交通事故問題を
岡山の弁護士に相談

  • 交通事故解決実績24,333
  • 2012年2月~2024年9月末現在

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お早めにご相談ください

交通事故に遭うと、相手方保険会社の担当者との間で、示談金交渉のやり取りや、必要書類の作成などが発生します。
交通事故の被害者の方のほとんどが交通事故に遭うこと自体初めての経験ですから、自分では分からないことが多く、また怪我を負った状況であればなおさら、心身ともに負担が大きいと感じるでしょう。
また、相手方の保険会社の担当者は、交通事故問題の交渉のプロです。専門知識が豊富なプロに対して、直接示談交渉を行いご本人にとって有利な解決へと導くのは非常に困難です。
弁護士に依頼をすれば、必要書類の収集や難しい示談交渉などを弁護士が代理で行います。また、提示された示談金が妥当なものであるかどうかを判断し、増額交渉も行います。
交通事故に遭うと、怪我による身体的負担のみならず、示談の交渉を行わなければならないという精神的負担も負うこととなります。心身のストレス軽減のためにも、弁護士への依頼をおすすめします。

慰謝料の増額

慰謝料の増額

事故後、一定の時間が経過すると、相手方保険会社との示談交渉が始まります。
保険会社が慰謝料を算出する基準は、大きく分けて「自賠責保険基準」、「任意保険基準」、「裁判所基準」の3つがあります。
「自賠責保険基準」は、3つの基準の中で最も低い額が算出される基準で、人身事故の最低限の補償を目的とされています。
「任意保険基準」は、相手方の保険会社が独自に定めている基準で、保険会社から提示されるほとんどの示談金がこの基準で算出されます。
「裁判所基準」は、過去の裁判例に基づき算出され、3つの中で最も高額な基準で慰謝料が算出されます。最も高額な基準で算出されるため、示談金の増額が期待できます。

後遺障害認定手続きのサポート

お早めにご相談ください

一定期間、治療を続けたとしても、完治や治療が難しい怪我や障害のことを「後遺障害」と呼び、医師から将来的に完治する見込みがないと診断された場合、「後遺障害等級」の認定を受けることができます。

後遺障害の認定を受けた後は、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という2つの損害賠償を請求することができます。結果、大幅に損害賠償額が上がり、後遺障害の等級によっても、金額が大きく変わります。
しかし、医師は「医学のプロ」ではありますが、「書類作成のプロ」ではありません。そのため、「後遺障害診断書」を認定を受けるための有効的な証拠として作出するという観点では、作成してくれない可能性が高いです。医師の見落とし等を防ぐためにも、事前準備として弁護士に依頼することをおすすめします。

また、後遺障害認定の申請方法としては、「事前認定」と「被害者請求」の2つに分けられます。

「事前認定」は、申請手続きを相手方の保険会社が行います。資料収集や申請など、手間な作業を保険会社に任せられるというメリットがありますが、ご自身にとって有利な医証(カルテ・画像・意見書等)が提出できなかったり、自賠責保険分の保険金がすぐに支払われないというデメリットがあります。

「被害者請求」は、被害者自身で申請手続きを行います。資料収集など全ての申請を自分で行う必要があるため、事前認定と比較して手間はかかりますが、ご自身で資料内容を比較し、不利な事情を補う文章を作成したり、先行して自賠責保険分の保険金が支払われるメリットがあります。適切な後遺障害の認定を受けるためには「被害者請求」による申請をおすすめします。

ベリーベストでは「被害者請求」による申請を行っており、申請書類に不備や不足がないか弁護士が必ず検討しております。
また、専門チームの「医療コーディネーター」が受けた方が良い検査などのアドバイスも行い、高次脳機能障害や脊髄損傷などの重症の方には治療中からサポートを行っております。

岡山で交通事故に遭われた方へ

岡山で交通事故問題を相談するなら、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士にお任せください。
突然、交通事故で怪我を負ってしまうと、身体的な負傷だけではなく、これから行わなくてはならない示談金の交渉などで、精神的にも負荷を負ってしまいます。
少しでもストレスを軽減するために、必要書類の収集等や交渉をスムーズに進めることができる、弁護士に依頼をしましょう。

弁護士が交渉を行う「裁判所基準」で慰謝料の算出を行えば、示談金が増額する可能性が高くなります。
事故後、後遺障害を負ってしまった場合は、後遺障害認定を受けましょう。認定を受けた結果、損害賠償額が大幅に上がる可能性があります。しかし、認定には専門的知識を要するため、きちんとした申請手順を踏み、認定を受けることが重要となります。

ベリーベスト法律事務所では、むちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)、骨折や腱板損傷等の重症、高次脳機能障害、脊髄損傷、死亡事故まで、お客さまを徹底的にサポートいたします。後遺障害の申請において、「自分の症状が該当しなかった」、「骨折して膝が動かなくなったのに14級と認定されてしまった」など、納得のいかない結果だった場合には、「異議申立」という手続きを取ることも可能です。異議申立についても、ベリーベスト法律事務所でサポートいたしますので、ご安心ください。

ご家族やご自身が事故に遭われてお困りの方、まずはベリーベスト法律事務所 岡山オフィスまでご相談ください。