復氏とは? 離婚後の氏(名字・姓)について詳しく解説

2021年03月08日
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復氏とは? 離婚後の氏(名字・姓)について詳しく解説

岡山市が公表している人口動態の統計資料によると、平成30年度の岡山市での離婚件数は、1213件でした。離婚率(人口千対)は1.71であるため、厚生労働省が公表している全国平均の離婚率(1.68)と比較すると岡山市での離婚率は全国と同水準程度であることがわかります。

結婚をする際には、多くの場合、妻は夫の氏(名字・性)に氏を変更しています。そのため、離婚をする際には、多くの女性が結婚前の氏に戻すか、婚姻中の氏を使用するかで悩むことがあるでしょう。

今回は、離婚後の氏(名字・性)の問題について、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。

1、復氏とは

婚姻によって氏を変更した配偶者は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に戻ります(民法767条1項)これを「復氏」といいます

離婚にあたって、何の手続きもとらない場合には、旧姓に戻ることになるのです。復氏によって称する氏は、婚姻直前の氏になりますので、婚姻前に称していた氏であればどの氏でもよいわけではない点に注意しましょう。

なお、離婚ではなく配偶者が死亡した場合には、当然に復氏になるのではなく、旧姓に戻したいときには復氏届の提出が必要になります。復氏届を提出しても、配偶者の親族との姻族関係は残りますので、生存配偶者が死亡配偶者の家族と関係を断ちたいのであれば、姻族関係終了届を提出しなくてはなりません。

2、離婚後も婚姻中の氏(名字・姓)を使用できる?

離婚後も、継続して婚姻中の氏を利用したいシーンとしては、仕事や子どもの養育が代表的な例でしょう。

婚姻期間が長い夫婦の場合には、婚姻中の氏を使用して、仕事をし、社会生活を送っていますので、常に復氏になるとすると不都合な事態が生じるケースがあります。また、離婚した母が親権者として子どもを監護養育する場合に、母子の氏が異なるのは不都合なこともあるのです。

そこで、このようなケースでは離婚の際に称していた氏を使用することが法律上認められています(民法767条2項、戸籍法77条の2)これを「婚氏続称」といいます

婚氏続称をするためには、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚した日から3か月以内に市区町村役場に提出しなければなりません。

3、婚姻時の氏(名字・姓)を名乗りたい場合の手続きの流れ

さまざまな理由から旧姓ではなく、婚姻時の氏(名字・姓)を名乗りたい方もいると思います。その場合の手続きの流れは以下のとおりです。

  1. (1)婚氏続称の期限

    婚姻時の氏(名字・姓)を名乗りたいときは、婚氏続称の手続きをします。前述のとおり、婚氏続称をするためには、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚した日から3か月以内に市区町村役場に提出しなければなりません

    届出は、離婚届と一緒に提出する方が多いと思いますが、離婚後旧姓に戻ったとしても、3か月の期限内であれば婚氏続称の手続きをすることができます。

    婚氏続称の期限である3か月を経過してしまったという場合には、婚氏続称の手続きではなく、家庭裁判所に対して氏の変更許可の申し立てをしなければなりません

    ただ、氏の変更の許可を受けるためには、「やむを得ない事由」が求められ、どのような場合でも認められるわけではないため、注意が必要です。そのため、婚氏続称を考えている方は、婚氏続称の届出期間である3か月以内に手続きを終えるようにしてください。

  2. (2)婚氏続称の手続き

    「離婚の際に称していた氏を称する届」は、市区町村役場の窓口で入手することができます。「離婚の際に称していた氏を称する届」のフォーマットに従って記入すれば特に問題はありません。

    「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出地は、届出人の本籍地または所在地の市区町村です。

    なお、本籍地以外の市区町村に提出するときには、添付書類として戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になる場合があります。戸籍謄本の要否については、提出しようとしている市区町村役場に確認してみるとよいでしょう。

  3. (3)婚氏続称と戸籍

    婚氏続称の届出を提出するタイミングによって戸籍の編製の方法が異なってきます。以下では、婚氏続称の届出のタイミングごとに分けて説明します。

    ①離婚の届出と同時に婚氏続称の届出をした場合
    離婚の届出と一緒に婚氏続称の届出をしたときには、直ちに離婚の際に称していた氏で新戸籍が編製されることになります。

    ②離婚の届出と当時に婚氏続称の届出をしなかった場合
    離婚の届出と当時に婚氏続称の届出をしなかった場合には、原則として、婚姻前の戸籍に入籍することになりますが、すでに婚姻前の戸籍が除籍されているとき、または新戸籍編製の申出をしたときには、新たに戸籍が編製されます。

    その後、婚氏続称の届出をした場合には、届出人が戸籍の筆頭者でないとき、または、その戸籍に同籍者がいるときは、新戸籍が編製されることになります。

4、離婚する前に取り決めておくべき6つのこと

離婚にあたっては離婚後の氏のこと以外にも決めなければならないことが多くあります。離婚する前に取り決めておくべき代表的な事項6つを確認していきましょう

  1. (1)親権者

    親権とは、未成年の子どもの身上の世話と教育を行い、また、子どもの財産の管理を行うために、その父母に認められる権利および義務のことをいいます。そして、その権利義務を有する者が「親権者」です。

    夫婦に未成年の子どもがいる場合には、父と母のどちらが子どもの親権者となるかを決めなければなりません

  2. (2)養育費

    離婚して子どもを監護することになった親は、非監護親に対して、子どもの養育費を請求することが可能です

    養育費をいつまで請求することができるかについては、子どもが成人に達したときとする扱いが多いといえます。もっとも、家庭の状況によっては、それ以外の取り決めをすることもあり、「未成年者が満18歳に達する日の属する月まで」「未成年者が満22歳に達する日の属する月まで」「未成年者が大学またはこれに準ずる高等教育機関を卒業する日の属する月まで」とすることもあります。

    養育費の金額については法律上の決まりはありません。夫婦が話し合って決めることになります。

    しかし、多く貰いたいと考える監護親の事情と、できるだけ払いたくないという非監護親の事情が対立し、話し合いではなかなかまとまらないことがあります。その場合には、裁判所がホームページ上で公表している養育費の算定表を利用するのがおすすめです。

    養育費の算定表は、夫婦の収入金額と子どもの数をもとに養育費の相場を知ることができますので、争いがあるケースでは有効です

    なお、裁判所のホームページで公開されている養育費算定表をもとに、ベリーベスト法律事務所のサイトにおいて、養育費の簡易計算ツールを公開しております。子どもの人数と年齢、父母の年収(会社員・自営業者の別)、を入力するだけで簡単に養育費の相場を計算することができます。

    簡単に養育費の相場を知りたいという方は、ぜひご活用ください。

  3. (3)慰謝料

    離婚にあたって、配偶者による有責な行為があったときには、慰謝料の請求も求めるとよいでしょう。有責な行為としては、DV、不貞、悪意の遺棄などが代表的なものになります。

    なお、性格の不一致や価値観の相違を理由に離婚をする場合には、一方の配偶者のみによる有責な行為とは認めにくいため、慰謝料の請求をするのは困難でしょう。

  4. (4)財産分与

    財産分与とは、夫婦が離婚した際に、夫婦が築いた財産の分与を求めることをいいます(民法768条)。

    夫婦の財産形成にあたって、夫の収入が大部分を占めていたとしても、妻のサポートがあったからこそ財産を形成することができたといえますので、財産分与の割合としては、原則として2分の1です。ただし、夫婦のどちらか一方が特別な貢献をした結果、現在の財産が形成されたというようなケースでは、財産分与の割合が修正されることもあります。

    財産分与の対象となる夫婦の財産は、夫婦が婚姻中に築いた共有財産の部分です。代表的なものとしては、以下のようなものがあります。

    • 現金・預貯金
    • 株式や投資信託などの有価証券
    • 不動産
    • 生命保険
    • 退職金


    他方、夫婦の協力とは無関係な以下の財産は、特有財産として基本的に財産分与の対象にはなりません。

    • 独身時代の現金・預貯金
    • 親から相続した財産
    • 住宅購入時に親から受けた援助金
    • 別居後に取得した財産
  5. (5)面会交流

    面会交流とは、子どもを監護していない親が子どもと面会をする、手紙をやりとりするなどの方法で交流をすることをいいます。

    離婚後、非監護親と子どもが面会するときに争いにならないよう、いつ、どこで、どのくらいの頻度で面会を行うのかを決めておくとよいでしょう

  6. (6)年金分割

    年金分割とは、婚姻中の厚生年金保険料の納付実績を分割し、将来の年金額に反映させる制度です。

    離婚後でも年金分割の請求をすることはできますが、離婚をした日の翌日から2年間という期間制限がありますので注意してください。

5、まとめ

婚姻の際に女性の多くが夫の氏に変更をしているため、離婚の際には復氏をするか婚氏続称をするかについて悩むことがあります。特に、婚姻中の氏で仕事をし、ある程度の成功を収めている方にとっては、旧姓に戻すということはさまざまな場面で不都合となるでしょう。

離婚後の氏については、婚氏続称をすることで引き続き婚姻中の氏を使用することが可能になります。婚氏続称を希望するなら期限内に手続きをするようにしましょう。

氏の問題については、自分自身で決めることができますが、養育費や財産分与などの取り決めは、夫婦で話し合って決めなければなりません。話し合いでまとまらない場合には、調停、訴訟となるケースもありますので、離婚に関するトラブルについては弁護士のサポートを受けることが有益です。

離婚に関することでお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士までお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています