労災のお金はいつ振り込まれるのか。休業補償等のルール
- その他
- 労災
- お金
- いつ
- 振り込まれる
岡山労働局が公表している労働災害の発生状況に関する統計資料(令和4年12月分死傷災害(休業4日以上)事故の型別発生状況(2月速報値))によると、令和4年の死傷災害事故の発生件数は、5899件でした。前年の死傷災害事故の発生件数が2419件であることから、3480件の増加がありました。
労災の被害に遭った方は、労災保険から療養(補償)給付、休業(補償)給付、障害(補償)給付などの各種補償を受けることができます。怪我の治療のために仕事を休んでいる方にとっては、労災保険からの補償は生活していくために必要不可欠なお金となりますので、労災保険からいつお金が振り込まれるのかが気になるところです。
今回は、労災保険のお金がいつ振り込まれるのかなどについて、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。
1、労災の休業補償給付が支払われるタイミング
労災保険から支払われる補償として、休業(補償)給付というものがあります。これはどのような補償であり、いつ支払われるのでしょうか。
-
(1)休業(補償)給付とは
休業(補償)給付とは、労働者が労災被害にあって仕事を休むことになった場合に、その間の収入を補償する制度です。業務災害(就業中の業務が原因で起きた負傷等)の場合が「休業補償給付」といい、通勤災害(通勤中に起きた負傷等)の場合は「休業給付」といいますが、補償内容に関して違いはありません。
休業(補償)給付を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。- ① 労働者が業務上の事由による負傷、疾病により療養していること
- ② 療養のために労働をすることができないこと
- ③ 賃金の支払いを受けていないこと
-
(2)休業(補償)給付の金額
休業(補償)給付としては、給付基礎日額の60%の金額が支払われますが、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支払われますので、合計で給付基礎日額の80%が支払われることになります。
休業期間であっても、これまでの賃金の80%が支給されることになりますので、被災者労働者としては安心して治療に専念することができます。 -
(3)休業(補償)給付が支払われるタイミング
休業(補償)給付の支払いを受けるためには、以下の書類を労働基準監督署に提出する必要があります。なお、特別支給金についても、以下の書類を提出することによって支払いの申請をすることができます。
- 業務災害の場合:休業補償給付支給請求書(様式第8号)
- 通勤災害の場合:休業給付支給請求書(様式第16号の6)
労働基準監督署では、被災労働者から提出された上記書類の内容などを審査して、労災保険の適用を認める場合には、休業(補償)給付の支給手続きが行われます。
労働基準監督署が請求書を受理してから休業(補償)給付の支給決定をするまでの期間は、1か月程度を要するのが一般的です。ただし、労働災害発生状況によって、労働基準監督署の調査内容が異なってきますので、一般的な期間よりも前後することもあります。
休業(補償)給付の支払いまでには、一定の期間を要するため、その間の生活に不安があるという方は、早めに請求手続きをするようにしましょう。
2、なかなか支払われない場合に考えられること
労災保険給付の時期については、状況によっては一般的な期間よりも遅れることがあります。遅れる原因については、ケースバイケースですが、以下のようなケースでは支払いまでに時間を要することが多いといえます。
-
(1)労災保険の請求書に不備がある
労災保険の請求書の内容に不備がある場合には、内容の訂正のために再提出を求められることになりますで、通常のケースに比べて時間を要することになります。
たとえば、労災保険の申請書に記入した金融機関の口座内容に誤りがある場合には、実際に支払い手続きを行って初めて判明することになりますので、記載内容の不備が判明するまでに時間がかかってしまいます。
また、記載内容だけでなく、請求の際に必要となる添付書類に漏れがある場合にも注意が必要です。早期に労災保険から支給を受けるためには、請求書の内容をしっかりチェックするとともに、添付書類に漏れがないかについてもよく確認することが大切です。 -
(2)労災認定の判定が難しい
単純な労災事故であれば、労災認定までに長期間を要することはありませんが、複雑な労災事故であった場合には、労災認定の判定を受けるまでに時間がかかり、結果として労災保険から支払いが遅れることがあります。
たとえば、うつ病などの精神障害や脳・心臓疾患などのケースでは、業務との関連性の調査のために通常の労災認定よりも時間を要することも少なくありません。 -
(3)会社が手続きを怠っている
労災の申請は、労働者自身が行うのが原則となりますが、労働者の負担を軽減するために会社が代わって申請手続きを行うこともあります。労働者としては、必要な書類を揃えて、会社に対して手続きを依頼したものの、会社が手続きを怠っているという場合には、いつまでたっても労災保険から支払いを受けることができません。
そのため、会社の事務処理の関係上、申請までに時間がかかるという場合には、被災労働者ご自身で労災保険の申請手続きを行う方がより早く支払いを受けることができる場合もあります。
3、休業補償給付額の計算方法
労災保険から支払われる休業(補償)給付の金額は、以下のような計算によって算出します。
-
(1)休業(補償)給付の金額の計算式
労災で会社を休んだ場合には、労災保険から休業補償給付として給付基礎日額の60%と特別支給金として給付基礎日額の20%が支払われます。そのため、休業(補償)給付および休業特別支給金の金額は、以下のような計算になります。
- 休業(補償)給付=給付基礎日額×60%×休業日数
- 休業特別支給金=給付基礎日額×20%×休業日数
休業(補償)給付の計算で使用する給付基礎日額とは、平均賃金のことをいいます。平均賃金は、原則として労災事故が起きた日または疾病が確定した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を日数で割った金額です。
たとえば、月給20万円で7月10日に労災事故が発生した場合において、4月、5月、6月分の賃金が基準になる場合には、以下のような計算になります。
20万円×3か月÷(30日+31日+30日)≒6594円 -
(2)労災保険法改正の影響とは?
労働者災害補償保険法(労災保険法)の改正によって、令和2年9月1日以降に労災によって怪我や病気、死亡した場合には、休業(補償)給付の計算方法が変わることになります。
これまでは、労災事故が起きた勤務先の賃金額のみを基礎にして給付金額を決定していましたが、改正後は、すべての勤務先の賃金額を合算した金額を基礎に給付金額を決定することになります。これによって、複数の会社で働いている労働者の方には非常に有利なものになっています。
たとえば、A社から月給20万円、B社から月給15万円を受け取っていた場合において、B社で労災事故が発生したケースを考えてみましょう。
これまではB社の賃金額15万円を基準にして休業(補償)給付の金額を計算していました。しかし、改正後は、A社とB社の賃金額の合計である35万円を基準にして休業(補償)給付の金額を計算することができるようになりました。
4、後遺症が残った場合
労災事故によって後遺症が残った場合には、以下のような対応が可能になります。
-
(1)後遺障害等級認定を受けることによって年金・一時金がもらえる
労災事故によって怪我や病気になった場合には、治療をして完治を目指すことになりますが、怪我や病気の程度によっては、これ以上治療しても改善の見込がない状態になることがあります。このような状態を後遺症といい、後遺症が残った場合には、労働基準監督署による後遺障害等級認定を受けることによって、労災保険から障害(補償)給付を受けることができます。
障害(補償)給付では、障害等級に応じて支給される金額が異なっており、障害等級が第1級から第7級までは年金として支給され、第8級から第14級までは一時金として支給されることになります。 -
(2)会社に対して慰謝料請求が可能
労災保険からはさまざまな補償が支払われますが、労災保険から慰謝料が支払われることはありません。労災事故によって怪我をした場合には傷害慰謝料を、後遺症が生じた場合には、後遺障害慰謝料を請求することができますが、請求先は労災保険ではなく、労災事故の発生について責任のある会社に対してです。
会社に対して慰謝料を請求する際には、労災の発生について会社に責任があることを労働者の側で証明していかなければなりません。また、労働基準監督署から労災認定や後遺障害等級認定を受けているからとって、直ちに慰謝料の支払いが認められるというわけではありません。
このように労災保険の申請とは異なり、会社に対する請求については、法的知識や経験がなければ適切に行うことが困難ですので、まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。
5、まとめ
労災保険からお金が振り込まれる時期については、ケースバイケースですがおおむね1か月程度を要することになります。支払いまでは一定の期間を要しますので、早めに手続きを行うことが大切です。
また、労災保険から支払いを受けていたとしても、慰謝料など労災保険から支払われない部分や休業手当・逸失利益など不足する部分については、会社に対して請求することができることもあります。会社に対する請求をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています