ブラックリストに載ってもクレジットカードは使える? 作れる?
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借金・利用料金などの支払いを滞納した場合や、債務整理をした場合には、いわゆる「ブラックリスト入り」を避けられません。
ブラックリスト入りすると、その後一定期間はクレジットカードを使えなくなってしまう可能性が高いため、注意が必要です。
今回は、債務不履行や債務整理の際に問題となる「ブラックリスト」の概要や、ブラックリスト入りに伴いクレジットカードの利用等に生じる影響などにつき、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。
1、いわゆる「ブラックリスト」とは?
借金の返済を滞納したり、自己破産手続など債務を減額・免除する債務整理を行ったりした場合、いわゆる「ブラックリスト入り」のリスクに注意しなければなりません。
まずは「ブラックリスト」とはなにかについて、基本的なポイントを確認しておきましょう。
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(1)ブラックリスト=個人信用情報機関に登録された事故情報
日本には以下の3つの個人信用情報機関があり、個人による与信取引の履歴データを収集・記録しています。
- ① 全国個人信用情報センター(KSC)
- ② 株式会社日本信用情報機構(JICC)
- ③ 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
たとえば、ローン契約やクレジットカード契約に基づく取引履歴が、加盟金融機関やクレジットカード会社から提供され、個人信用情報機関のデータベースに登録されます。
個人信用情報機関のデータベースでは、「契約した」「返済した」といった情報のほか、「滞納が発生した」「債務整理が行われた」というネガティブな情報も登録の対象です。
このような、本人の信用に悪影響を及ぼすネガティブな情報を「事故情報」または「異動情報」といいます。
そして、事故情報(異動情報)が個人信用情報機関のデータベースに登録されることを、俗に「ブラックリスト入り」と呼んでいます。 -
(2)ブラックリスト入りするケースの例
個人信用情報機関のデータベースに事故情報が登録されるケースとしては、以下の例が挙げられます。
- 債務の支払い遅延
- 債務整理(任意整理、個人再生、自己破産など)
- 保証履行
- 強制解約
事故情報の登録期間は、原則として完済若しくは債務整理手続の終了後5年以内です。
ただし、独自に官報情報を収集している全国個人信用情報センター(KSC)の場合、個人再生・自己破産の登録期間は10年となります。 -
(3)個人信用情報機関の登録情報を確認する方法
個人信用情報機関に登録された情報(事故情報を含む)は、各機関に対して開示請求を行うことで確認できます。
各機関のウェブページに開示請求の方法が掲載されているので、ご自身の信用情報が気になる方は開示を請求してみましょう。
2、ブラックリスト入りするとクレジットカードは使えなくなる?
債務不履行や債務整理などによってブラックリスト入りした場合、基本的にクレジットカードは一切使えなくなります。
それ以外にも、新規ローンが組めなくなるなどの弊害が生じる点に注意が必要です。
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(1)クレジットカードの新規契約はできなくなる
クレジットカードの利用は、先に購入した商品の代金を後で支払うという与信取引の一種です。
そのためカード会社は、契約前に利用者の信用情報を確認して、問題なく支払いを行えるかどうかを審査します。
カード会社は、3つの個人信用情報機関のいずれかに加盟しており、与信審査の際には個人信用情報機関のデータベースを参照します。
その際、利用者について事故情報が登録されていた場合、カード会社は審査不合格の判断を行う可能性が極めて高いです。
よって、債務不履行や債務整理などによってブラックリスト入りした状態では、クレジットカードを新規に契約することは、まずできません。 -
(2)途上与信により、契約中のクレジットカードも解約される
契約済みで使用中のクレジットカードも、債務不履行や債務整理などによってブラックリスト入りすると、カード会社によって解約されてしまいます。
カード会社は、契約後にも定期的に、利用者の信用情報をチェックする「途上与信」を行っています。
契約後に信用情報が悪化していると、利用料金の支払いが滞るリスクが高まるため、未然に滞納のリスクを回避しようとしているのです。
もしカード会社が、途上与信の際に利用者の事故情報を発見した場合、カード利用契約の解除規定に基づき、契約が解除することがほぼ確実です。
したがってブラックリスト入りした場合、新規に契約ができないだけでなく、使用中のクレジットカードも使えなくなってしまう点にご注意ください。 -
(3)ブラックリスト入りによるその他の影響
債務不履行や債務整理によってブラックリスト入りした場合、クレジットカードが使えなくなるほかにも、債務者には以下の悪影響が生じます。
- ① 新規にローンを借り入れることができなくなる(住宅ローン、カードローンなど)
- ② 携帯電話を分割払いで購入できなくなる
- ③ 賃貸不動産を借りる際に、保証会社による保証を受けられなくなる
これらはいずれも与信取引であるため、個人信用情報機関のデータベースの確認が行われた結果、契約の締結を断られてしまうのです。
なお、デビットカードは与信取引が発生しないため、債務整理後も引き続き利用できます。
3、ブラックリストに載った事故情報は消せる?
