で少しでも早く弁護士に依頼すれば、取り調べの対策をともに立てることができます。無罪を証明するための証拠を集めるなど、自分の代わりに動いてもらうことができます。さらに、家族との連絡の仲立ちを頼めるなど、拘束期間中の大きな精神的支えとなることもできるでしょう。
もちろん、裁判での弁護も引き続き依頼することができます。
4、まとめ
器物損壊罪は、思った以上に幅広い行為が該当することをご理解いただけたでしょうか。
他人の物を破損させるだけではなく著しく汚損させることや、所有者の許可なく捨てることでも罪になります。他人の所有する動物を殺すことだけでなく、逃がすことも該当します。
比較的軽い犯罪のイメージがあるかもしれませんが、当然ながら犯罪である以上、逮捕・勾留の可能性もありますし、有罪となれば前科がつき将来に影響を残すこともありえます。
万が一逮捕となれば、勾留請求までは72時間しかありません。逮捕後の弁護活動はスピードが命です。自分や家族が器物損壊罪の疑いがかけられたとしたら、すぐに弁護士に相談してください。
ベリーベスト法律事務所・岡山オフィスでは、刑事事件と示談交渉の経験豊富な弁護士が、状況に応じた最善策を実行します。対処が早ければ早いほど、今後の人生に及ぼす影響を最小限にとどめることができるでしょう。
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