サービス業で働く方は知っておきたい! 残業代を請求する場合の時効について

2018年09月14日
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サービス業で働く方は知っておきたい! 残業代を請求する場合の時効について

会社と労働者の間ではさまざまなトラブルが生じますが、中でも残業代の未払いに関するトラブルはよく起こりがちな問題です。労働者には残業代を請求する権利がありますが、請求をするときには時効に注意しなければなりません。そこで、本コラムでは残業代の請求に関する時効について解説していきます。

1、残業代の請求に時効はある?

  1. (1)残業代請求権は2年で時効になる

    労働の対価として受け取る賃金と言いますが、ここには残業代や各種手当も含まれています。それらを請求する権利である「賃金請求権」は、行使せずにいるとやがて時効により消滅してしまいます。このことを「消滅時効」と言います。

    労働基準法上、賃金請求権の時効は残業代が支払われるはずだった給料日から2年と定められています。そのため、残業代の未払いがあった場合でも、請求権を行使できるときから2年が過ぎてしまうと支払いを求めることができなくなってしまうのです。

    たとえば、給与の支払いが「月末締め翌月25日払い」となっている会社で2018年6月に働いた分の残業代が未払いになっている場合、2年後の2020年6月末ではなく、2020年7月25日まで未払い残業代を請求することができます。

  2. (2)時効を過ぎても残業代請求ができるケースはある

    未払い残業代は、2年分しか請求できないのが原則です。しかし、以下の2つのケースで例外的に2年を過ぎても未払い残業代を請求できることがあります。

    ■勤務時間の把握を怠るなどの不法行為があったケース
    過去の判例では、3年分の残業代請求が認められた事例があります。このケースでは、会社側が会議や棚卸しのときに発生した残業については残業を支払っていた一方で、個別の残業については黙示的に命じていたにもかかわらず残業代の支払いをしていなかったことが問題となりました。そのうえ、この会社は長年にわたり勤務時間の把握を怠ってきたことから、裁判所はこの事案を未払いの請求事件ではなく不法行為に基づく損害賠償請求事件と判断。その結果、裁判所は不法行為に基づく損害賠償請求ができる過去3年分の残業代の支払いを会社側に命じることとなったのです。(杉本商事事件・広島高裁平成19年9月4日、労判判例952号33頁)

    ■時効の援用をしないケース
    消滅時効は、時間が経過するだけで効果が発生するものではありません。法律で定められた期間が経過したうえで、時効を援用する旨を宣言することによって時効の効果が発生することとなります。

    そのため、未払い残業代の問題であれば、当該残業代が支払われるはずだった給料日から2年が経過しても会社側が時効を援用しない場合、2年分以上の未払い残業代を請求することが可能になるのです。このケースが成立する可能性はかなり低いものの、念のため覚えておくとよいでしょう。

2、時効を中断させるには

残業代請求をしようと思い至って準備を始めても、消滅時効が目前に迫っている場合には準備が間に合わないことも考えられます。そこで、準備が間に合いそうにないときには時効を中断させる方法があります。時効を中断することができれば、それまで進行していた時効をリセットすることができるのですが、時効を中断させるには具体的にどうすればよいのでしょうか。

  1. (1)内容証明郵便を会社に送る

    時効を中断させるには、労働審判や訴訟を申し立てるなどの「裁判上の請求」が必要です。しかし、裁判上の請求が間に合わない場合は、まず「裁判外の請求」である「催告」を行うことで時効の進行を一時的に停止させることができます。この催告としてよく用いられる手段が、内容証明郵便の送付です。

    内容証明郵便とは、誰がどこにどのような内容の文書を送ったのかを郵便局が証明してくれるサービスのことを言います。内容証明郵便を送っただけでは、相手方に届けられた記録が残らないので、会社側が配達物を受け取ったことを証明する配達証明のオプションを付けて利用されるケースが多く見られます。

    内容証明郵便を送付することで相手方に催告すれば、時効を停止させることができますが、時効を停止させられる期間は6ヶ月間に限られるため注意が必要です。

  2. (2)労働審判

    「裁判上の請求」として、民事訴訟を提起すれば時効を中断させることができます。しかし、訴訟を起こした場合、多大な労力や時間がかかります。

    そこで、訴訟だけでなく労働審判の申し立てをすることでも時効が中断させられるようになっています。労働審判は訴訟よりも手続きが簡素化されており、なおかつ3回以内の審理で結審するため、訴訟よりも短い期間で問題解決を図ることが可能です。ただし、裁判所での手続きが必要となるので準備すべき書類などが多く専門的な知識も必要となることに留意しておいた方がよいでしょう。

  3. (3)民事訴訟

    会社側が残業代請求の交渉にも応じない場合や、労働審判を行っても納得しない場合は、最終的に民事訴訟を起こします。裁判になると問題の解決までに長い時間を要するうえに、手間暇やコストも多くかかってしまいます。ただし、確定判決を勝ち取るもしくは和解して和解調書が得られれば、相手方に未払い残業代の支払いを強制することができる可能性が高くなるでしょう。

3、残業代の請求は弁護士に依頼しよう

残業代請求に関して労働審判や民事訴訟を申し立てるときはもちろんのこと、内容証明郵便を送る際にも法的な知識が必要です。内容証明郵便の送付は自分自身がすることも可能ですが、やはり弁護士に依頼するのがベストでしょう。交渉・労働審判・民事訴訟の各ステージで弁護士にどのようなことをしてもらえるのかについて、みていきましょう。

  1. (1)交渉

    弁護士はまず会社側に内容証明郵便を送り、残業代の支払いを求める交渉を試みます。個人が会社に交渉を呼びかけても無視されたり取り合ってくれないこともありますが、弁護士の名前で内容証明郵便を送ることで会社側も「無視できない」と考え、交渉に応じてくれる可能性が高くなります。

  2. (2)労働審判

    交渉で解決ができない場合、次の手段として弁護士は裁判所に労働審判を申し立てることが考えられます。労働審判では、弁護士が審判委員会に対して証拠を提示しながら法的根拠をもってこちら側の主張を展開し、こちら側に有利になるようにしてくれます。交渉に失敗しても労働審判で決着がつく場合も多いです。

  3. (3)民事訴訟

    交渉で解決できなかったり、労働審判が不成立に終わったりした場合は、訴訟を起こすことになります。訴訟になったとしても、弁護士がこちら側の主張を展開しながらこちら側に有利な判決が引き出せるように尽力してくれます。最終的に確定判決・和解のいずれかの形で決着するまで、弁護士がお客さまに最後まで伴走してくれるので、そこは安心しても良いでしょう。

4、まとめ

残業代を請求する際に重要となる消滅時効について解説しました。サービス業に従事されている方は毎日忙しくされていて、残業代が未払いになっていてもなかなか請求する余裕がないかもしれません。しかし、未払い残業代は2年で請求できなくなってしまうので、早めの対策が必要です。

残業代請求にかかる手続きを正確に行い、解決のための交渉や労働審判や訴訟の申し立てを行うには弁護士のような専門家に依頼をするのがベストです。ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスでは、労働問題の経験が豊富な弁護士が未払い残業代の問題解決に向けてお客さまを全力でサポートいたします。残業代が未払いとなっていてお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています