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父の再婚相手(後妻)と父の実子の相続関係はどうなる? 弁護士が解説

2020年07月17日
  • 遺産を受け取る方
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  • 岡山
父の再婚相手(後妻)と父の実子の相続関係はどうなる? 弁護士が解説

近年は、高齢者の再婚は増加傾向にありますが、先妻との間に子どもがいる場合、再婚相手(後妻)と子どもの間で相続トラブルが生じる可能性があります。
岡山県では、平成29年度には251件の遺産分割事件が調停や裁判で争われています 。
相続が深刻な争いに発展しないようにするためには、相続に関する知識を身に付ける、相続に関して弁護士に相談するといった対処法を考えていくことが重要です。
本コラムでは、再婚した後妻と、先妻との間で生まれた子どもの相続関係はどのようになるのか、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説していきます。

1、後妻と先妻の子どもの相続権はどうなる?

  1. (1)先妻の子どもには相続権はあるのか?

    結論からお話しすると、後妻と先妻の子どもは、ともに相続権を有します。
    これは、民法で定められているルールによるものです。配偶者のほか、次の立場にある人も、その順位にしたがって法定相続人となります。

    • 第1順位……子どもなどの直系卑属
    • 第2順位……父母などの直系尊属
    • 第3順位……兄弟姉妹

    なお、第1順位の子どもには、実子だけでなく養子も含まれます。

  2. (2)後妻と先妻の子どもの相続分

    被相続人である父が遺言書を残さずに亡くなった場合には、後妻と先妻の子どもが法定相続人として相続することになります。

    その相続分は、配偶者である後妻は2分の1、先妻の子どもも2分の1です。
    ただし、第1順位である子どもなど直系卑属に含まれる方が複数いる場合には、均等にその相続分を分けることになります。

    つまり、被相続人と後妻の間に実子がいたり、被相続人が後妻の連れ子と養子縁組をしていたりする場合には、被相続人の財産の2分の1を先妻の子どもと均等に分けることになるのです。
    したがって、被相続人と後妻の実子(または養子)と先妻の子どもが一人ずついれば、それぞれ4分の1ずつの法定相続分を有することになります。

    なお、現在の妻は2分の1を相続できると定められており、被相続人の離婚歴が何度あろうと、その相続分を前妻と分割するようなことはありません。法律上、後妻の相続分は2分の1で確定しています。

2、「後妻にすべての財産を相続させる」という遺言書があったときには

遺言書がある場合には、法定相続よりも遺言書に記載されている内容が優先されることになりますが、「後妻にすべての財産を相続させる」という遺言書があったとき、これは有効となるのでしょうか。ここでは先妻の子どもが持つ権利について説明していきます。

  1. (1)先妻の子どもの遺留分とは?

    「遺留分(いりゅうぶん)」とは、一定の相続人の生活保障のためにある制度です。
    遺留分を有する一定の相続人には、法定相続人のうち兄弟姉妹を除く方が該当します。つまり、配偶者や子どもなどの直系卑属、父母などの直系尊属が遺留分権利者です。
    したがって、先妻の子どもも遺留分を有していることになります。

    具体的な遺留分は次のとおりです。

    • 相続人が配偶者や子どもなどの直系卑属の場合は、法定相続分の2分の1
    • 相続人が父母などの直系尊属のみの場合は、法定相続分の3分の1

    たとえば、後妻と先妻の子ども一人が相続人となる場合は、法定相続分に照らし合わせると、被相続人の財産の2分の1ずつを分け合うことになります。
    その状況において、「すべての財産を後妻に相続させる」とする遺言書があるとしましょう。
    先妻の子どもは、法定相続分の2分の1、つまり、被相続人の財産の4分の1を遺留分として請求できることになるのです。

  2. (2)先妻の子どもは遺留分減殺請求できる

    「後妻にすべての財産を相続させる」といった遺留分を侵害する内容の遺言がなされた場合には、先妻の子どもは「遺留分減殺(いりゅうぶんげんざい)請求」をすることができます。

    先妻の子どもが遺留分減殺請求を行う場合には後妻に意思表示をすればよく、通常は内容証明郵便で通知することになります。そして、この意思表示をすれば、遺留分減殺請求の効力は発生し、遺留分を侵害している範囲で後妻の権利は効力を失うことになります。

    ただし、平成30年の民法(相続法)改正により、請求できる遺留分は金銭のみ(金銭債権)となったため、注意が必要です。

    つまり、先妻の子どもが後妻に対して遺留分減殺請求を行う場合には、先妻の子どもは、遺留分侵害額に相当する金銭を後妻に請求することは可能ですが、不動産などの権利は手に入れられません。

3、後妻は勝手に相続手続きを完了できるか?

相続にあたって、先妻の子どもを無視して後妻が一人で相続手続きを完了できるのかという疑問が生じる方もいるでしょう。

相続が生じると、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集して、相続人を確定することになります。そのため、戸籍から相続人として先妻の子どもがいることが分かるので、後妻が一人で相続手続きを完了できることは原則としてないといえるでしょう。

しかし、後妻が先妻の子どもを除外して遺産分割協議を行っていた場合には、一部の相続人のみで行われた遺産分割協議は無効になるので、先妻の子どもは、調停や裁判で遺産分割を求めていくことになります。

4、隠し財産の調査の方法

先妻の子どもは、後妻から相続放棄を求められたり、遺産分割協議の中で明らかに不利な内容で合意をするよう求められたりすることがあります。

「あまり財産が残っていないから」などと言われるかもしれませんが、すぐに放棄はせずに、しっかりと相続財産に関する調査を行ってから判断しなくてはなりません。

  1. (1)預貯金の調査

    相続財産の調査は、相続人全員でなく相続人一人でも行うことが可能です。

    この場合、被相続人の口座の手掛かりになるような通帳やキャッシュカードや過去の書類等から、口座がありそうな金融機関を見つけます。

    そして、相続人であることを示す戸籍などを準備して、金融機関の窓口に行き、その金融機関のすべての支店にある口座などを洗い出し、残高証明や取引履歴を発行してもらいます。

  2. (2)不動産の調査

    不動産は、原則として登記が必要になるので、不動産の地番や家屋番号を特定して、法務局から登記事項証明書を発行してもらうことで、被相続人名義の不動産を把握することができます。

    不動産を調査するためには、被相続人への納税通知書や土地や建物の権利証(登記識別情報通知)を確認しましょう。

    そして、都税事務所等の役所で、被相続人に関する名寄せ帳を取得して被相続人の不動産を把握することで、その地番や家屋番号を特定できます。その後、特定した不動産の地番や家屋番号をもとに、法務局で登記事項証明書を発行してもらうことになります。

  3. (3)借金などの調査

    残っている財産だけでなく、被相続人の負債も調査しましょう。財産を相続すると、負債も一緒に相続してしまうため、返済をしていかなくてはなりません。

    もしも、預貯金などの財産よりも負債の方が大きければ、相続放棄を考える必要があります。

5、亡き父の財産を相続した後妻が死亡した場合、先妻の子どもに相続権はあるのか?

父の財産を相続した後妻が死亡したとしても、先妻の子どもに相続権はありません。
なぜなら、後妻の実子(養子)でない先妻の子どもは、先ほどご説明した法定相続人の「第1順位 子どもなどの直系卑属」に該当しないためです。

つまり、先妻の子どもは、亡き父の不動産などを引き継いだ後妻が死亡したとしても、相続権はないので、不動産を相続で手に入れることはできません。

そのため、思い入れのある不動産を相続したいと思う場合などには、先妻の子どもは父が亡くなったときに、後妻と話し合いのうえ、その不動産を相続する必要があります。

6、先妻の子どもと後妻がいる場合の相続に悩んだときには

先妻の子どもと後妻がいる場合の相続では、両者の間でトラブルが生じることも多いものです。先妻の子どもと後妻は日頃付き合いがないことも多く、相続に関して直接話し合いをすることを避けたいという場合もあります。

そういった場合には、弁護士に相談すれば、弁護士が代理人として相手と話し合いを進めるので、精神的な負担が減ります。また、時間や手間のかかる財産の調査等についても弁護士に任せることもでき、相続全般の法的アドバイスも受けることができます。

7、まとめ

本コラムでは、被相続人に先妻の子どもと後妻がいる場合の相続権について弁護士が解説しました。
先妻の子どもと後妻のどちらにも相続権がありますが、利害が対立し日頃あまり付き合いのない場合、代理人を通して話し合いを進めた方がよいこともあります。
そういった場合には、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士がご相談者のご希望にそう相続になるように尽力いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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