離婚時の借金の財産分与も分割できる? 財産分与で知っておくべき5つのこと

2019年02月13日
  • 離婚
  • 離婚
  • 財産分与
  • 借金
  • 岡山
離婚時の借金の財産分与も分割できる? 財産分与で知っておくべき5つのこと

平成30年は岡山をはじめとした西日本が集中豪雨の被害にあい、多くの被災者が今なおその爪痕に悩まされています。日弁連が発表した8月までの岡山県内における、電話法律相談の35.7%が住宅や車のローン問題でした。特に広範囲で家屋の浸水被害が出た倉敷市では全体の44.7%がローン問題です。多くの被災者が、ローンの残債を支払いながら、建て替えや修理のために新たにローンを組まなければならない問題に直面しているようです。

このように、多くの人がローン問題に苦しむ岡山県ですが、離婚する際の財産分与で借金を分けなければならない可能性があります。そこで、離婚の際の財産分与と借金の関係について、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。

1、財産分与とは? 対象財産と割合

離婚時に行う財産分与とは、夫婦が結婚期間中に築いた共有の財産を離婚時に分けることをいいます。妻の名義だろうと夫の名義だろうと結婚中に増えた貯金は共有財産として、財産分与の対象となります。

逆に、独身時代にためた貯金や、購入した家具家電は財産分与の対象外となるので分ける必要はありません。また、婚姻期間中であっても、妻ないし夫が相続した財産や別居後に取得した財産も財産分与の対象外となり、これも分ける必要はありません。

財産分与の対象となる財産の一例がこちらです。

  • 現金預貯金
  • 不動産
  • 退職金
  • 家具家電
  • 自動車


これらの財産を、離婚時に夫婦で分けることになります。

財産分与の割合は、基本的には5:5です。妻が専業主婦でも共働きでも基本的にこの比率は変わりません。「妻が専業主婦として家事などに貢献していたからこそ、それだけ夫は稼ぐことができた」と考えられるためです。つまり、結婚中に増えたお金、買ったものはほとんどが半分ずつになる可能性があります。

ただし、妻や夫のいずれかが著しく高収入、たとえば夫が上場企業の役員などの特殊なケースは、夫側に若干有利な割合になることもあるでしょう。

2、財産分与で考慮の対象とならない借金・なる借金

財産分与の対象となるものの中に「借金」があります。しかし、すべての借金が財産分与の対象となるわけではありません。ここでは財産分与の対象となる借金とならない借金を解説します。

  1. (1)財産分与の対象とならない借金

    対象外となる借金は、「個人的な理由で作った借金」です。競馬や競艇などのギャンブル、度を越した遊興などで散財した分は、財産分与の対象外とされ、借金を作った本人がひとりで背負うことになります。また常識的な範囲を超えた個人の趣味や娯楽のための借金も対象外です。具体的には自分用の高級車や宝飾品などです。

    株式の売買や為替取引などで生じた借金も原則は財産分与の対象外となりますが、夫婦の財産を増やすために取引をしていた場合は、財産分与の対象となる可能性もあります。

    なお、夫婦の生活水準を著しく超えたものを購入するための借金や、そのために無断で作った借金も財産分与の対象外といえるでしょう。結婚前に作った借金も財産分与の対象外です。

    複数の借金がある場合は、借金をリストアップした上で始めて借り入れた時期や、使い道などを双方で点検するとよいでしょう。財産分与の対象になるのかどうかの判断が難しい場合は、離婚問題の実績豊富な弁護士に相談してみることをおすすめします。

  2. (2)財産分与の対象となる借金

    同じ借金でも、夫婦の共同生活のため、子どものため、共有財産を購入するために作った借金は財産分与の対象となります。具体的には、生活苦のためのローン、子どものため教育ローン、住宅ローンや、自動車ローンなどです。また食材や生活雑貨を購入する際に使ったクレジットカードの支払いも財産分与の対象となります。

    家族や夫婦の生活を向上させるため、物品を購入するためのローンは財産分与の対象となると考えておけばよいでしょう。

3、借金がある場合の財産分与の方法

  1. (1)財産よりも借金が多い場合

    プラスの財産よりも借金が多い場合は、債務超過部分は財産分与の対象にしないと裁判上では扱われています。では、「借金はどうしたらよいの?」というと超過分は借りた本人が支払うことになります。

    ただし、債務超過分だけですので、共有財産が1000万円、夫名義の借金が1500万円あった場合は500万円を夫が負担することになります。

  2. (2)財産よりも借金が少ない場合

    財産より借金が少ない場合はプラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものをふたりで分割します。

    プラスの財産が3000万円、借金が2000万円の場合、1000万円を2分の1にした500万円ずつが財産分与の額です。この場合の借金の返済は、借金をした本人が行います。離婚を機にすべての財産を処分して借金を完済することも可能です。

4、相手の借金が多くて返済できない場合の対処法

相手の借金が多すぎて返済できない場合、まずとるべき対応は財産のカウントです。手持ちの財産を確認して、総額がいくらになるのか確認しましょう。もし、手持ちの財産だけで借金が完済できるなら、一度に完済してしまうのが得策です。

問題なのは、財産が全くない、もしくは完済するほど財産がない場合です。借金の額が小さければ地道に返済することも可能ですが、毎月の返済額が収入に近いなど返済が難しいケースでは、財産分与と並行して債務整理を検討する必要があります。

自己破産や個人再生、任意整理など無理なく生活を再建できる方法を専門家と模索すべきです。離婚の財産分与と同時に、弁護士に相談して適切な手段についてアドバイスを受けることを、おすすめします。

5、財産分与の進め方

借金がある場合の財産分与は、すべての借金の把握と、プラスの財産のリストアップからスタートしましょう。借金が多くて把握できていない場合、残高がわからない場合は、CICやJICCといった「信用情報機関」に照会して、自分の借り入れ状況を確認することが可能です。

第三者は簡単に閲覧することはできませんが、本人の情報であれば比較的簡単な手順で閲覧できます。借入先を把握したら、それぞれの金融機関のATMや問い合わせ窓口で借入残高を確認しましょう。

財産のリストアップが完了したら、財産分与の話し合いを開始します。片方の配偶者だけ借金がある場合の財産分与の話し合いは冷静に進めることができず感情的になりがちです。借金や財産のリストアップに配偶者が協力的でない場合、建設的な話し合いができない場合は早い段階で弁護士に交渉を依頼するのもひとつの手段です。

夫婦で話し合い、無事に財産分与が完了すればよいのですが、話し合いがまとまらなければ、調停を申し立てます。

調停とは、家庭裁判所で行われる、調停員が間に入って行う話し合いです。双方の言い分を聞いた上で、調停員と呼ばれる人たちが双方の話を聞いた上で話し合います。無事に双方が納得すれば、調停調書が作成され離婚および財産分与等が成立します。調停で決定した内容は、法的強制力が発生するので、配偶者が財産分与をきちんと行わない場合などは強制執行することも可能です。

調停を行わずに、離婚の際の財産分与を含めた合意内容に法的強制力を求める場合は、金銭の支払いに関しては公正証書を作成しておくとよいでしょう。調停で合意に至らない場合は、離婚訴訟をすることになります。

離婚後に財産分与の話し合いをしようとしたけど、うまく話がまとまらない場合は、家庭裁判所に財産分与請求調停という調停を申し立てることができます。財産分与問題でもめている場合は、離婚前でも離婚後でも弁護士に相談することをおすすめします。

6、まとめ

借金がある場合の財産分与は、通常の財産分与よりも計算が複雑になりますし双方が冷静に話し合えずこじれてしまうケースが少なくありません。

特に片方の配偶者に多額の借金がある場合は、離婚や財産問題の話し合いと同時に、債務整理も行う必要があるかもしれません。経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスには、離婚問題だけでなく、借金などお金の問題に対応した経験が豊富な弁護士が所属しています。財産分与や借金のことで悩んでいるのであれば、まずは相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています