有罪判決が下ったらどうなる? 弁護士を依頼したほうがよい理由

2021年04月19日
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有罪判決が下ったらどうなる? 弁護士を依頼したほうがよい理由

司法統計によると、令和元年、岡山地方裁判所では、第1審の刑事事件について、起訴された717件のうち700件の有罪判決が下されています。一方で無罪判決が0件(一部無罪を除く)であったことからすると、起訴された場合の有罪率が非常に高いことがわかります。

岡山地方裁判所の例からもわかるとおり、一旦起訴された場合には、非常に高い確率で有罪判決が下されることになります。有罪判決が下された場合にはどうなってしまうのでしょうか。

今回は、有罪判決が下ったらどうなるのか、回避する方法はあるのかについてベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。

1、有罪判決が下ったら前科が付く

有罪判決とはどのような内容の判決のことをいうのでしょうか。

以下では、有罪判決の種類と前科・前歴の違いについて説明します。

  1. (1)有罪判決とは

    刑事事件について犯罪の証明があったときには、有罪判決が下されます。有罪判決の種類は、刑の軽いものから順に以下のとおりです。

    • 科料
    • 拘留
    • 罰金
    • 禁錮
    • 懲役
    • 死刑


    有罪判決と聞くと、刑務所に入る実刑判決をイメージする方も多いかもしれませんが、執行猶予付きの判決や罰金刑についても有罪判決の一種です

    実刑判決に限らず、有罪判決が下された場合には、前科が付くことになります。

  2. (2)前科と前歴の違い

    「前科」と似た言葉に「前歴」というものがあります。

    前歴とは、警察や検察といった捜査機関によって、被疑者として犯罪の捜査の対象となった事実をいいます。逮捕されても不起訴となれば、前科が付くことはありませんが、前歴は付くことになるので注意が必要です

2、前科が付いたとき受ける社会的影響

前科が付いたとしても新聞やニュースで大きく報道されない限りは、基本的に周囲に知られることはありません。しかし、前科が付いたときには、以下のような社会的な影響があります。

  1. (1)就職への影響

    就職するときに前科があることがわかると、採用にあたってはマイナスの評価を受けることがあります。

    就職活動をするときに提出する履歴書には「賞罰」の欄があることがほとんどです。

    賞罰の欄には、前科があるときにはその内容を記載しなければなりませんので、それによって採用先の企業に知られることがあります。ただし、最近は賞罰の欄のない履歴書もありますので、それを利用することで回避することも可能です。

    もっとも、就職活動で知られなかったとしても、何かのきっかけで前科が知られてしまうこともあります。過去の前科を隠して就職したときには、場合によっては解雇されるという不利益を受けることも考えられるでしょう

  2. (2)前科があることで就けない職業がある

    前科があることによって就けなくなる職業があります。たとえば、以下の職業については、一定の前科があることで資格が制限されることがあります。

    • 弁護士
    • 税理士、公認会計士
    • 教員
    • 医師
    • 国家公務員、地方公務員
    • 自衛隊員
    • 保育士
    • 警備会社、警備員
    • 警察官
  3. (3)海外旅行への影響

    海外旅行をするときには、パスポートが必要になります。しかし、旅券法13条により、一定の前科があるときには、パスポートの発給が制限され、パスポートを取得できないことがあります。執行猶予期間中であっても同様です。

    また、パスポートを取得できたとしても、諸外国に入国するときに前科があることで入国が制限されることがあります。

    特にアメリカへの入国の際には、前科の有無が厳しく審査されますので注意が必要です。

  4. (4)性犯罪前科者は住所などの届出が必要な地域もある

    子どもへの性犯罪を防ぐため、一部地域(大阪府と福岡県)では、18歳未満の子どもに対する性犯罪で服役した前科がある人に対して、刑の満了から5年間、住所などの届出を義務付けています。対象となる犯罪は、以下のとおりです。

    • 強制わいせつ罪
    • 強制性交等罪
    • 準強制わいせつ、準強制性交等罪
    • 監護者わいせつ、監護者性交等罪
    • 強制わいせつ致死傷罪、強制性交等致死傷罪
    • 準強制わいせつ致死傷罪、準強制性交等致死傷罪
    • 監護者わいせつ致死傷罪、監護者性交等致死傷罪
    • 営利目的等略取罪及び誘拐罪(わいせつ目的の場合)
    • 強盗強制性交等罪、強盗強制性交等致死罪
    • 児童に淫行させる行為
    • 児童ポルノ製造罪
    • 常習強盗強制性交等罪


    届出を怠ったときには、5万円以下の過料の制裁を受けることになります。

3、有罪判決を回避するためにすべきこと

有罪判決を受け前科が付くとさまざまな不利益を被ることになります。このような不利益を避けるためには、有罪判決を回避することが重要です。

有罪判決を回避するためには、以下のことをする必要があります

  1. (1)不起訴処分を獲得する

    犯罪の嫌疑を受け、起訴されてしまうと非常に高い確率で有罪判決を受けることになります。そのため、有罪判決を回避するためには、まずは、不起訴処分の獲得を目指して活動していかなければなりません

