自己破産は家族や会社にバレる? 基本的な手続きの流れとやるべき理由
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借金がかさむと、「自己破産」が頭をよぎる方もいるでしょう。自己破産は法律によって認められた手続きであり、債務を免責することができますが、自己破産の仕組みについて知らない方ほど、自己破産に対して良くないイメージを持っているようです。
また、自己破産を周囲の人に知られるかもしれない……と不安に思う方もいるでしょう。
今回は「自己破産とはどういったものか」「自己破産をしてバレたらどうしよう」と考えている方に向けて、ベリーベスト法律事務所岡山オフィスの弁護士がその詳細や知っておきたいポイントを解説していきます。
1、自己破産とは
自己破産は債務整理手続きのひとつで、借金などの債務が膨らんで返済が困難になってしまった場合に用いられる方法です。特に自己破産は、債務そのものを免責できるため、債務整理手続きの中でもっとも強い効力を持っているともいえるでしょう。
自己破産については、以下の2点の違いを理解しておく必要があります。
- 破産手続……債務者の財産を債権者に平等に分配する手続き
- 免責手続……分配した後に残っている債務を免責するかどうか判断する手続き
また、自己破産は、持っている財産や債務者の態様に応じて、「管財事件」か「同時廃止」、いずれかに分類されます。
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(1)管財事件
管財事件とは、選任された破産管財人が、債務者の財産調査や売却などを行い、債権者へ公平に配当する破産手続きのことです。
手続きを経ることで自己破産することができますが、自己破産の理由がギャンブルであるなどの、「免責不許可事由」である場合は、免責手続において、債務の全部もしくは一部が残ってしまいます。自己破産の最大の目的は「債務の免責」であるため、自己破産できても免責されなければ、あまり意味がありません。
そのため、自己破産を行う前に、免責不許可事由に該当しないか、自身の債務状況を確認しておく必要があります。
なお、管財人への報酬は債務者が支払うことになるため、注意が必要です。
また、破産をすると財産を差し押さえられるということはよく知られていますが、実際には、99万円を超えない現金や生活に必要な家財道具など、生活の再スタートに必要な財産は残すことができます。したがって管財事件となるのは、それよりも多くの財産がある場合です。 -
(2)同時廃止事件
同時廃止は、破産手続きを進めるうえで必要な、破産管財人の報酬などの経費を払うことができないほど、債務者の財産が少ない状況である場合に行われる方法です。
破産手続きの開始決定と同時に破産手続きが廃止されます。廃止とは、弁済の終了という意味で、同時廃止の場合は、返済に使用できる財産が残っていないため、その場で弁済が終了します。
その後、免責手続が行われ、残っている債務が免責されるかどうか、判断されることになります。 -
(3)自己破産の他にはどのような債務整理があるか
自己破産は債務整理のひとつですが、他の債務整理では生活の再建が難しいとき、最終手段として用いられる傾向にあります。
債務整理には、自己破産の他に、個人再生や和解による任意整理が存在しています。
個人再生は個人で行う民事再生で債務の元本を減額してもらったうえで、残った債務を分割して支払う方法です。自己破産と異なり返済可能性があることが条件で、家や車を残せるメリットがあります。
任意整理は裁判を用いず、債務者と債権者の契約で利息の免除や支払い期間の延長といった合意が行われる方法です。任意整理をする場合の支払い期間の目安は3年となっています。
2、自己破産したことは誰かにバレるか?
経営者が破産、芸能人が破産というニュースが出ると、「自分も自己破産がバレると周りからの評価が変わってしまうのではないか」「将来に悪影響があるかもしれない」と思ってしまいますよね。
実のところ、自己破産をしたからといってすぐにバレることはまずありません。これは他の民事手続きをした場合も同様です。
今回は、ケース別に、バレる可能性の有無を見ていきましょう。
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(1)自己破産は親族や友人にバレにくい
自己破産をすると破産開始決定、免責許可決定といった通知が債務者あるいは債務者の代理人たる弁護士等に送付されます。この書類は、裁判所から弁護士事務所へ送るよう手続きするのが原則です。
この書類が見つからない限り身の回りの人にバレることはないでしょう。少なくとも自己破産したからといって、無条件に親族や友達、会社にその事実が告げられることはありません。
ただし、自己破産をするときは、配偶者の収入証明書が必要となるため、配偶者に隠し通すことは困難をきわめます。 -
(2)官報を見ている人にはバレてしまう
自己破産者を公告する手段は官報のみです。官報とは公的な公告文書のことで、誰でも購入や定期購読の申し込みができます。
そのため、官報を普段から見ている人や自己破産した人の情報を収集する業者などには、バレてしまう可能性が高いでしょう。
また、自己破産をした人は原則としてその後の7年間、再び自己破産することができません。さらに、最長10年、信用情報機関に自己破産の履歴が登録(ブラックリスト)されるため、金融機関から借り入れをすることがほぼ不可能となります。
そうした状況にある自己破産者に対して、官報の情報をもとに、闇金業者が接触してくることもあるようです。 -
(3)差し押さえ競売でバレることも
自己破産が間接的にバレるケースとしては、競売が考えられます。たとえば、不動産が差し押さえられると、競売のための調査が行われるため、近所の人に気づかれる可能性があります。
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(4)会社に自己破産がバレてしまう理由
会社に自己破産がバレてしまうケースは、会社がそもそも債権者であることがほとんどです。
自己破産をすると、自己破産の手続きに入ることや自己破産の開始決定がされたことが、債権者に通知されるため、必然的にバレてしまいます。そのため、家族や友人からお金を借りていた場合も自己破産を隠すことは不可能でしょう。
3、自己破産を検討すべき理由
自己破産は、「自己破産を検討するほどの経済的困窮」がなければ、まず検討することはありません。
それでは、どういったときに、自己破産をするべきなのでしょうか。
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(1)原則、債務が免責される
自己破産の最大の利点は、借金がゼロになることです。自己破産をして免責許可決定を下されれば、借金を返済する必要がありません。
ただし、債務の免責を却下される「免責不許可事由」にあたる行為が明らかになった場合は、債務の一部または全部が免責されずに残ってしまうため、注意が必要です。
免責不許可事由の代表的な例としては、以下のようなものがあります。- 換金行為等……破産手続きを遅らせる目的で、クレジットカードのショッピング枠を利用して商品券を購入し即日現金化するなどの行為
- 偏頗弁済(へんぱべんさい)……特定の債権者にだけ債務の返済などを行い債権者平等の原則を損ねる行為
- 詐欺的な借り入れ……破産申し立て前1年以内に、虚偽の所得証明書や身分証明書を提示して、借り入れをする行為
- ギャンブルや浪費……ギャンブルなどによって著しく財産を減らしたり、債務を増やしたりする行為
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(2)免責後は差し押さえされない
自己破産は債務をなくす方法であり、猶予や中断といった性質はもっていません。債務が免責された時点で、債権者は債権を回収する権利を失っています。
もし、自己破産後に債務者の年収が大きく上がったり遺産を相続したりして、財産ができたとしても、債権者は支払われなかった債権の支払いを求めたり、財産の差し押さえをすることはできません。
4、自己破産の流れを紹介
最後に、自己破産がどのような流れで行われるか簡単に紹介していきます。円滑に自己破産を行いたいのであれば、弁護士に依頼しましょう。
①利息の引き直し計算
利息の引き直し計算とは、現在の法定利率に合わせて、利息を計算しなおすことです。
まず平成22年までに適用されていたグレーゾーン金利に基づいて払っていたお金を、本来の法定利息と差し引きし、本当に支払う必要がある債務を明らかにします。「過払い金」と聞けば、イメージしやすい方もいるでしょう。
この計算はご自身で行うこともできますが、弁護士などの専門家に代行してもらう方法が一般的です。
もし、この段階で債務を完済していれば自己破産の必要はなくなり、また、過払い金が明らかになれば過払い金返還請求が可能となります。
②自己破産の申し立て
裁判所に自己破産の申し立てを行います。自己破産に必要な書類の作成は弁護士に任せることも可能です。
③破産開始手続開始決定
申し立てを行うと、その内容をもとに裁判所で面接が行われます。そしてその日のうちに管財事件か同時廃止かが決定し、同時廃止の場合は免責審尋という面接が行われることがあります。
④財産の弁済
管財事件の場合は債務の弁済に充てる財産が破産管財人の管理下におかれ、債権者集会や競売を通して弁済の手続きが進みます。財産の弁済が終わるまでには申し立てから3~4か月ほどかかります。
⑤免責許可決定・免責許可決定確定
弁済終了後、免責審尋という面接が行われる場合があります。その後、免責許可決定が行われ、それから約1か月後に免責許可決定が法的に確定します。これをもって自己破産が完了します。
5、まとめ
自己破産は債務整理に関して効果的な法的手続きであるものの、なかなか身近な人に相談しづらいところがあります。自己破産について相談をしたい方はベリーベスト法律事務所・岡山オフィスにご連絡ください。経験豊富な弁護士が自己破産についてのアドバイスや手続き代理などを行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています