盗撮で逮捕されたときに知っておきたい逮捕後の流れや罪の重さについて

2018年04月20日
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盗撮で逮捕されたときに知っておきたい逮捕後の流れや罪の重さについて

つい魔がさしてスマートフォンのカメラで盗撮をしてしまったが、その場で現行犯逮捕されてしまった…!盗撮で逮捕されたあとの流れや、具体的にどれくらいの罪の重さとなるのかなど、弁護士が詳しく解説いたします。

1、盗撮は現行犯逮捕が多い?後日逮捕される可能性は?

盗撮は現行犯逮捕が多い?後日逮捕される可能性は?

盗撮事件は逮捕されることが比較的少ない犯罪です。逮捕される場合は、そのほとんどが現行犯逮捕です。
現行犯逮捕をされない場合でも後日逮捕されてしまうことはあります。盗撮を発見されて逃走した場合などは、防犯カメラの映像の解析などの捜査を経て後日犯人が特定されることもあるからです。
もっとも、逮捕される確率やタイミングは、捜査状況や犯行の悪質性などの事情によりますので一概には言えません。逮捕されてしまった場合には家族や職場の人に影響してしまう可能性がありますので、自ら警察署に出頭して自首してしまうという選択もあります。その場合には、自ら出頭している以上逮捕される可能性は低くなると言えます。
逮捕については下記の記事も参考にしてみてください。

家族が逮捕されてしまった! 早期釈放のためのポイントとは

2、盗撮で現行犯逮捕されるケースは具体的にどういったものがある?

盗撮で現行犯逮捕されるケースは具体的にどういったものがある?

犯行時に被害者に盗撮を気づかれてしまった場合は、被害者にその場で現行犯逮捕されてしまうことがあります。また、目撃者に盗撮が見つかってその場で逮捕されてしまう場合もよくあります。例えば、店内での盗撮の場合、警備員の人が目撃していて警察に通報し、そのまま警察署まで連行されてしまうことがあります。もっとも、その場合でも警察暑での任意の取り調べを受けてそのまま解放されるということも少なくはありません。

3、盗撮は具体的にどういった罪にあたるのか?

盗撮は具体的にどういった罪にあたるのか?

スマートフォンのカメラで被害者の女性のスカートの中を盗撮してしまった場合には、各都道府県が制定するいわゆる迷惑防止条例に違反することになります。迷惑防止条例違反の刑罰は、各都道府県によって若干の違いはありますが、岡山県の場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。また、盗撮を常習で行っていることが認められる場合には、さらに刑が重くなり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。
 その他に、例えば、人の家に忍び込んで盗撮したような場合には、住居侵入罪に問われることがあります。住居侵入罪の刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。また、例えば、公衆浴場の女風呂や女子トイレを覗き込んで盗撮した場合などは、軽犯罪法に問われる可能性もあります。軽犯罪法違反の場合の刑罰は、拘留または科料です。拘留は1日以上30日未満の期間刑事施設に留置されることをいい、科料は1000円以上1万円未満のお金を納めなければならない刑罰です。

4、盗撮で逮捕された後の流れは?

盗撮で逮捕された後の流れは?

まず、警察に逮捕された場合、警察は逮捕の時から48時間以内に検察官に送致するか釈放するかを決めなければなりません。検察官は、その後、警察から被疑者を受け取ってから24時間以内に、勾留請求するか釈放するのかを決めなければなりません。また、この時間制限については、逮捕の時から72時間という制限もあります。
逮捕中に釈放されないと、「勾留」の手続きに入ります。勾留が始まると10日間は留置されることになります。やむを得ない理由がある場合には、さらに最長で10日間勾留期間を延長されることがあります。つまり、最初の逮捕の3日間(72時間)とあわせて、最長で23日間拘束される可能性があります。
逮捕や勾留をされてしまった場合はとにかく早期に弁護士に相談することが必要になります。この辺のことについては、下記の記事を参考にしてください。

家族が逮捕されてしまった! 早期釈放のためのポイントとは

5、初犯の場合と前歴・前科がある場合で、逮捕後の流れや量刑にどういった差があるの?

初犯の場合と前歴・前科がある場合で、逮捕後の流れや量刑にどういった差があるの?

盗撮は、一般的には繰り返し行われることが多い犯罪です。ですので、盗撮容疑で逮捕された後は、警察などの捜査機関は余罪があるかどうかを厳しく捜査します。盗撮の前科や前歴がある場合にはなおさらです。前科とは過去に有罪判決により刑罰を受けた経歴をいいます。前歴は過去に刑罰を受けた経歴の有無を問わず被疑者(容疑者)として捜査対象に上がった経歴を広く含む概念です。
前科や前歴がある場合には、今後も繰り返し犯罪を行う恐れが高いと考えられてしまい、検察官に起訴されて比較的重い刑を求められ、そのまま判決がでてしまうこともあります。

6、弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

メリットは3つあります。
1つ目は、早期に身柄を解放できる可能性が高い点です。身柄を取られてしまうと家族や職場の人に影響してしまい被る不利益はとても大きいです。また、今後の更生に向けて素早く活動を行っていくためには早期に身柄を解放してもらう必要もありますので、この点はとても重要になります。
2つ目は、被害者と示談をすることができる点です。盗撮による迷惑防止条例違反の場合には示談をすれば必ず処分を免れたり刑が軽くなるわけではありませんが、有利な情状になることは間違いありませんので、この点も重要です。
3つ目は、今後の更生に向けたサポートができる点です。盗撮は、前述したとおり繰り返し行われることが多い犯罪です。ですので、繰り返し行ってしまう傾向にある方は、その場しのぎの対処療法ではなく、なぜ繰り返し行ってしまうのかの根本的な原因を突き詰めて考え、今後繰り返さないためにできる具体的な対策を講じる必要があります。例えば、家庭環境や職場環境等の環境面の見直しや生活習慣の改善、依存症の専門医療機関の受診など更生に向けたアドバイスを行うことができます。

 以上述べてきましたとおり、盗撮それ自体は決して重い刑罰が規定されている犯罪ではありませんが、繰り返し行う傾向があり、被害者がいる犯罪ですので、被害者に対する被害回復と今後の更生に向けた活動が重要になります。逮捕をされてしまっても、弁護士に相談して適切な弁護活動を行ってもらうことで、早期の身柄解放や寛大な処分につなげることができますので、早めに弁護士に相談することが重要です。
 盗撮事件をご依頼の場合は、下記のページに弁護士費用などについてご案内しておりますので、ご参照ください。

刑事弁護・少年事件 弁護士費用

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