「勝手に引用」はNG! 正しい著作権のルールと罰則を弁護士が解説

2019年06月19日
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「勝手に引用」はNG! 正しい著作権のルールと罰則を弁護士が解説

近年、自社のメディアやブログを運営する企業が多くなりました。
岡山県内でも、ホームページやブログ、SNSなどを通じた情報発信を行っている会社やお店は多いのではないでしょうか。しかしウェブサイトやSNSを運用する際には、掲載する画像や文章が著作権を侵害していないか、充分に留意する必要があります。平成28年には株式会社ディー・エヌ・エーが運営するまとめサイトの著作権侵害が大きな問題となりました。では、実際にはどのような転載や引用が問題となるのでしょうか。
今回は、フリー素材を利用する際の注意点や著作権の侵害とは何か、正しい引用のルールについて岡山オフィスの弁護士が解説します。

1、Webサイトを作るときに利用できる素材とは?

魅力的なWebサイトを構築するためには、顧客に訴求できる美しい写真や動画、イラストなどのコンテンツが欠かせません。自社で撮影や制作ができればよいですが、通常は専門家などに報酬を支払って撮影、制作してもらうことが多いでしょう。
インターネット上には、WebサイトやSNS、写真共有サイトなどに無数のコンテンツがアップロードされています。クリックすれば簡単にダウンロードできるため、自社のWebサイトなどに転載して利用したいと思う方もいらっしゃるでしょう。しかしその行為が著作権侵害にあたる可能性もあることを理解しておかなければなりません。

自社でコンテンツを用意できない場合や経費を抑えたい場合、まずは無料または格安で利用できるフリー素材を探す方が多いと思います。 フリー素材を利用する際に必ず確認しなければならないのが「利用規約」です。フリー素材とあっても、すべてのコンテンツが著作権フリーというわけではありません。商用利用は認められない、利用範囲が制限されている、クレジットの記載が必要、加工が認められていないといった条件があります。
また、フリー素材配布サイトの中には、一次配布元サイトから違法に転載して配布しているサイトもあります。
フリー素材の利用については、「フリーサイトから入手したものだとしても、識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべき」として、著作権者側の損害賠償請求が認められた判決(東京地裁平成27年4月15日判決)が出ています。 利用規約や著作権の帰属について、事前に充分確認してから利用しましょう。

2、著作権の侵害とは

実際にどのような行為が著作権法に抵触するのでしょうか。
著作権とは「著作物」を独占的に利用する権利です。著作者の人格的な利益を保護する権利(著作者人格権)と、著作物の利用を許諾したり禁止したりする権利(狭義の著作権)のふたつに分かれます。

著作権法2条では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」としています。
創作的な表現でないものや事実の伝達にすぎない時事の報道、著作者の死後50年を経過したものなどには、著作権の保護がおよびません。

狭義の著作権は、複数の権利を含んでおり、著作者の許諾を得ずに行った複製や上映、展示、譲渡、貸与、翻訳、翻案などの行為は、著作権の侵害となります。

3、著作権法違反をしたらどうなるの?

著作権はさまざまな権利を内包しており、意図せずに著作権を侵害している場合もあります。もし、著作権法違反をした場合には、著作権者からの民事上の請求と刑事罰が科される可能性があります。

  1. (1)民事上の請求

    著作権を侵害していた場合は、著作者などの著作権者から、次のような民事上の請求を受けることがあります。

    ●差止請求
    無断で著作物が転載されているWebサイトの閉鎖や本の回収など、侵害の停止・予防を請求されます。

    ●損害賠償請求
    侵害行為により被った損害を請求されます。

    ●不当利得返還請求
    複製したDVDや本の売上、映画の上映収入など、侵害行為により不当に利益を得た場合は、その利益の返還を請求されます。

    ●名誉回復などの措置請求
    著作者名を他の氏名で表記するなど、著作者人格権を侵害していた場合は、新聞広告での謝罪など名誉回復などの措置を請求されます。

  2. (2)著作権法上の罰則

    刑事罰に問われる可能性もあります。
    著作権法第119条により、著作権を侵害した者は「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」に処せられるか、併科されることになります。
    法人の場合は、3億円以下の罰金を科されます。著作権侵害の刑事罰はとても厳しいものですので、会社経営者は特に留意しなければなりません。

4、正しい引用のルールとは

引用とは、学術論文に他人の論文の一部を掲載する行為のように、自分の著作物の中に他人の著作物を取り入れることです。
著作権法第32条では「公表された著作物は、引用して利用することができる」と定めています。ただし、引用が許されるのは次のルールが7つすべて遵守されている場合に限ります。

  1. ①公表されている著作物であること
  2. ②公正な慣行に合致していること
  3. ③報道、批評、研究などのために正当な範囲内であること
  4. ④主従関係が明確であること
    質的にも量的にも、自分の著作物が主体であり、引用される文章が従であることが必要です。
  5. ⑤明瞭区別性があること
    引用部分が自分の著作物とはっきり区別されていることが求められます。
  6. ⑥引用に必然性があること
  7. ⑦出所が明示されていること
    出所とは引用元の本・論文のタイトルや著者名、Webサイトなどのサイト名やURLなどです。

5、著作権の相談は弁護士に

Webサイト運営にあたり、画像などのコンテンツ利用や本などから文章を引用したりする場合には、他者の著作権を侵害していないかどうか、入念にチェックする必要があります。
今や会社の規模や業種を問わず、著作権侵害への対応は重要な経営課題と言えるでしょう。しかし、著作権の侵害にあたるかどうかの判断や、著作権者との契約関係やトラブルなど、あらゆる著作権の問題を会社だけで対応することは、大きなリスクを伴います。
著作権の問題については、著作権にくわしい弁護士事務所の顧問弁護士サービスの利用がおすすめです。顧問弁護士サービスなら、どんな小さな問題でも気軽にいつでも相談でき、訴訟などのリスクを事前に回避することが可能です。

6、まとめ

今回は、会社がWebサイトやSNSなどを運用する上で留意するべき著作権の問題についてご紹介しました。著作権の問題は、対応を誤ってしまうと多額の損害賠償を請求されたり、会社の評判が失墜してしまったりするなど、大きなリスクを招いてしまう可能性があります。会社のWebサイトやSNSの更新作業を行う担当者は、日頃から弁護士に相談することをおすすめします。
もし著作権の侵害でお悩みなら、ベリーベスト 岡山オフィスまでご連絡ください。著作権侵害について経験豊富な弁護士がサポートします。

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