リボ払いが払えない時の対処法|リボ地獄に陥らないための注意点
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リボ払いは、毎月の支払額を少なく抑えることができますので、大きな買い物をしたとしても毎月の返済負担を軽くすることができます。
しかし、返済総額が減ったわけではなく、むしろ高額な手数料を取られる結果、いつの間にか返済総額が膨れ上がってしまうおそれがあります。
今回は、リボ払いが払えないときの対処法とリボ地獄に陥らないための注意点について、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。
1、リボ払いが払えない場合の対処法は?
リボ払いが払えない場合には、以下のような対処法を検討しましょう。
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(1)クレジットカードの利用状況を確認
リボ払いは、毎月の利用金額にかかわらず、毎月一定金額を返済していく支払い方法ですので、気付かないうちにクレジットカードの利用額が膨らんでいる可能性があります。
リボ払いが払えない状況になった場合には、このまま返済を続けていくことができるのかを判断するためにも、まずは、クレジットカードの利用状況を確認してみましょう。 -
(2)毎月の支払金額を変更する
クレジットカードの利用状況を確認した結果、返済を続けていくことが可能であると判断した場合には、毎月の支払金額を変更するなどして、リボ払いの支払いを滞納しないようにする必要があります。
ただし、リボ払いでは、支払残高に応じた手数料(利息)が発生しますので、毎月の支払金額を少なくしてしまうと、高額な手数料を負担しなければなりませんので注意が必要です。毎月の支払金額を減らす場合には、滞納を防ぐための一時的な措置と考えておき、お金に余裕が出てきた段階で、毎月の支払金額の増額や繰上げ返済などの対応をとる必要があります。 -
(3)債務整理を検討する
クレジットカードの利用状況を確認した結果、返済を続けていくことが難しいと判断した場合には、債務整理を検討する必要があります。
債務整理とは、借金の負担を軽減することができる方法であり、任意整理、自己破産、個人再生の3種類があります。
たとえば、任意整理を利用すれば、将来発生する利息をカットすることができ、元本のみを分割で支払っていくことが可能です。任意整理は、裁判所を利用しなくても実施できる方法ですので、特定の債権者のみを債務整理の対象にするということも可能です。
これに対して、リボ払いの残額以外にも借金があり、返済を続けていくことが難しいという場合には、自己破産を選択することによって、借金をゼロにすることが可能です。ただし、自己破産は、借金の負担を軽減することができる効果が大きいですが、一定金額以上の財産を手放さなければならないといったデメリットがあります。自宅や車を手放したくないという場合には、個人再生を検討するとよいでしょう。
2、リボ払いの支払いを滞納した場合、どうなるのか
リボ払いの支払いを滞納した場合には、以下のようなことが起こります。
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(1)【滞納後数日】カードが停止する、遅延損害金が発生する
リボ払いの支払い期日を過ぎても、口座からの引き落としができず、リボ払いの支払いを滞納した場合にはクレジットカードが利用停止になります。また、支払期日の翌日からは、遅延損害金という利息よりも高額な損害金が発生します。
滞納が長期間に及ぶと遅延損害金の金額も高額になってしまいますので、早めに滞納を解消することが大切です。 -
(2)【滞納後数週間】債権者から督促がくる
滞納した状態のまま数週間が経過すると、債権者から電話や郵便などによる督促がくることになります。気まずいからという理由で債権者からの連絡を無視していると、裁判などの手続きに移行するリスクが高まります。そのため、債権者から連絡が来たら、支払えない事情を債権者に伝えて、今後の支払い方法などの相談をするようにしましょう。
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(3)【滞納後2か月~】ブラックリストに登録される
滞納した状態のまま2か月が経過すると、滞納しているという情報がブラックリストに登録されてしまいます。ブラックリストとは、正式には信用情報機関に事故情報が登録されることをいいます。ブラックリストに登録されることによって、今後5年から10年は、新たな借り入れやクレジットカードの新規申し込みが困難な状態になりますので注意が必要です。
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(4)【滞納後2か月~3か月】残額の一括請求を受ける
滞納した状態のまま2か月から3か月を経過すると、クレジットカード会社から残額の一括請求を受けることになります。一括請求は、内容証明郵便の形式で届くのが一般的であり、一括請求がされる段階までくると、訴訟の一歩手前の状態だといえます。
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(5)【滞納後3か月~】訴訟提起や財産の差し押さえ
滞納した状態のまま3か月を経過すると、クレジットカード会社から訴訟提起や支払督促の申立てがなされます。訴訟提起や支払督促の申立てがなされたことは、裁判所から「訴状」や「支払督促」といった書面が届きますので、それによってわかります。
訴訟などによりクレジットカード会社の言い分が認められた場合には、判決などの債務名義に基づいて、債務者の財産が差し押さえられるおそれがあります。
3、“リボ地獄”に陥らないためには?
いわゆる“リボ地獄”に陥らないようにするためにも、以下のようなリボ払いのリスクについて理解しておくことが大切です。
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(1)リボ払いの手数料は高い
リボ払いの手数料(利息)は、実質年率15%に設定されているケースがほとんどです。実質年率15%というのは、クレジットカードの分割払いやカードローンの利率と比較しても高い利率となっています。
毎月の支払金額によっては、手数料の支払いしかできておらず、何年経っても元本が減っていないという状態になるおそれもありますので注意が必要です。 -
(2)完済までに長期間を要する
リボ払いでは、毎月一定金額を返済していくことになりますので、設定した支払金額によっては、完済までに長期間を要する場合もあります。上記のようにリボ払いの手数料は非常に高くなっていますので、返済までに長期間を要するということは、それだけ支払わなければならない手数料の金額も大きくなるということを意味します。
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(3)利用総額を把握しづらい
支払い方法としてリボ払いを選択していると、毎月のクレジットカードの利用金額にかかわらず、支払う金額を毎月一定額に抑えることができます。きちんと返済をしているという感覚になりますが、実際には、どんどんと利用総額が増えていっている可能性もあります。
リボ地獄に陥ってしまうのは、債務者本人が利用総額をしっかりと把握しておらず、支払能力以上の利用をしてしまうのが一つの原因といえます。リボ地獄に陥らないためにも、毎月クレジットカードの利用明細を確認するなどして、現在どのくらいの残額があるのかを把握することが大切です。
4、リボ払いが支払えないと感じたら早期に弁護士に相談を
リボ払いが支払えないと感じた場合には、すぐに弁護士に相談をするようにしましょう。
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(1)債務整理によってリボ地獄から抜け出すことができる
リボ払いが支払えないと感じた場合には、弁護士による債務整理によって、リボ地獄から抜け出すことができる可能性があります。たとえば、任意整理を行えば、リボ払いの問題点である高い手数料が免除され、元金のみを分割で支払っていくことができます。また、リボ払い以外にも借金があるという場合には、自己破産をすることによって、経済的再建を図ることができます。
このように借金問題は、ご自身で悩んでいても解決することはできませんので、早めに弁護士に相談をすることが大切です。 -
(2)リボ払いの滞納を放置していると差し押さえのリスクが高くなる
リボ払いの支払いができない状態のまま放置をしていると、債権者から訴訟を提起され、債務者の預貯金や給料などの財産が差し押さえられてしまうおそれがあります。滞納が長期になればなるほど差し押さえのリスクが高くなりますので、リボ払いが支払いないと感じた場合には、そのまま放置するのではなく、早めに弁護士に相談をするようにしましょう。
5、まとめ
リボ払いは、毎月の支払額を一定金額に抑えることができるという便利な支払い方法ですので、リボ払いを利用しているという方も少なくないでしょう。しかし、リボ払いは、手数料が高く、利用総額を把握しづらいことから、安易にリボ払いを選択するとリボ地獄に陥るおそれがありますので注意が必要です。
利用総額が膨らみ、リボ払いでは支払えない状態になってしまった場合には、早期に債務整理を行う必要がありますので、早めにベリーベスト法律事務所 岡山オフィスまでご連絡ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています