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情報商材詐欺を見分ける方法とは? 返金請求の方法や相談先を弁護士が解説

2020年10月07日
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情報商材詐欺を見分ける方法とは? 返金請求の方法や相談先を弁護士が解説

インターネット上ではさまざまな情報商材が販売されています。専門家が貴重な情報を提供しているものも存在しますが、世間に出回っている情報商材には「カンタンに稼げる」「誰でも月収◯◯万円」といった怪しいものが目立っているのが実情です。

岡山市では、消費生活センターでの相談・アドバイスに加えて「消費生活出前講座」を開催しています。岡山市内に在住でおおむね5人以上のグループ・団体を対象とし、悪徳商法や契約トラブルなどの出張講座を開催しているので、ぜひ積極的に活用したいところです。

さて、世間には「情報商材=詐欺」というイメージがあることは否定できません。事実、詐欺や悪徳商法としか評価できない粗悪な情報商材も多く、実際に「高いお金を出したのにだまされた」という経験をもつ方も多いでしょう。

このコラムでは「情報商材」に注目して、怪しい情報商材の特徴や見分け方、悪質な情報商材詐欺に対して返金を求める方法などについて、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。

1、「情報商材」とはなにか?

「情報商材」とは、まさに「情報」を商品とする販売形態を指します。ビジネスの形式が旧来とは大幅に変化している現代では、情報も立派な商品だといえるでしょう。

まずは「情報商材とはなにか」について解説します。

  1. (1)情報商材の定義

    情報商材とは「主にインターネットなどを介して販売される情報のこと」だといわれています。

    法律による明確な定義はありませんが、何らかを実践するためのハウツー・マニュアルのようなものがほとんどです。

  2. (2)情報商材の販売方法

    情報商材が販売される方法としては、インターネットが多くを占めます。

    誘導の方法は、特定のキーワードから販売サイトに誘導するかたちや、関連する情報サイトへの広告掲出、ダイレクトメールの配信などです。また、最近では、文章や動画などのコンテンツを各ユーザーが有料で販売できるサイトなどを利用するケースも目立っています。

    実際に提供される情報商材は、インターネットを利用してPDFなどの文書ファイル形式で提供されるか、または本・DVDといったかたちで提供されることがほとんどです。なかには閲覧制限がかかったウェブページへのアクセス権といったかたちで提供されることもあります。

  3. (3)情報商材の価格

    情報商材の価格は、数千円程度の比較的に安価なものから数万~数十万円の高価なものまでさまざまです。

    一般的に、生活や暮らしのなかで役に立つハウツーやカルチャースクールなどで講座が開催されているような内容では、あまり高額にはなりません。たとえば「ペットのしつけ」や「楽器の演奏法」といったジャンルでは、数千円~1万円以内の安価なものが目立ちます。

    一方で、株式投資やFX、アフィリエイト、金融などのように「儲け話」が絡むジャンルでは驚くほどに高額なものもめずらしくありません。

2、怪しい情報商材の特徴と見分け方

情報商材といえば「イコール詐欺」という認識があるかもしれませんが、情報商材のすべてが詐欺や悪徳商法だというわけではありません。

有益な内容を妥当な価格で提供する優良な情報商材も存在するので、購入者がしっかりと判別・理解したうえで購入を決める必要があります。

怪しい情報商材の特徴や見分け方を確認していきましょう。

  1. (1)確実に判別する方法はない

    まず、前提としてインターネット上の販売ページやユーザーレビューをみるだけでは、怪しい情報商材を確実に判別することはできません。

    ユーザーレビューに、顔写真とコメントが掲載されていると、まるで「実在の成功者の実際の声」を紹介しているかのように感じますが、本当に実在する人物か、また実際に成功した人なのか、本当のところはわかりません。

    悪質な情報商材を見分けるには、ウェブページのうたい文句や商材の紹介を鵜呑みにしないことが大切です。

  2. (2)うたい文句に注目する

    「簡単に大金が稼げる」といった趣旨のうたい文句を強調している情報商材は、詐欺を念頭に検討した方が良いでしょう。

    「絶対に稼げる、誰にでも稼げる」「1日10分で100万円稼げる」といったうたい文句を聞けば、誰でも「知りたい」と感じるはずです。

    しかし、残念ながら「簡単に稼げる」などという方法はありません。少し冷静になればわかる話ですが、そんな情報があれば誰にも教えずに自分だけで稼ぐはずです。

    そのほか「絶対に失敗しない」「100%成功する」といったうたい文句を掲げている場合も要注意です。説明のとおりに実践しても失敗するおそれが高いか、あるいは「即日で10万円を手に入れる方法」に対して「消費者金融でお金を借りる」と回答するなど、実質的に意味のない情報に大金を支払うことになる可能性があります。

