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借用書は公正証書で作成すべき理由とは? 作成手順から債権回収方法

2023年05月30日
  • 債権回収
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借用書は公正証書で作成すべき理由とは? 作成手順から債権回収方法

身近な人とのお金の貸し借りをめぐるトラブルは跡を絶ちません。金銭トラブルを避けるために借用書を作成するのが一般的ですが、できれば公正証書にするのをおすすめします。岡山市内で借用書を公正証書にするのであれば、北区に2か所ある公証役場で作成することが可能です。

本コラムでは、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が、借用書を公正証書にしたほうがよい理由と、作成手順など、貸したお金を返してもらえないというトラブルの予防策について解説します。

1、お金を貸すとき借用書を作成すべき理由

借用書を公正証書で作成するかどうか検討する前に、そもそも借用書をどうして作成したほうがいいのか確認しておきましょう。

借用書を作成すべき理由は、大きくわけて次のふたつがあります。

●お金を貸したという事実を残すため
お金の貸し借り自体は口頭でできますが、それではあとでもみ消すのが簡単になってしまいます。相手から「借りた覚えがない。証拠を見せてよ」と言われてしまえば、催促するのが難しくなるでしょう。また、仮に裁判を起こしても、こちらの言い分が認められにくくなる可能性もあります。

●返済日や返済方法、利息などを明らかにするため
たとえば返済日が決まっていないと、催促したときに「もう少しだけ待ってほしい」と言われ続け、いつまでも返ってこない状況が起こりやすくなります。利息についてもきちんと決めておかないと、「そんな話は聞いていない」と言われるかもしれません。

お金の貸し借りは、家族や友人など、身近な人とするケースがほとんどです。もしトラブルが起きれば、お金が返ってこないだけでなく、関係が悪化して生活に支障が出る可能性もあります。だからこそ、面倒でも借用書を作成することが重要なのです。

2、公正証書にした借用書が持つ効果

前章で見てきたように、金銭貸借では、借用書がないとトラブルが起こりがちです。ただ、できれば借用書は公正証書にすることをおすすめします。

公正証書とは、公証人が作成した文書のことです。公証人は、法務大臣に任命され、公証事務(国の公務)を行う公務員のことをいいます。公正証書の作成は、個人間の法的トラブルを事前に防ぐことを目的とした、公証人が行う業務のひとつです。

これらを踏まえた上で、公正証書にした借用書が持つ効果を見ていきましょう。

  1. (1)無用な言い訳を抑制できる

    公正証書の作成では、当事者全員で公証役場へと向かい、一定の手続きを踏まなければいけません。そのため、たとえば「署名した覚えがない」「勘違いをしていた」といった言い訳をさせないようにできます。

    また、公正証書は、法律実務を多く経験した方が法律に則って作成します。そのため、「この内容は法律に抵触しているから無効だ!」という主張を抑制することも可能です。

  2. (2)強制執行が可能

    公正証書には、「もしお金が返せなかった場合は強制執行しても構わない」という強制執行認諾文言をつけるのが一般的です。これによって、もし返済が実現されなかったときに、裁判を通さず強制執行の手続きができるようになります。訴訟に必要な費用や、裁判時の精神的な負担を避けられるでしょう。

  3. (3)裁判時の有効な証拠となる

    万が一裁判となった場合でも役に立つのが公正証書です。公正証書は、作成されるとその原本が公証役場に保管され、債権者には正本、債務者には謄本が渡されます。第三者による書き換えや紛失が起こることがまずないので、裁判で確実な証拠として認められる傾向にあります。

3、借用書を公正証書にする手順

公正証書には、強制執行が可能、かつ有効な証拠になりやすいなど、当事者間で作成した借用書と異なり、さまざまな法的な力を持ちます。続いて、借用書を公正証書にする手順について見ていきましょう。

  1. (1)当事者間で貸し借りの内容を固める

    借用書を公正証書にする際は、公証人に貸し借り(金銭消費貸借契約)の内容を説明し、作成してもらうのが基本的な流れです。したがって、まずは貸し借りの具体的な内容を、債務者と話し合い、固めるところから始めます。

    主に決めなければならない内容は、お金の貸し借りを実際にする日や返済方法、返済日、連帯保証人の有無、期限の利益喪失に関する条項などです。

    このほかに、強制執行認諾文言をつけていいかどうかの話し合いも必要となります。この記載がない場合、返済が遅れても強制執行の手続きができません。

    また、利息や遅延損害金についても、もし請求したいのであれば事前に協議する必要があります。

    ●期限の利益喪失に関する条項について
    期限の利益とは、決められた日まで借金を返さなくてもいいとする権利をいいます。たとえば100万円を半年後に返済するとした場合、3か月後に債権者のタイミングで一気に全額返してほしいとは言えません。

    しかし、たとえば返済日が来る前に債務者が差し押さえを受けたのにもかかわらず、半年まで待たなければいけない、となると債権者が一方的に不利になってしまいます。それを防ぐために、一括返済できるケース(期限の利益が喪失するケース)をあらかじめ定めておく必要があるでしょう。

  2. (2)必要書類をそろえる

    内容が固まったら、必要な書類を集めます。

    当事者本人が作成を依頼する場合は、身分証明書と認印、あるいは印鑑証明書と実印が必要です。代理人が作成を依頼する場合は、本人から代理人への委任状、本人の印鑑証明書、代理人の確認資料が求められます。

  3. (3)公証人に作成を依頼する

    必要書類までそろえたら、最寄りの公証役場にいる公証人に作成を依頼しましょう。

    なお、岡山県内には、岡山公証センター、岡山公証人合同役場、倉敷公証役場、津山公証役場、笠岡公証役場の5つの公証役場があります。

  4. (4)公正証書を完成させる

    公証人が公正証書を作成したら、公証役場で完成の手続きを行います。このときは債権者・債務者・連帯保証人全員で行かなければいけません。ただ、どうしても行くことが難しい場合は、代理人を立てることも可能です。

    作成された公正証書を確認したのち、原本に署名・押印をします。その後、債権者が正本、債務者が謄本を受け取れば手続きは完了です。

    ●手数料について
    公正証書作成では、公証人手数料が発生します。借用書を公正証書にする場合は、貸借金額に応じて変わり、たとえば貸すお金が100万円以下なら手数料は5000円、100万円超200万円以下なら7000円です。

    また、正本・謄本を交付する際には250円/枚がかかります。

  5. (5)私署証書の認証との違い

    公証人の仕事には、公正証書の作成のほかに、文書が真正に成立したこと、すなわち当該文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことを公の機関が証明する私署証書の認証があります。

    たとえば事前に作成した借用書が私署証書として認められれば、より証拠能力が高くなります。

    しかし、この場合はもともと署名・押印がされた文書に対して行うことになるため、強制執行認諾文言を入れることができません。返済が遅れた場合は、裁判を起こす必要があるので注意しましょう。

4、返済が遅延したら弁護士へ!

ここまで見てきたように、借用書を公正証書にすれば、借金の踏み倒しにあう可能性を減らすことができます。もっとも、だからと言って、必ずしも返済の遅延が起きないとは限りません。

また、強制執行ができるとはいえ、それを行うためには裁判所で手続きが必要です。加えて、執行業者費用、収入印紙代などさまざまな費用がかかります。ところが、手間と時間を費やしても、思った以上に取り戻せるお金が少ない、というケースが珍しくありません。

そのため、公正証書を作成したにもかかわらず返済が遅れた場合は、まず弁護士に相談してみてください。弁護士ならどうすれば効果的に貸したお金が回収できるのかのアドバイスや、手続きの代理をすることが可能です。

また、弁護士は、公正証書の作成時にも強い味方となります。インターネット上にテンプレートが公開されていますが、個々の事情によって文言を変える必要があり、ある程度の法律知識が求められるからです。

作成した公正証書が、実は債権者に不利な内容だった……という事態を避けるためにも、少しでも不安があるようでしたら、一度相談することをおすすめします。

5、まとめ

もし、お金を貸さなければならない状況になったら、借用書は必ず用意するようにしてください。その上で、金額が大きい、返済が分割、債務者のお金の使い方に難があるなど、不安な要素がひとつでもある場合は、公正証書にするのがベターです。

そこでトラブルが起きそうな場合、あるいは実際に関係がこじれてしまった場合は、ひとりで悩まずベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士にご相談ください。適切なアドバイスや手続きの代理で、精神的な負担が少しでも軽くなるように尽力します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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