外国人技能実習制度で働く実習生へ! 労働中に起きた問題点の解決法

2020年01月14日
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外国人技能実習制度で働く実習生へ! 労働中に起きた問題点の解決法

外国人技能実習制度を活用して外国人実習生を受け入れている岡山の企業は増加中です。岡山市では、従来の製造業などのみにかぎらず、介護職種でも就業できるようになったことから、今後ますます実習生は増えていくのではないかと思われます。

しかし、外国人技能実習制度にはさまざまな問題点が指摘されています。技能実習生が過酷な労働環境で働かされている事業所も存在し、苦しんでいる方も少なくないようです。受け入れ先企業とのトラブルを抱えている技能実習生が友人であれば、見過ごすことができないと思う方も多くいらっしゃることでしょう。

そこで本コラムでは、外国人技能実習制度特有の問題点を解決するためにできることについて、弁護士が解説します。

1、外国人技能実習制度の趣旨とは

平成29年10月までは、出入国管理及び難民認定法、いわゆる入管法により外国人技能実習制度は運用されてきました。ところが、平成29年11月1日より外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律、いわゆる技能実習法が施行されて、この法律を根拠に外国人技能実習制度が運用されるようになったのです。

この制度は、日本で開発されたり培われたりした技能や技術、知識を、開発途上国へ人を通じて移すことで経済発展を図れる人材育成に貢献することを目的としています。開発途上国から日本へ技術や知識をマスターしに来て、国へ帰って自国の発展のためにがんばってもらおうという趣旨の制度です。

そのため、本来、日本の企業が人手不足を理由に技能実習生の受け入れを行ってはいけないという趣旨の規定が法律に規定されています。しかし、実質的に人不足解消のために利用されている面が浮き彫りになりつつあります。

2、外国人技能実習制度の問題点を知る

ここでは、外国人技能実習制度で懸念されている問題点について解説します。

  1. (1)不当に低い賃金で仕事をさせられている

    実習生と同一の仕事内容で働く日本人従業員と、外国人の技能実習生の賃金などを比較した調査結果があります(平成28年5月31日「企業における外国人技能実習生の受入れに関する調査」独立行政法人労働政策研究・研修機構)。本調査によると、全職種の推計結果において、「実習生に比べて日本人の方が、所定内給与で約50%、時給で約42%、時間当たり所定内給与で約47%金額が高いことがわかる」と発表されています。

    本来、団体監理型の技能実習生の場合は、2か月の講習が終了した時点で、日本国内の労働関係法令が適用されます。そこに国籍などは一切関係なく、最低賃金や労働時間など、労働関係法令を適用した雇用を行わなければならないのです。

  2. (2)劣悪な労働環境で仕事をさせられている

    日本人であれば就業さえしないような劣悪な環境で、外国人技能実習生が仕事しているケースは珍しくないようです。早朝から深夜まで、長時間労働をさせられているにもかかわらず、技能実習生に対しては残業代が支払われないというケースが報告されています。

    前述のとおり、技能実習生であっても労働者です。法に定められた範囲の労働時間で就業させることはもちろん、残業を行った場合は適切な残業代を支払わなければなりません。

  3. (3)外国人技能実習生による事故や事件が多発している

    外国人技能実習生の雇用の多くは監理団体が管理しているため、別の仕事を探すことはできません。そのためか、実習生に対して暴行やセクシュアルハラスメント、さらにパワーハラスメントなどが行われるケースが多々報告されています。中にはパスポートを取り上げたという話を耳にすることもあります。ひどいものでは、仕事中にケガをしたのに労災を適用してもらえず、適切な治療を受けられないといったケースもあるようです。
    法務省の発表によると、平成29年中に失踪した技能実習生は7089人にも上ると報告されています。さらに、警察庁の発表によると、技能実習生の検挙者は年々増加している実態があり、多くの原因は低賃金や劣悪な労働環境によるものと考えられています。実際に、平成29年に実習生に対して不正行為がなされた件数は299件もあり、うち、賃金などの不払いが139件も報告されています。