    なお、不起訴処分にもその内容に応じて以下の種類があります。

    ① 嫌疑なし
    嫌疑なしとは、捜査の結果、犯罪の疑いがなくなったことをいいます。犯罪の嫌疑をかけられて捜査を受けたものの、無実であることが証明された状態のことです。

    ② 嫌疑不十分
    嫌疑不十分とは、捜査の結果、犯罪の疑いはあるものの犯罪の証明をするための証拠が足りないことをいいます。起訴された場合に有罪となる確率が高い理由は、犯罪の立証が十分にできないケースについては、嫌疑不十分で不起訴となっているからです。

    ③ 起訴猶予
    起訴猶予とは、捜査の結果、犯罪の証明は可能であるものの、事情によって不起訴とすることをいいます。罪を犯してしまった方が不起訴処分の獲得を目指すときには、主に起訴猶予を目指して活動していくことになります。

    起訴猶予を獲得するポイントとしては、被害者のいる犯罪では被害者と示談を成立させることが非常に重要です。被害者との示談が成立し、被疑者本人も十分反省しているという状況を示すことで、起訴猶予を獲得する可能性が高まります。

  2. (2)無罪判決を獲得する

    不起訴処分の獲得ができず、起訴されてしまった場合には、無罪判決の獲得を目標にすることになります。しかし、すでに説明したとおり、起訴されてしまうと非常に高い確率で有罪となってしまいますので、無罪判決を獲得するのは容易ではありません。

    無罪判決を獲得するためには、捜査段階から不利な自白をとられないようにしなければなりませんし、検察官が有罪を証明するために提出した証拠を精査する必要があります。また、こちらも積極的に無罪を立証するための証拠を収集する必要もあります。

    そのためには、捜査機関から犯罪の嫌疑をかけられたらすぐに弁護士に相談し、サポートを受けることが不可欠です。

4、罪を問われる立場になったとき、弁護士に依頼するべき理由

有罪判決を回避するなど有利な内容を目指すのであれば、早期に弁護活動を始める必要があります。そのため、罪を犯したと疑われる立場になったときには、早期に弁護士に相談するようにしましょう

弁護士に相談をすることによって、以下のようなメリットがあります。

  1. (1)被害者との示談を進めることができる

    前述のとおり、被害者がいる犯罪で、被疑者(被告人)本人が罪を認めているのであれば、被害者と示談をすることが処分の内容を決めるにあたって非常に重要です

    被害者と示談が成立すれば、被害者から一定の許しがあったといえますし、金銭によって被害が回復されたと評価できます。それによって、不起訴になる可能性もありますし、起訴されたとしても実刑判決を避けることができる可能性が高まります。

    しかし、被疑者本人が被害者と直接会って示談を進めるということは非常に困難です。

    被害者としては、被疑者に会うこと自体を拒絶することもありますし、当事者が直接会うことはお互い感情的になり、新たな犯罪行為を生むおそれもあります。

    そのため、このようなケースでは弁護士に刑事事件を依頼することが有効といえます。弁護士であれば、客観的な立場から冷静に被害者と対応し、被害者の感情に配慮しつつ、示談を進めることが可能です

  2. (2)早期の身柄解放に向けたサポートを受けられる

    犯罪の嫌疑を受け、逮捕・勾留といった身柄拘束を受けてしまうと、日常生活に多大な影響を生じることになります。

    捜査段階の身柄拘束期間は、最長23日にも及びますので、学校や職場への影響は計り知れません。起訴された場合にも、保釈手続を取らない限りは身柄拘束が続くことになります。

    身柄拘束による不利益を回避するためには、早期に、身柄解放に向けて活動してかなければなりません

    弁護士であれば、勾留を阻止するために検察や裁判所に働きかけることができますし、保釈に向けてのサポートをすることが可能です。

  3. (3)有罪判決回避に向けたサポートができる

    有罪判決を回避するためには、被疑者の状況に応じた弁護活動をしなければなりません

    罪を認めているのであれば、反省の情を示すとともに被害者との間で示談を成立させることが必要になります。

    他方、罪を認めていないのであれば、冤罪を防ぐために、不利な自白をとられないためのサポートや無実であることを裏付ける主張や証拠を提出していかなければなりません。

    いずれも被疑者本人で行うことは非常に困難ですので、状況に応じた適切なサポートを受けるためには、早期に弁護士に相談するようにしてください。

5、まとめ

有罪判決を受け、前科が付いてしまうと社会生活上さまざまな影響を受けることになります。そのため、有罪判決を回避するということがその後の社会生活を考えると非常に重要なことになります。有罪判決を回避するためには、弁護士によるサポートが不可欠です。

犯罪の嫌疑を受けて対応に困っている方は、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています