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盗撮をした際、後日逮捕の可能性はある? 逮捕前後の素早い行動が結果を変えます!

2019年01月18日
  • 性・風俗事件
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  • 岡山
盗撮をした際、後日逮捕の可能性はある? 逮捕前後の素早い行動が結果を変えます!

盗撮目的で岡山市北区の衣料品店の試着室にスマートフォンを置いたとして、男が平成30年4月に岡山西署が逮捕しました。女性の通報を受けた岡山西署員が、任意提出を受けてスマートフォンを調べたところ、同年1月と2月に、倉敷市の衣料品店で盗撮した疑いが浮上したという報道がされています。

スマートフォンは利便性が非常に高く、私たちの生活になくてはならない存在となってきています。一方で、誰でも簡単に写真や動画が撮影できるため、盗撮に利用されることも多くなっているようです。

のぞきや盗撮を行ってしまい、それを誰かに見られていた場合、このように後日逮捕される可能性があります。現行犯逮捕さえされなければ大丈夫だろう、などと考えていると、取り返しのつかない結果になることもありえます。
盗撮事件がどのように処理されていくのか、岡山オフィスの弁護士が解説いたします。

1、盗撮行為とその罰則とは

刑法上に、「盗撮罪」という罪はありません。盗撮行為は、撮影した状況や内容によって、各都道府県で制定されている「迷惑防止条例」や「軽犯罪法」をはじめとした各法律に違反した者として罰せられることになります。

  1. (1)迷惑防止条例違反

    迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける行為等を防止し、もって住民生活の平穏を保持することを目的」として各都道府県で制定されている条例の総称です。

    岡山県における正式名称は「岡山県迷惑行為防止条例」といい、盗撮行為はこの条例の第3条1項2号に違反していると判断されるでしょう。

    具体的に同条例では、「衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を用いて撮影し」たり、撮影目的で写真機に類するものを差し向けたり、設置することを禁じています。

    これに違反した場合、「6ヶ月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」に処せられます(同条例13条1項)。さらに常習として違反行為をした者は、「1年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」に処すると定められています(同条令13条2項)。

  2. (2)軽犯罪法違反

    通常着衣を着けないような場所、たとえば風呂や住居、脱衣所、更衣室などで盗撮を行うと、軽犯罪法で規定されている「窃視(のぞき見)の罪」に問われることがあります。

    軽犯罪法違反で有罪になった場合は、軽犯罪法第1条によって、「拘留(こうりゅう)」もしくは「科料(かりょう)」に処すると定められています。「拘留」は「1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する」刑罰で、「科料」とは1000円以上1万円未満の金銭を強制徴収される刑罰です。

  3. (3)その他の刑法違反

    人の住居や建造物に侵入して盗撮を行うと、「住居侵入罪」(刑法130条)が成立し、より重い刑罰が科される可能性もあります。住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役」または「10万円以下の罰金」と規定されています。また、未遂であっても処罰されます。

  4. (4)児童ポルノ法違反

    盗撮した対象が18歳未満であった場合は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で禁じられている「児童ポルノの製造」にあたる可能性があります。

    「児童ポルノの製造」とは、18歳未満の児童の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位」が「露出され又は強調され」「性欲を興奮させ又は刺激するもの」を撮影した場合にあてはまり(同法第7条5項)、罰則は「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」と定められています。

    このように、盗撮行為は、状況によっては重い刑罰が科せられる可能性があるといえるでしょう。いずれの罪状であっても、起訴されて有罪となれば検察庁保管の前科調書に記載され、「前科」がつくことになります。軽犯罪法違反でも同様です。

2、盗撮で後日逮捕(通常逮捕)をされる場合、警察側の動きは?

「現行犯逮捕」とは、実際に犯行中であるか、犯行直後であることを直接知覚し得る状況にあるとき、何人でも、逮捕状をなくして犯人を逮捕することをいいます(刑事訴訟法第212条、同213条)。つまり、現行犯逮捕のみ、警官でなくても逮捕することが許されています。

冒頭で紹介した事件は、現行犯逮捕されたわけではありません。逮捕容疑となった盗撮が行われたのは1月と2月、逮捕は4月に行われたと報道されています。このように、後日逮捕される場合は、現行犯逮捕と違って裁判所の発行する「逮捕状」が必要です。逮捕状によって逮捕されることを、「現行犯逮捕」と区別して「通常逮捕」といいます。

「逮捕状」の発行は原則、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」が認められた場合に行われますが、「逃亡のおそれがなく」かつ「証拠隠滅のおそれがない」等明らかに逮捕の必要性がないと裁判所が認めた場合は行われません。

事件発覚から通常逮捕される場合の流れを、確認してみましょう。

  1. (1)事件発覚と捜査の開始

    盗撮に気づいた被害者によって被害届が提出される、または第三者からの通報によって警察に事件が認知されると、捜査が開始されます。警察は、付近の不審者を捜索したり、被害者や目撃者の証言を集めたり、現場周辺の防犯カメラ映像やICカードの入出場履歴の照会などを行います。

    その捜査過程で、犯行が疑われる人物を「被疑者(ひぎしゃ)」と呼びます。

  2. (2)被疑者に対する任意の取り調べ

    捜査によって被疑者が特定された場合、まずは警察から出頭要請を受け、任意の取り調べに応じるよう要請されることが多いでしょう。取り調べは「任意」ですので、拒否することは法律上可能です。

    しかし、被疑者が任意の取り調べの拒否を続けていると、逃亡や証拠隠滅の可能性があるとみなされ、逮捕状請求に踏み切られてしまう可能性があることは否定できません。

    被疑者が犯行を認め、逃亡や証拠隠滅のおそれがないとみなされたら、逮捕状は請求されず、帰宅できるでしょう。ただし、「在宅事件扱い」として、身柄は拘束されずに捜査は継続していくことになります。

    任意聴収に応じることが不安な場合は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。この段階から弁護士の支援を受けることによって、事態の影響を最小限に抑えられる可能性が高まります。

  3. (3)逮捕状の請求と通常逮捕

    警察の捜査の結果、逮捕が必要であると判断された場合は、裁判所に逮捕状を請求します。これが認められ逮捕状が発行されると、通常逮捕が実施されることとなります。警察は、被疑者の自宅に向かい、被疑者に対して逮捕状を見せたうえで、逮捕状が発せられている旨と、被疑事実、罪名を告知し、被疑者を逮捕します。

    もし、逮捕されてから72時間以内に釈放されず、「勾留(こうりゅう)」された場合、原則10日間、延長が認められればさらに最大10日間、身柄が拘束されることになってしまいます(刑事訴訟法第207条、208条)。

    勾留された場合、起訴か不起訴が決まるまでのあいだだけでも最大23日間も身柄の拘束を受け続けることになります。仕事や今後の生活にも大きく支障をきたす可能性は否定できません。

3、逮捕される前にすべきこと

できるだけ将来にわたる影響を残さないためには、まずは長期にわたる身柄の拘束を避けることと、起訴を回避することが重要です。逮捕から起訴・不起訴が決まるまでのあいだ身柄を拘束されれば、最大23日間も仕事や学校を休むことになります。また、現在の日本では起訴されれば99%有罪となるため、ほぼ前科がつく結果となるためです。

では、逮捕される前にできる対策はあるのでしょうか。

  1. (1)いち早く弁護士に依頼する

    自首を検討している、もしくは、警察から任意聴取の依頼が来ているものの、ひとりで対応することに不安を感じているケースは少なくありません。その場合も、弁護士に依頼していると、同行することができます。

    弁護士に相談することによって、逮捕前のアドバイスや、逮捕後の不起訴・執行猶予の獲得など、状況に応じたサポートを受けることが可能です。

    なにより大切なことは、このような犯罪を2度と起こさないことです。盗撮は、痴漢と並び再犯率の高い犯罪です。近年は加害者の性犯罪再犯防止のためのプログラムや自助グループの活動も各所で開催されています。

    ひとりで不安を抱え、自暴自棄になるよりも、適切なサポートを受けて自分自身と向き合い、更生する行動を起こすことが、関係者全員にとってもっとも良い未来につながります。弁護士は、これら加害者自身の立ち直りのための、各種機関への紹介も行います。

  2. (2)自首

    少しでも罪を軽くするために、「自首」を行うのもひとつの方法です。ただし、自首を成立させるためには条件があります。それは、「犯人が判明していない、または犯罪自体が発覚していない」状況で行うということです。「すでに犯人は発覚しており、所在地のみわからない」という場合に自ら罪を告白しても、自首は成立しませんので、注意が必要です。

    自首する、任意聴取に応じるという行動は、逃亡のおそれがないという判断材料のひとつとなります。よって、長期にわたる身柄拘束につながらない可能性が高まると考えられるでしょう。

  3. (3)被害者との示談交渉

    すでに盗撮が発覚している場合、罪を軽くするためにもっとも重要な方法は、被害者との示談交渉を行うことです。

    被害者との示談交渉に入っていることが明確であれば、加害者が反省し、被害者に対して損害賠償をする意思があるとみなされます。示談が成立する際は、多くのケースで加害者が被害者に対して損害賠償を行い、被害者は加害者に対して「罪を許す」「加害者の処罰を望まない」などの「宥恕(ゆうじょ)」を行います。

    示談書に「宥恕(ゆうじょ)文言」や告訴しないことなどを約束して入れることができれば、逮捕されない可能性が高まります。また、逮捕されたとしても、示談が成立していれば、検察への送致や起訴に至らない可能性が高まるほか、万が一起訴されたとしても、減刑を考慮する材料になると期待できます。

    ただし、盗撮は性犯罪の一種でもあり、被害者が加害者との直接交渉には応じることはほとんどありません。たとえ相手と知り合いであっても、基本的には弁護士を介してのみ交渉に応じるケースが中心となるでしょう。被害届が出されたならすぐにでも、弁護士を介して示談を行う必要があります。

4、まとめ

盗撮によって「後日逮捕されるかもしれない」と、ひとりでおびえていても事態が良くなるわけではありません。まずはひとりで悩まず、弁護士に相談してみることをおすすめします。事態が深刻なものとなる前であればあるほど、被害者への対応なども含め、仕事や学業への影響も最小限に抑えるための対応が可能となるでしょう。

ベリーベスト法律事務所・岡山オフィスでは、刑事事件の経験が豊富な弁護士が、適切な弁護活動を行います。弁護士には、守秘義務がありますので安心して過去に行ったこと、余罪の可能性があることもすべて包み隠さず話してください。そのうえで、今とるべき最善策を検討し、力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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