サービス業でも(美容・アパレル・スーパー)持ち帰り残業分は残業代請求できる?

2018年09月28日
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サービス業でも(美容・アパレル・スーパー)持ち帰り残業分は残業代請求できる?

白壁の街並みが美しい倉敷の美観地区や、国宝に指定されている吉備津神社は観光スポッとして有名で、岡山県には毎年多くの観光客が訪れます。そんな岡山県では観光産業だけでなく、美容業やアパレル、スーパーなどの小売業といったサービス業もさかんです。

サービス業界では、ギリギリの人員で業務を回しているために、繁忙期には長時間労働になりやすい傾向があります。しかし、会社での残業が一定時間までしか認められておらず、業務時間内で終わらない仕事の続きを持ち帰って行うことも珍しくありません。

本記事では、このような持ち帰り残業が残業代の支払い対象と認められるのかどうかについて、みていきたいと思います。

1、持ち帰り残業とは

  1. (1)持ち帰り残業が発生する理由

    持ち帰り残業とは、本来会社で業務時間内に行うべき仕事を自宅に持ち帰って行うことです。自宅に限らず、終業後にカフェやコワーキングスペースなどで行う仕事も「持ち帰り残業」と呼びます。

    持ち帰り残業が発生する理由は主に2つあります。ひとつは、ノートパソコンやクラウドサービスが普及し、場所を問わずどこでも仕事で使う資料やデータを開いて仕事ができるようになったことです。
    もうひとつは、近年多くの企業で見られるようになった「残業を減らそう」という動きです。最近の「働き方改革」の波を受けて、「ノー残業デー」を設けたり、一定の時間になるとパソコンに帰宅を促すアラートが出るシステムを導入したりして、残業をできる限り減らそうとする会社が増えてきました。このように会社で残業ができないようなルールを作ると、その日のうちに終わらせなくてはならない仕事がある場合には、社員は持ち帰ってでも終わらせようとします。その結果、持ち帰り残業を助長させることにつながってしまっているのです。

  2. (2)単に仕事を持ち帰っただけでは残業代は発生しない

    注意しておきたいのが、ただ単に仕事を持ち帰っただけでは残業代は発生しないことです。持ち帰り残業をすると、たとえばテレビを見ながら仕事をすることも可能になり、プライベートの時間と仕事の時間との線引きが難しくなります。そのため、上司からの命令などがなければ、持ち帰り残業は残業として認められず残業代も発生しない可能性が高いのです。

2、持ち帰り残業で残業代が発生するケースとは

では、どのような場合に持ち帰り残業が「残業」とみなされ残業代の支払い対象となるのでしょうか。具体的なケースを考えてみましょう。

  1. (1)上司から明確に指示があった場合

    「上司から家でプレゼンの資料作りをするように命じられた」など、上司が明確に指示を出して持ち帰り残業をさせた場合は、残業代の支払い対象となります。上司の命令があれば、労働者は社外にいても会社の指揮命令下にあったと言えるため、残業と認められるのです。

  2. (2)黙示の業務命令があった場合

    黙示の業務命令とは、直接的に残業の命令はしていないが、事実上残業の命令をしたとみなされることです。

    たとえば、明らかに業務時間中に終わらない量の仕事を1日で終わらせるように指示された場合、残業を命じられたのと同じであると判断されます。
    そのため、この場合には持ち帰り残業が残業と認められ、残業代の請求できるのです。

  3. (3)社員が自宅で仕事をすることを会社が認めていた場合

    たとえば、新人の美容師が業務上必要に迫られて終業後に自宅でヘアカットの練習をしているとします。この場合、会社側が自宅で練習をしていることを認めていれば、ヘアカットの練習をしている時間が残業時間と認められ、残業代の支払い対象となるのです。

3、持ち帰り残業代を請求するには

自分の持ち帰り残業が、残業代を請求できるケースに当てはまっていたとしても、「持ち帰り残業をした」と主張するだけでは残業代を請求することはできません。残業代を請求するためには、持ち帰り残業をしていたことを示す証拠が必要です。

  1. (1)上司などからの命令があったことを立証する

    持ち帰り残業を残業と認めてもらうには、まず上司などから明示または黙示の命令があったことを立証しなければなりません。ICレコーダーで上司が社員に仕事を命じている音声を録音できればベストですが、残業指示書や残業を命じているメールがあれば、それも立派な証拠になります。

  2. (2)残業時間を立証する

    次に、持ち帰り残業を行っていた時間を証明する証拠が必要になります。残業していた時間が算出できれば残業代を請求する際に請求すべき金額を正しく相手方に提示できるからです。

    しかし、持ち帰り残業をした時間はタイムカードで記録できるわけではないので、自宅で仕事をしていた時間を客観的に証明することはかなり困難です。そのため、できるだけ信頼性の高い証拠を集めることが大切です。たとえば、書類作成を開始した時間と終わった時間をパソコンのスクリーンショットに残しておいたり、どのような作業を何時間していたのかをメモや業務日報などに記しておいたりすると良いでしょう。

  3. (3)証拠が集められない場合

    どれだけ努力をしても、持ち帰り残業をしていたことを示す証拠が集められない場合もあるでしょう。そのようなときは、弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。専門家であれば、証拠として採用されやすいものを数多く知っているため、証拠にならないと思っていたものが証拠になるケースもあるかもしれません。

  4. (4)証拠が集まったら

    持ち帰り残業をしていたことを示す証拠が収集できたら、残業時間から残業代を計算して、会社側に請求する額を決定します。変形労働時間制が導入されている職場などで、どの時間が法定内残業になるのか、また法定外残業(時間外労働)になるのかがわからない場合は、弁護士などの専門家に相談してみましょう。

    労働問題の経験が豊富な弁護士ならば、あなたの集めた証拠から請求できる残業代の金額を正しく計算し、より多くの残業代の獲得につなげることができます。

4、まとめ

政府の主導する「働き方改革」が企業社会に浸透すれば、持ち帰り残業がこれからますます増えることが予想されます。そのため、持ち帰り残業をしたときに残業代が請求できるかどうかは、会社で働く多くの人の生活に関わる重要な問題です。

「事実上持ち帰らなければ仕事が終わらない」「業務上の必要に迫られて家で作業や練習をしたのに残業と認めてもらえない」などとお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスまでご相談ください。

当事務所の弁護士がお客さまのお話をじっくり伺って現状を把握した上で、証拠の集め方に関するアドバイスや残業代の計算を行います。その後、少しでも多く残業代を獲得できるよう、会社側と交渉いたします。万一、交渉がうまくいかず労働審判や訴訟になったとしても、最後まですべて弁護士に一任していただけるので安心です。持ち帰り残業のことでお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスへお気軽にご来所のうえ、ご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています