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元夫からの嫌がらせをやめさせたい! できることを岡山オフィスの弁護士が回答

2019年08月08日
  • 離婚
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元夫からの嫌がらせをやめさせたい! できることを岡山オフィスの弁護士が回答

「離婚し、縁が切れて他人に戻った後も元夫に嫌がらせなどつきまとい行為をされて困っている……」そのような悩みを持つ方が、ここ、気候が穏やかで過ごしやすい岡山にもいます。

かつて、離婚に納得していなかった元配偶者がストーカー化し、殺害されてしまった事件が報道されていただけに不安になることでしょう。このコラムをお読みになっている方の中にも、「誰に相談すればいいのか」「どのように解決すればいいのか」とお困りの方もいるかもしれません。

そこで今回は、元夫から嫌がらせを受けている場合の相談先や、考えられる対応方法について解説していきます。

1、嫌がらせと刑事責任

つきまとい行為にはいくつかの行動パターンがあり、それぞれ規制する法律があります。順に見ていきましょう。

  1. (1)執拗な連絡

    元夫から妻に対して、電話やメール、LINEでの連絡がしつこく来ることがあります。

    これは、ストーカー規制法(正式名称「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)第2条5項に挙げられているつきまとい行為の一種になります。恐怖心や嫌悪感から、連絡先を変えたり、ブロックしてしまうと相手が逆上して直接会いに来たりする場合がありますので、対応は慎重にするようにしましょう。また証拠にもなりえますので、削除しないで弁護士や警察へ相談してください。

  2. (2)自宅まで押しかけて来る

    元夫が離婚後に、妻が暮らす自宅に押しかけて来ることもあります。連日妻の自宅に押しかけてきたり、ひとりで自宅にいる時間を見計らって訪ねてきたり、勝手に入り込んでいたりと、さまざまなケースが考えられます。

    これらの行為はストーカー規制法の他、刑法第130条に規定される住居侵入罪に該当する可能性もあります。たとえ離婚前は夫婦で住んでいた家であっても、離婚後に妻が住んでいる住居であれば、住人である妻の意思に反する住居への立ち入りは違法となります。

  3. (3)うわさを言いふらす

    離婚した後に、元夫から妻の友人や勤務先、近所にうわさを言いふらす場合があります。また、他人には知られてほしくない家庭内の事情を言いふらすこともあります。

    このような行為は刑法第230条 第1項の名誉毀損(きそん)罪、刑法231条の侮辱罪に該当する可能性があります。

    「名誉毀損罪」は、公然と事実を適示し、他人の名誉を傷つけた場合に成立します。刑事告訴されて有罪判決を受けると、3年以下の懲役または禁錮刑、50万円以下の罰金刑が科されます。

    「侮辱罪」は、事実を適示しないで他人を侮辱する行為です。法定刑は拘留または科料が科されます。「拘留(こうりゅう)」とは30日未満の刑務所で身柄を拘束されるものの労働を科されない刑罰です。「科料(かりょう)」は1万円未満の罰金が科される軽微な財産刑です。名誉毀損罪と侮辱罪の違いは「事実の適示」にあります。具体的には、「元妻は誰かと浮気をしていた」などいう場合、うそであっても事実であっても名誉毀損罪が成立します。「あいつは浮気者だ」と、事実を適示しなくても侮辱的な内容を言いふらした場合などは、侮辱罪が適用されます。

    これらの罪は刑事だけでなく民事上の責任も伴うため、民法第709条に基づき不法行為と認められれば損害賠償責任を負わせることができます。

2、嫌がらせをやめさせるには?

元夫からの嫌がらせは、本人同士ではらちがあかないことが多いため、適切な機関に支援を求めることになります。

  1. (1)証拠を集める

    第三者に嫌がらせの事実を相談するときは、証拠があると話が進めやすいものです。日ごろから集めて残すようにしましょう。

    ●元夫が妻に対して罵倒するような発言の録音データ
    留守番電話などのメッセージ、着信履歴も消さないようにしましょう。

    ●嫌がらせ内容の目撃証言
    ご近所からの証言など、誰がどこで見ていたのか、可能なら文書に残しておきましょう。

    ●元夫の嫌がらせの言動をメモした日記
    画像や動画などが収集できなくても、メモや日記でも証拠として有効です。SNSへの投稿でもかまいませんので、記録を残すようにしましょう。

    ●嫌がらせが原因で生じた病の診断書
    嫌がらせによってうつ病など、生活に支障がでた場合は診断書をとっておきましょう。

  2. (2)適切な機関に相談する

    元夫から嫌がらせを受けている場合は、本人は冷静な判断がしにくい状況になります。そこで、まずは適切な機関に相談をしましょう。身の安全を確保しつつ、証拠集めや裁判の方法など、今後の対処方法を教えてくれます。

    ●警察
    元夫からの嫌がらせの内容によっては、妻である本人やその家族に直接的な危害が加わってしまう可能性があります。身の危険を感じなくても、嫌がらせの事実があれば、すぐに警察に相談しましょう。

    ●女性相談所
    女性センターともいいます。売春防止法に基づき全国の都道府県に設置されており、さまざまな女性の悩みに対し、相談・保護・自立支援を行っています。

    ●市役所など
    市役所や区役所にて、ハラスメントについて無料相談を行っている自治体もあります。

    ●NPO法人
    女性センター、市役所などの公的機関以外にも、離婚後のトラブルの相談を受け付けているNPO法人もあります。電話、もしくはメールで専門のカウンセラーが対応してくれる場合が多く、相談内容によっては弁護士の紹介が行われることもあります。

    ●弁護士
    弁護士に相談する場合、嫌がらせをどうしたら止められるのか、損害賠償は可能か、そのために必要な証拠集めの方法など、法律に基づいたアドバイスを受けることができます。初回の相談は無料で受け付けている法律事務所もあります。

3、弁護士に依頼するメリット

弁護士への相談は敷居が高いと感しる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、トラブル解決には非常に効果的です。具体的にメリットを説明していきます。

  1. (1)交渉能力が高い

    ストーカーと化した元夫に対して「嫌がらせをやめてほしい」と伝えても、聞き入れてくれない場合がほとんどでしょう。

    しかし、妻に嫌がらせをする元夫は権威に弱いケースがあり、法律の専門家である弁護士の言葉であれば今後のことを考えて素直に受け入れることもあります。弁護士に依頼することで、スムーズに事件が解決できる可能性が高くなります。

  2. (2)元夫と顔を合わす必要がない

    嫌がらせをしてくる元夫に対応することは、精神的に大きな負担となります。そこで、弁護士に間に入ってもらえば、元夫と直接顔を合わせることなく手続きをすすめられるようになり、精神的にも非常に楽になります。弁護士に窓口となってもらい、身を隠すこともできるでしょう。

  3. (3)適切な手続きができる

    専門知識のある弁護士に依頼して証拠集めから相談すると、行政との協力も合わせて元夫に対する適切な処置をすすめることができます。

    警察からの警告や、つきまとい行為をやめることを明記した念書の作成、慰謝料の請求など代理人として必要な行動を全て任せることができます。また、話がこじれて裁判などなった場合も、そのまま弁護士に依頼することができます。

4、まとめ

元夫が離婚後に、嫌がらせをしてくるケースでは、本人同士で解決することが難しいケースがほとんどでしょう。対応を間違うと、とりかえしのつかない事件に発展する可能性もあります。

元夫からの嫌がらせで困っている、もしくは不安に思うことがある方は、ひとりで悩まず、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士へお気軽にご相談ください。離婚事件に対応した経験が豊富な弁護士が、個々の状況に合わせて適切に対応します。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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