個人信用情報機関のデータベースに登録された事故情報については、その内容が真実である限り、削除を請求することはできません。
これに対して、事故情報が明らかな誤りである場合には、カード会社や金融機関など、取引を行った相手方に対して連絡することで、訂正または削除してもらえる可能性があります。
4、債務の滞納は根本的な解決を|債務整理がおすすめ
借金の返済が困難な状況に陥り、何度か滞納を発生させてしまった場合には、債務整理によって根本的な解決を図ることをおすすめいたします。
ブラックリスト入りは避けられませんが、生活の再建を優先する方が賢明です。債務の負担の重さにお悩みの方は、お早めに弁護士までご相談ください。
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(1)債務整理とは?
債務整理とは、債権者との交渉や裁判手続を通じて、債務の減額や免除、返済スケジュールの変更などを認めてもらうことをいいます。
債務の支払いが困難になった債務者に対して取り立てを行っても、回収額が増える可能性は低く、債権者にとってメリットがありません。
債務者の側としても、借金の自転車操業状態から自力で脱却することは難しく、長期間にわたって酷な状況を強いられてしまいます。
そこで、実現可能な範囲内で債権回収を図りつつ、債務者の救済を図るため、債務整理による債務負担の軽減が法的に認められているのです。 -
(2)債務整理の種類・各手続の特徴
債務整理には、主に以下の3種類の手続があります。
- ① 任意整理
債権者との交渉を通じて、債務及びその利息の減額や返済スケジュールの変更を合意する手続です。
裁判所を通さず、柔軟・迅速に債務負担を軽減できる可能性があり、財産の処分も不要です。
その反面、債務の減額幅は他の手続に劣るほか、任意整理を成立させるには、個々の債権者の同意が必要です。 - ② 個人再生
裁判所の個人再生手続を通じて「再生計画」を決議し、その内容に従って、債務の減額や返済スケジュールの変更を行う手続です。
任意整理よりも大幅な債務減額が期待できるほか、自宅の土地・建物を残しておける可能性があります。
ただし個人再生を利用できるのは、将来にわたって安定した収入が見込める方のみです。 - ③ 自己破産
裁判所の破産手続を通じて、財産を処分する代わりに債務全額を免除する手続です。
借金問題の抜本的な解決につながる強力な手続ですが、価値ある財産の大部分が処分されてしまう点にご注意ください。
- ① 任意整理
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(3)債務整理はブラックリスト入りの対象……しかし生活の再建が優先
債務整理をすると、個人信用情報機関のデータベースに事故情報が登録されてしまいます。
そのため、新規ローンが組めなくなる、クレジットカードが使えなくなるといったデメリットは避けられません。
しかし、ブラックリストに登録されることよりも、借金問題が長期間解決しないことの方が大きな問題です。
ブラックリスト入りのデメリットは正しく理解しつつも、目の前の生活の再建を優先して、債務整理について弁護士へのご相談をおすすめいたします。
5、まとめ
債務不履行や債務整理が原因でブラックリスト入りすると、クレジットカードは使えなくなってしまいます。
しかし、クレジットカードが解約されるデメリットを過度に意識して、債務整理へ踏み切ることを躊躇してはいけません。
借金問題を早期に解決するためにも、弁護士へご相談のうえで債務整理をご検討ください。
ベリーベスト法律事務所は、お客さまのご状況に合わせて、適切な手続による債務整理の円滑な完了をサポートいたします。
重すぎる借金の負担にお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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