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配偶者の親族との不仲を理由に離婚できる? 離婚方法と離婚前に考えておくこと

2018年11月14日
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配偶者の親族との不仲を理由に離婚できる? 離婚方法と離婚前に考えておくこと

厚生労働省が発表している「平成29年(2017)人口動態統計」によると、岡山県の人口千対の離婚率は1.72であり、全国の人口千対の離婚率1.7よりやや多い結果となっています。

配偶者の親族と折り合いが悪くて離婚したい……。そのような悩みを抱えていませんか?

離婚原因の中でも、実はよくあるのが配偶者の親族との問題です。平成29年の司法統計をみても、離婚調停を申し立てた理由トップ10に、男女とも「家族親族との折り合いが悪い」がランクインしています。

そもそも、親族との不仲を理由に離婚はできるのでしょうか。離婚できるとしたら具体的にどのように進めていけばよいのでしょうか。今回は、親族との不仲を理由に離婚する方法と離婚前に考えておきたいことを解説します。

1、親族との不仲を理由に離婚するためのSTEP

愛しあって結婚した配偶者であっても、もともとは育ってきた環境が違う者同士です。配偶者の親族ともなれば、わかりあえないことがあっても不思議ではありません。親族との不仲を理由に、離婚を考えることもあるでしょう。

親族との不仲を理由に離婚するには、具体的にどのような手順で離婚を進めていけばよいのでしょうか?

  1. (1)まずは協議離婚を検討

    離婚は夫婦の話し合いによって成立させることができます。双方が合意すれば離婚理由は問われません。親族との折り合いが悪いという理由で配偶者に離婚をもちかけ、相手方が納得すればそれでよいのです。

    話し合いによる離婚を協議離婚といいますが、日本では協議離婚の割合が圧倒的に多い実情があります。厚生労働省「人口動態調査」によれば、平成29年の協議離婚の割合は全体の約87%となっており、大多数の夫婦が話し合いによる離婚を成立させていることがわかります。

    問題は、話し合いによる納得が得られず離婚できないケースです。離婚は財産の分配や養育費、親権などさまざまな点に影響を与えますので、話し合いが難航し、離婚できないことがあります。

  2. (2)調停離婚、審判離婚

    協議離婚が成立しない場合は、離婚調停で行う「調停離婚」を検討することになります。

    協議離婚に次いで多いのが「調停離婚」です。調停離婚とは、家庭裁判所に調停を申し立て、夫婦の間に第三者の調停委員が入って話し合う方法です。交互に入室して調停委員だけに話を聞いてもらったり、同じテーブルについてお互いの意見を聞いてもらったりできるため、配偶者と顔をあわせずに冷静に話し合いを進めることができます。

    なお、「審判離婚」とは、離婚については合意しているが、わずかな条件面などで最終合意に至らない場合、家庭裁判所の職権で離婚が認められる方法です。ただし、審判離婚は対象が限定されています。最終合意の場に一方が出頭しないなどの特殊なケースにおいてのみ採用されることから、ほとんど利用されていない手続きだと考えておきましょう。

  3. (3)裁判離婚

    協議や調停で決着がつかない場合、最終的には家庭裁判所に離婚訴訟を起こして離婚を認めてもらいます。裁判で離婚が認められるには、離婚の理由が「法定離婚事由」に該当する必要があり、そのハードルは決して低くありません。

    まずは、配偶者の親族と単に仲が悪いだけでは離婚が認められにくいことを念頭に置きましょう。そのうえで、一定の理由があれば離婚が認められることがあります。

  4. (4)法定離婚事由とは

    法定離婚事由は5つあります。以下、法定離婚事由と概要です。

    ●不貞行為……配偶者が、性行為を伴う交際、いわゆる「不倫」や「浮気」をしていれば離婚を請求できます。不貞行為が夫婦関係破たんの原因になったこと、不貞行為の証拠などが必要です。

    ●悪意の遺棄……配偶者が正当な理由なく家を出ていった、家事育児を全くせず生活費も渡さない、健康なのに働こうとしないなどが該当します。

    ●3年以上の生死不明……配偶者からの最後の音信や消息から3年以上が経過しているとき、離婚請求ができます。生死不明である客観的な証拠が必要です。

    ●回復の見込みのない強度の精神病……配偶者に意思の疎通ができないほどの「強度の精神疾患がある」場合が該当します。ただし、専門医の診断、治療の経過、これまでの看護、離婚後の治療予定などさまざまな要素が考慮されますので、離婚が認められるケースはあまり多くはありません。

    ●その他婚姻を継続しがたい重大な理由
    上記4つにあてはまらず、第三者でも「婚姻状態を継続することが難しいだろう」と想定できる理由があるとき、離婚の請求が可能となります。たとえば、DVやモラハラ、薬物依存、性の不一致などがあてはまります。

    親族との不仲は1〜4のいずれにも該当しませんので、5の「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」に当たるかどうかを検証することになります。

    とはいえ、離婚に関しては、夫婦の問題とみなされるため、親族との関係ではなく、夫婦の関係性や子どもの存在などが問われることになります。「親族とは不仲だけれど夫婦や子どもの問題はない」といった場合には、離婚は認められにくいでしょう。

    ただし、親族との不仲が原因で夫婦関係に亀裂が入り、関係修復が見込めない場合には「婚姻を継続しがたい重大な理由」とみなされることもあります。

2、親族との不仲を理由に離婚できるケース

裁判で親族との不仲を主張して離婚が成立するケースとしては、次のようなケースが考えられます。

  • 親族との不仲を知っているにもかかわらず配偶者が見てみぬふりをする
  • 親族からのDV、モラハラ
  • 配偶者に何度も相談したのに反対に親族の味方をする
  • 親族と別居すれば関係改善が見込めるのに配偶者が別居に向けて同意してくれない
  • 親族から暴力やひどい暴言を受けるなどして肉体的・精神的な苦痛が生じている
  • 親族への対応で夫婦がもめて別居状態に至った

3、離婚成立のために有利になる証拠とは

一般的に親族との不仲は「よくあること」として片づけられてしまうことが多いものです。配偶者の親族と100%良好な関係性を保つことの方が難しく、どこの家庭でも少なからず親族間の摩擦はあるものだからです。

しかし、どうしようもできない状況であれば、家庭裁判所は必ずしも離婚を認めないわけではありません。そのために必要になるのが証拠です。

たとえば次のようなものが証拠になり得ます。

  • 親族からの暴力や暴言がわかる音声、動画
  • 暴力でケガをしたときや暴言で精神を病んだときの医師の診断書、通院記録
  • 専門家のカウンセリングを受けた際の記録、領収書
  • 配偶者に相談した際の音声や会話のメモ


親族との不仲を理由に離婚が認められるためには「程度の問題」は大きく評価されると考えられます。一般的に見て耐えられないほどの苦痛があったと証明するためには、上記のような証拠があると裁判で有利に働くでしょう。

4、親族との不仲を理由に離婚を請求する前に

最後に、親族との不仲を理由に離婚を請求する前にできることをお伝えします。

  1. (1)離婚したい原因を整理すること

    離婚したい原因が本当に親族にあるのかを整理してみましょう。もともとは配偶者への不満があり、それを放置している義両親を恨めしく思うようなことはないでしょうか。

    配偶者の何が不満なのか、根元となる原因を突き止めることで親族との問題ではないと気づくことがあります。配偶者のギャンブルやDVなどが原因であれば親族との不仲を主張するよりも離婚が成立しやすくなるはずです。

  2. (2)配偶者とよく話し合うこと

    夫婦が原因で離婚するならまだしも、親族との不仲を理由に離婚することは本来望ましいことではないはずです。離婚を決める前に配偶者とよく話し合うことが大切です。

    本当に辛い思いをしていること、助けを必要としていることを冷静に伝え、あなたが真剣に悩んでいることをわかってもらうように努めましょう。こうした努力は、実際に離婚を請求する際にも、配偶者が協力要請に応じなかったとして材料になります。努力の過程を記録に残しておくようにしましょう。

  3. (3)離婚したあとの問題を考えておく

    離婚したいと考えはじめると、とにかく離婚を成立させることに気を取られがちになってしまうものです。しかし、離婚したあとのことまで考えておくことが大切です。

    特に、お金と子どもの問題であとになって悩む人は少なくありません。お金の問題には、財産分与、住宅、養育費、慰謝料、離婚後の生活費などがあります。また子どもの問題は、親権、離婚後の面会などがあります。子どもがいる場合、離婚したあとでも、配偶者の親族と完全に縁を切ることは難しいものです。基本的には、子どものことも考えて慎重に離婚を決めなければなりません。

    どのような点が問題になり得るのかは各家庭によって異なります。渦中にいるあなた自身が、冷静にすべての問題を洗い出して準備しておくことは難しい面もあるでしょう。可能な限り、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

5、まとめ

今回は、配偶者の親族との不仲を理由に離婚する方法を中心に解説しました。

親族との不仲のみを理由としたとき、法的に離婚が認められるケースはあまり多くはありません。見切り発車的に離婚裁判を起こしても思うような結果にならないことがありますので、冷静かつ慎重に対策を講じておきましょう。

とはいえ、離婚の進め方や証拠集めの方法などは法律が絡むため、よくわからないことが多いものです。そんなときは、離婚問題に詳しい弁護士の力を借りて準備することをおすすめします。

ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスでは、離婚問題のトラブル解決実績が豊富な弁護士が適切なアドバイスを行います。親族との不仲を理由に離婚をお考えの方は、まずは相談してください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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