未成年が逮捕されるとどうなる? 家族にできることや逮捕後の流れ

2024年11月28日
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未成年が逮捕されるとどうなる? 家族にできることや逮捕後の流れ

岡山県警察が公表している令和6年版の警察行政の概要によると、令和5年に検挙・補導された刑法犯少年は508人でした。

ある日突然、警察から「あなたの子どもが逮捕された」と連絡が入れば、驚きや不安でどうすればよいのかわからなくなってしまうことでしょう。未成年が逮捕されると、どのような手続きや処分を受けるのか、また、家族は何をするべきなのでしょうか。

本コラムでは、未成年の逮捕に着目し、逮捕後の流れや処分内容をベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。


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1、未成年でも年齢によって処遇が異なる

未成年が起こした事件のことを少年事件といい、少年はもちろん、少女も含まれます。未成年でも、本人の年齢によって処遇が変わります。

14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした未成年者は「触法少年」といい、逮捕されません。ただし、児童相談所に通告され、一時的に保護されることはあります。

14歳以上で罪を犯した未成年者は「犯罪少年」と呼ばれ、逮捕される可能性があります。未成年であっても逮捕され、警察の留置場へ送られます。

なお、たとえ事件を起こしたときが未成年であっても、捜査や調査の過程で20歳になってしまうと「成人事件」として扱われ、刑事裁判を受けることになります。

2、未成年が逮捕されたあとの流れ

ご自身の子どもが逮捕されたと聞けば、このあとはどうなるのかがまずは気になるところです。逮捕されたあとの大きな流れを見ていきましょう。

  1. (1)逮捕から家庭裁判所へ送られるまで

    逮捕後、未成年については次の流れで手続きが進みます。

    • 逮捕から48時間以内……警察による取り調べと送致
    • 送致から24時間以内……検察官による取り調べと勾留請求
    • 勾留……原則10日間、最長20日間の身柄拘束を受けたうえでの取り調べ
    • 勾留に代わる観護措置……10日、少年鑑別所へ収容されたうえでの取り調べ等

    逮捕直後の流れはおおむね成人と同じです。しかし、未成年の場合は勾留はやむを得ない場合に限る(少年法第43条第1項、同法17条第1項)とされているため、身柄が少年鑑別所へ移されることがあります。これが「勾留に代わる観護措置」です。

    また、少年事件と成人との大きな相違点は、検察官による捜査終了後にあります。少年事件の場合、取り調べが終わった事件はすべて家庭裁判所へ送られます。検察官の裁量で不起訴処分になるといったことはなく、家庭裁判所を通じた調査を慎重に行い、少年自身の更生を目指した処分が決まることになります。

  2. (2)少年審判

    家庭裁判所へ身柄や事件が送られたあと、家庭裁判所は審判について検討します。その前に、原則2週間、最長8週間、少年鑑別所に収容されることもあるでしょう。最終的に審判の必要がないと判断されると「審判不開始」となり、身柄を釈放されます。

    一方、審判に付す必要がある場合は少年審判が開かれ、処分が決まります。しかし、例外的に、殺人などの重大事件を起こした少年については検察へ再び送致され(逆送)、刑事裁判が行われることもあるでしょう。

    少年審判は非公開で行われ、傍聴は認められていません。もちろん親の同席は認められますが、少年のプライバシーが守られる点は、成人が事件を起こしたときとの大きな違いです。

  3. (3)未成年の処分内容

    少年審判では、次のいずれかの処分が決定されます。

    • 不処分……身柄を釈放され特に処分を受けることはありません。
    • 保護観察処分……家庭内で日常生活を送りながら更生を目指す処分です。
    • 更生施設への送致……児童自立支援施設、児童養護施設、少年院のいずれかの施設内で更生を図ります。
    • 都道府県知事または児童相談所長送致……18歳未満の少年について、一定の場合に児童福祉施設へ送られます。
    • 検察官送致(逆送)……重大事件の場合や、調査中に20歳に達した場合などは検察官に逆送され、成人同様の刑事手続きを受けます。
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3、弁護士に相談するべき理由

未成年が逮捕された場合、家族が真っ先に行うべきことは弁護士への相談です。ここでは、その理由を解説します。

  1. (1)逮捕時点で本人と会って話せるのは弁護士だけ

    未成年の場合も成人同様に、逮捕から原則72時間は誰とも連絡を取ることができません。当然スマートフォンなどは提出させられ、いっさいの連絡手段を失います。

    たとえ親であっても本人と面会はできないケースがほとんどです。本人の様子や事件をなぜ起こしたのかといったことを直接知ることはできません。この間、唯一接見し、直接話ができる存在は、弁護士だけに限られます。

  2. (2)取り調べに対するアドバイスができる

    前述したように、逮捕後72時間は警察と検察官による捜査が行われます。本人は厳しい取り調べを受けることになり、特に精神的に未熟な未成年にとっては負担が大きいものです。

    また、無防備な状態で取り調べを受けると、捜査機関の誘導などによって、自分に不当に不利な供述や態度をしてしまうおそれも高まります。あらかじめ弁護士が接見してアドバイスすることで、精神的な支えとなるほか、取り調べに適切に対応できることになり、後々の処分によい影響を及ぼします。

  3. (3)学校への説得にあたる

    未成年が事件を起こすと、警察と学校の相互連絡制度によって、学校側に連絡されることがあります。あるいは、家庭裁判所の調査の過程で知られるおそれは大きいでしょう。

    学校側の考え方や事件の内容によっては、退学など厳しい処分を受けることが考えられます。そこで弁護士は、学校への説得を行うことができます。事件の見通しを伝え、退学処分が適切ではないと論理的に説明します。

    なお、事件のことを学校に知られたくない場合には、弁護士が捜査機関を説得することで、通報を回避できる可能性が残ります。ただし、すでに逮捕されたタイミングでは時間的に難しいこともある点に注意が必要です。

  4. (4)被害者との示談交渉

    被害者が存在する事件の場合、被害者との示談を成立させることによって、これ以上事態を悪化させないことができます。家族が被害者との直接交渉を行おうとすることは、被害者感情や交渉力を考えても賢明ではありません。弁護士に任せた方がよいでしょう。

    未成年の場合、示談が成立すれば即座に処分が軽減されるわけではありません。しかし、本人の反省や更生の可能性などを説明する際の重要な資料となります。被害者の方に了承いただければ、事件を口外しないという約束をしていただくことも可能です。

4、未成年の逮捕に際して家族ができること

最後に、未成年が逮捕された場合に家族は何ができるのかを解説します。通常、勾留段階に入ると家族は本人と面会ができます。事件の内容によっては何日も勾留されることがありますので、家族は本人の精神的なサポートを行うことが大切です。

ただし、身柄釈放や処分軽減のための具体的な働きかけを行うためには、やはり弁護士による対応が必要不可欠となります。選任された弁護士への協力も惜しまないようにしましょう。審判の場においても、弁護士は付添人として少年をサポートし、重すぎる処分が下されないよう助言することが可能です。

次に重要なのは、家庭内での更生が適していると判断されるための環境作りです。生活環境を整え、本人をしっかり監督することを、弁護士を通じて捜査機関や裁判官へ主張していきます。こうした点が早期の身柄釈放や処分の軽減につながります。

本人が自宅に戻ってきたあとは、精神的なケアを行い、再び事件を起こさないように監督することが家族の役割です。

5、まとめ

今回は未成年が逮捕されたあとの流れや処分について解説しました。未成年であっても逮捕され厳しい処分を受けることがあります。その内容によっては学校や日常生活へ計り知れない影響を及ぼす可能性は否定できません。

なにより、未成熟な子どもだからこそ精神面への負担が懸念されます。逮捕後は、ご家族が速やかに弁護士に相談し、適切な対処を行うことが大切です。

ひとりで悩まず、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士へ相談してください。早期の身柄釈放や処分軽減に向けた働きかけや、本人のケアなどについても全力で取り組みます。本人の未来のためにもできるだけ早い段階でご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています