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不貞行為の証拠となるものは?慰謝料請求の際に必要な証拠の集め方

2019年01月11日
  • 不倫
  • 不貞行為
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  • 岡山
不貞行為の証拠となるものは?慰謝料請求の際に必要な証拠の集め方

結婚生活を送っていて、「相手が浮気しているかも……」と感じたことがある方もいるのではないでしょうか。

たとえば、それまであまり気をつかってこなかった髪形や服装にこだわり始めたり、頻繁にスマートフォンをチェックするようになったりするなど、相手のささいな変化から浮気を疑うようになることもあります。

そして、相手が浮気しているに違いないと確信した場合、慰謝料の請求や離婚を視野に入れて、浮気の証拠を集めたいと考える方もいると思います。

もっとも、「相手を問い詰めて得られた本人の自白は証拠になるのだろうか」、「法律的に有効な証拠は何なのだろう」、「どれくらいの種類の証拠をいくつくらい集めたらいいのだろう」など、分からないことがたくさんあるに違いありません。

そこで、この記事では、浮気や不倫などの不貞行為を証明する有効な証拠は何か、不貞行為の証拠をどのように集めたらいいのか、証拠を集めた後はどのように対応したらいいのかなどについて解説したいと思います。

1、不貞行為はどこから

ここでは、浮気や不倫が「不貞行為」とされるのはどこからなのか説明いたします。

  1. (1)不貞行為とは

    「不貞行為」とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことであるとされています。

    民法では、「配偶者に不貞な行為があったとき」には、裁判で離婚の請求が認められるとされています (民法770条1項1号)。

    また、不貞行為をされた場合、相手は不法行為責任を負うことになり、慰謝料を支払うよう請求することができます (民法709条、710条)。

    このように、浮気や不倫が不貞行為になるかならないかは法律的に重要な意味をもつことになります。

    もっとも、不貞行為とまではいえない浮気や不倫であっても、夫婦関係が悪化し回復する見込みがない場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として離婚を請求することができます(民法770条1項5号)。

    また、不貞行為にならない浮気や不倫であっても、精神的苦痛を受けた場合には、不法行為責任として慰謝料を支払うよう求めることもできます (民法709条、710条)。

  2. (2)不貞行為になるケースならないケース

    浮気や不倫が不貞行為になるケースとならないケースについて、それぞれ具体的にみていきたいと思います。

    まずは、結婚相手がいるにもかかわらず、他の異性とデートを重ねて継続的に肉体関係をもったというケースです。

    この場合、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもっており、不貞行為があるとされる典型的なケースです。

    一方、結婚していない者同士がお互いの恋人に黙って何度も肉体関係をもったというケースはどうでしょうか。

    この場合は、浮気・不倫をしている者の間に性的な関係はありますが、両者に婚姻関係はないため、不貞行為とはなりません。

    また、結婚相手がいるにもかかわらず異性に迫られ、無理やりその異性と肉体関係をもつに至ったというケースもあります。

    こういう場合は、両者の間の性的関係が「自由な意思に基づくもの」とはいえないので、不貞行為とはなりません。

    さらに、結婚相手が自分以外の異性とメールや電話で頻繁に連絡を取っているというケースもあります。

    こういった場合、メールや電話の内容が非常に親密なものであっても、結婚相手とその異性が性的関係をもっていないため、不貞行為にはなりません。

    もっとも、浮気や不倫が不貞行為になるかどうかは個別的な事情に左右されることも多く、浮気・不倫問題の解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

2、不貞行為を証明するための有効な証拠は?

不貞行為があったことを証明するためには、肉体関係があったことを裏付ける証拠が重要になります。

  1. (1)写真や動画

    不貞行為があったことを証明するもっとも有効な証拠は、当事者がベッドの上で衣服を身に着けていない状況の写真や動画です。

    このような写真や動画は肉体関係があったことを直接示すものであることから、決定的な証拠となり得ます。

    しかし、こういった写真や動画が配偶者のカメラ、スマートフォンなどに残っていることはほとんどないでしょう。

    また、当事者がラブホテルに出入りしていたり、一緒に泊まりがけの旅行を楽しんでいたりする様子を写した写真や動画は、肉体関係があったことを推認させるものであり、証拠としての価値は高いといえます。

    そして、一緒にショッピングに行ったり、仲良く手をつないでいたりするといった写真や動画は、それだけで肉体関係があったと考えることはできません。

    このような当事者の仲の良さをうかがわせるにすぎない写真や動画は、証拠としての価値は高くないとされます。

  2. (2)メールやSNSでのやりとり

    「愛してる」や「ずっと一緒にいよう」といった内容のメールやSNSでのやりとりは、それだけでは肉体関係があったと考えることはできないため、証拠としての価値は高いとはいえません。

    もっとも、メールやSNSでのやりとりが、ホテルやどちらかの家に宿泊したことが分かる内容であって、「やっぱり体の相性がいいね」などという発言があった場合は、肉体関係があったということが推認されます。

    したがって、こういった内容のメールやSNSでのやりとりは、不貞行為を証明するための有効な証拠となります。

  3. (3)不貞行為を認める書面や音声

    不貞行為があったことを当事者が認めているという内容の書面や音声は、不貞行為があったことを直接示すものであり、決定的な証拠になります。

    ただし、「私たちは浮気をしたことを認めます」というように、単に浮気や不倫があったことを認めているにすぎない場合は、肉体関係があったかどうかまで判断することができません。

    この場合、不貞行為を証明する決定的な証拠とはなりませんので、注意する必要があります。

  4. (4)領収書

    ラブホテルの領収書の場合は、肉体関係があったことが推認されるので、証拠としての価値は高いといえます。

    もっとも、一緒に行った家電量販店や居酒屋の領収書などでは、肉体関係があったことを推認することができないため、その証拠だけで不貞行為を証明するのは難しいでしょう。

3、不貞行為の証拠の集め方

ここでは、不貞行為の証拠の集め方と注意点について説明いたします。

  1. (1)証拠の集め方

    まず、ご自身で証拠を集めようとする場合、相手のカメラやパソコンに不貞行為の証拠となる写真や動画を見つけて、その写真や動画を自分のスマートフォンで撮影するという方法があります。
    こうした写真や動画を証拠として確保するために、自分のパソコンやスマートフォンに転送するという方法もありますが、法的に注意するべき点がありますので、後ほど解説いたします。
    また、メールやSNSでのやりとりも、同様の方法を用いれば不貞行為を証明するための証拠として保存することができます。

  2. (2)注意点

    無断で他人のIDやパスワードを利用して、インターネットを通じてLINEやメールシステム、FacebookなどのSNSにアクセスした場合、「不正アクセス禁止法」に違反する可能性があります。

    また、他人のパソコンやスマートフォンを無断でのぞき見る行為は、プライバシー侵害として不法行為にあたる可能性もあります。

    違法な手段で収集された証拠である場合、裁判では証拠として扱われない可能性があるため、注意しましょう。

    自分で証拠を収集する場合、その証拠にどれほど価値があるのかといったことや、証拠の収集方法が適当かどうかといったことについて、難しい判断が必要になる場合もあります。

    そういった場合は、不貞行為の問題について解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

4、自分で証拠を集められないときは?

自分で証拠を集められないとき、探偵事務所や興信所に不貞行為の証拠収集を依頼するという方法もあります。

探偵事務所や興信所は、さまざまな手段を使って結婚相手の不貞行為を調査し、それをまとめた調査報告書を作成します。

その調査報告書は裁判所に証拠として提出することができ、不貞行為を証明する有効な証拠が含まれていれば、不貞行為があったと認められることになります。

もっとも、探偵事務所や興信所に依頼するには、多額の費用がかかることも少なくありません。

調査を依頼した結果、結婚相手の不貞行為が明らかになり、裁判で慰謝料の請求が認められたにもかかわらず、探偵事務所や興信所に費用を支払ったら、手元に残るお金がほとんどなかったということもありえます。

また、しっかりとした調査をしていないのにもかかわらず高額な報酬を請求されるなどのケースも珍しくありません。

こういった事態を避けるためにも、費用体系が明確に決められていて、きちんと探偵業法に基づく届け出をしている調査会社に依頼するようにしましょう。

ベリーベスト法律事務所では、探偵事務所をご紹介することができますので、証拠集めから離婚まで相談されたい場合も、お気軽にお問い合わせください。

5、証拠が集まった後の対応方法

配偶者の不貞行為を証明する証拠が集まったら、その証拠を利用して不貞行為の問題に対応していくことになります。

まず、夫婦関係をやり直すということであれば、不貞行為の証拠をもとにして、結婚相手や不貞行為の相手に対して、関係を断ち切らせるために誓約書を書かせるということもできます。

誓約書において、今後両者が連絡を取らないことや、再び不貞行為があった場合には慰謝料を支払うことなどを約束させることができます。

夫婦関係の修復が困難という場合には、離婚や慰謝料の請求をするということになります。 不貞行為の証拠がある場合、調停や訴訟の裁判でこちらからの離婚慰謝料請求が認められやすくなります。

離婚までの流れとしては、まずは相手と話し合い(協議離婚)を行います。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所にて離婚調停を行い、それでも離婚が成立しない場合には最終的に訴訟で争うこととなります。

離婚の話し合いは自分でもすることができますが、お互いに離婚の合意は成立しても、財産分与や慰謝料の金額で話し合いが難航してしまうケースも少なくありません。離婚後のトラブルを防ぐためにも、不貞行為に関する問題について解決実績の豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

6、まとめ

今回は、浮気や不倫などの不貞行為を証明する有効な証拠は何か、不貞行為の証拠をどのように集めたらいいのか、証拠を集めた後はどのように対応したらいいのかなどについて解説いたしました。

結婚相手の浮気や不倫を確信した場合、慰謝料の請求や離婚といったことを考えると、不貞行為を証明するための証拠が重要となってきます。

今手元にある証拠が有効なものかどうか分からない、離婚慰謝料請求したいけど証拠の集め方が分からないという場合は、一度弁護士に相談するのも得策です。できるだけ早く弁護士に相談しましょう。不貞行為の問題でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所・岡山オフィスまでご相談ください。岡山オフィスの弁護士が全力であなたをサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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