  3. (3)価格に注目する

    情報商材は、家具家電製品や生活雑貨のように定価があるわけではなく、また「価格が高いほど高品質」というものでもありません。高額な価格設定の情報商材であれば、購入者は「有益であるに違いない」と盲信してしまいがちですが、情報商材の価格設定には明確な根拠がほぼ存在しないのです。

    情報商材の価格で注目すべきは「二重価格」です。ありもしない定価や通常価格を表示したうえで「期間限定で◯◯万円」「先着100人に限り◯◯万円」といった通常時よりも安い価格で販売しているかのような表記をする行為は、景品表示法に違反します。

    価格の掲出方法に違反があるという点は、情報商材そのものの信頼性が低いと評価する材料になるでしょう。

  4. (4)特定商取引法に関する表記に注目する

    情報商材ビジネスは、消費者トラブルを招きやすい性質をもっているので、特定商取引法の規制を受けます。まず販売ページに「特定商取引法に関する表記」があるかを確認しましょう。特定商取引法に関する表記として、販売者の住所・氏名・電話番号などの記載がない場合は、特定商取引法に違反しています。

    もしここに住所や会社名などの表記があれば、インターネットでこれらの情報を検索してみましょう。

    架空の住所であったり、販売ページに掲載されている架空のレビューとはまったく反対の評判がヒットしたりする可能性があります。

3、返金を求める方法・相談先

情報商材を購入したところ、あまりにも粗悪な内容であったり、代金を支払ったのに情報が提供されなかったりする場合は、返金を求めることが可能です。

まずは販売者に対して「返金してほしい」と請求しますが、悪質な情報商材業者であればスムーズに応じてくれることはまずないでしょう。それどころか、さらに「こちらの商材のほうが効果が高い」などと言葉巧みなセールスを受けてさらに被害が深刻化するおそれがあります。

返金を求める際は、消費者トラブルの専門家や支援員に相談して対処することをおすすめします。

  1. (1)メール・会話の録音などの証拠を集める

    返金を求める際には、メールでのやり取りの保存や電話の会話内容の録音といった証拠の確保に努めましょう。

    後に裁判や警察への届け出に発展すれば、これらのやり取りが証拠として活用される可能性があります。

  2. (2)消費生活センター・国民生活センターへの相談

    情報商材トラブルをはじめとした消費者トラブルは、各自治体の消費生活センターに相談することでアドバイスが受けられます。

    ただし、消費生活センターはアドバイスや情報提供といった業務を主体としているので、たとえば「情報商材業者との話し合いに参加してほしい」といった要望には応えられません。このような支援を求める場合は、消費生活センターを通じて国民生活センターに相談するのも有効です。

    国民生活センターは、消費生活センターと連携して相談業務を支援するとともに、裁判外紛争解決手続、通称「ADR」を実施しています。正式な裁判を起こさずに双方の話し合いによって解決をはかることができるので、返金がかなう可能性がありますが、ADRを利用できるのは一部のケースに限られるため、まずは相談してみてください。

  3. (3)警察への相談

    代金を支払ったのに情報が提供されないといったケースでは、刑法の詐欺罪に問える可能性があります。警察に相談して被害届が受理されれば、警察の捜査によって情報商材業者が逮捕され、刑罰が科せられることもあるのです。

    一方で「代金に対して情報を提供した」という事実があれば詐欺罪に問うのは難しく、警察への相談で必ず解決できるとはいいきれません。特に、「返金してもらいたい」という趣旨の相談では、警察が情報商材業者に対して返金を命じてくれるわけではないので、意味をなさないおそれがあります。

    警察への相談は返金対応を求めるのではなく、あくまで被害届を提出して被害を訴え出て、加害者の処罰を願うことが本質といえるので、注意してください。

4、返金を求めるなら弁護士への相談がおすすめ

悪質な情報商材業者に対して返金を求めたい場合は、弁護士への相談をおすすめします。弁護士に依頼すれば、弁護士が被害者の代理人として情報商材業者と交渉することが可能です。

悪質な情報商材業者であれば、弁護士が介入しただけであっさりと返金して手を引くケースも少なくありません。違法行為を理由に訴訟沙汰になれば、悪評がたってしまい今後の販売に影響を及ぼしてしまうからです。

悪質な情報商材業者に対する返金請求は、法律の専門家である弁護士に一任することで解決への可能性が高まると心得ておきましょう。

5、まとめ

世の中に出回っている情報商材のすべてが詐欺・悪質というわけではありません。しかし「必ず儲かる」「簡単に高収入が得られる」といったうたい文句で販売しているものは、まず悪質な情報商材とみて間違いないでしょう。

購入者が個人で返金を求めても応じてもらえないおそれが高いので、返金請求は弁護士に任せるのがベストです。

悪質な情報商材業者に対して返金を求めたいと考えているなら、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスにご相談ください。情報商材の内容や販売方法などから返金がかなう可能性を判断したうえで、情報商材業者との交渉や返金請求の手続きをサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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