3、労働問題における具体的な解決手順

外国人技能実習制度にかかわる労働問題を解決するために、実習生には何ができるのでしょうか。また、困っている実習生に対して、どのような手助けができるのかについても知っておきましょう。

  1. (1)会社や団体との任意交渉

    まずは、労働者、つまり実習生個人が受けている、不当な状況の改善を求めることがはじめの一歩です。ただし、ただ口頭で伝えたところで、パワハラなどが横行している現場であれば、さらにご本人がつらい思いをするだけでしょう。

    そこで、交渉をする前にまずは相手が言い逃れできないような証拠を集めてください。契約書や給与明細、タイムカード、通帳などの記録はもちろん、暴言などを受けているのであればその録音などを着実に集めましょう。

    よりひどい対応をされる懸念があるなど、直接交渉することが難しいときは、弁護士や保護団体などに相談することをおすすめします。

  2. (2)労働審判

    任意交渉による話し合いがまとまらない場合は、次の段階として労働審判という法的手続きへと進むことになるでしょう。労働審判は裁判所へ申し立て、裁判所の指定する労働審判員が労働者と会社の争いの解決を行う手続きです。原則として3回の期日内で話し合いでの解決を目指し、どうしても決着がつかない場合に審判が下されます。

    審判は,異議が出ずに確定すれば,裁判上の和解と同様の効果があるのが特徴です。たとえば、残業代の未払いを認定する審判が下されると、会社は労働者へ残業代を支払わなくてはなりません。

  3. (3)訴訟

    労働審判が下されても、技能実習生側、もしくは受け入れ側が異議を申し立てると訴訟の手続きへと進むことになります。

    裁判で判決が下れば、未払い残業代などがある場合は労働審判では請求できない「付加金」を認めてもらえる可能性があります。ただし、裁判での解決は年単位の長い時間がかかることになるため、場合によっては早期に和解して、新たな生活を歩みだしたほうが良いケースがあることは否定できません。

4、弁護士に依頼するメリットを考える

ここでは、外国人技能実習制度にかかわるトラブルを、弁護士に依頼するメリットについて解説します。

  1. (1)冷静かつ適切なアドバイスをしてくれる

    会社とトラブルになると精神的なストレスを抱え、冷静に会社と交渉していくのは難しくなります。また、法律の知識もなく労働審判や訴訟などの手続きを進めるのは、簡単なことではありません。その点、弁護士に相談すると冷静かつ適切なアドバイスを受けられます。

  2. (2)時間と手間のかかることをすべて代行してくれる

    依頼を受けた弁護士は、当事者の代わりに会社との交渉を進めるとともに、法的手続きを行います。ただでさえ、証拠集めなどやるべきことはたくさんあるでしょう。個人で対応しようとすれば、さらに言葉や文化、上下関係を超えた交渉を行わなければなりません。精神的な負担が大きいだけでなく、時間と手間がかかるものです。

    弁護士に依頼することによって、当事者にとってもっともつらいだろう交渉や専門的な書類作成などもすべて対応できます。

  3. (3)審判や訴訟になってもスムーズに対応してもらえる

    もし、受け入れ団体との交渉を行っても話がまとまらず、決裂したときは、審判や訴訟が行われます。会社との交渉の段階から弁護士に相談しながら進めることによって、新たに弁護士に依頼して事情を話す手間もいらず、スムーズに審判や訴訟に対応できるでしょう。

5、まとめ

外国人技能実習制度を利用して外国人の技能実習生を受け入れる企業は年々増加しているようです。他方、外国人技能実習制度にはさまざまな問題点があり、過酷な環境で働かされているという現状があります。

もし、受け入れ先から不当な扱いを受けている外国人技能実習生がいるのであれば、早めに手を貸してあげてください。弁護士や相談先を一緒に探してあげるだけでも、きっと心強く思うのではないでしょうか。

受け入れ先企業とのトラブルを抱えている技能実習生の方は、ベリーベスト法律事務所岡山オフィスまでご連絡ください。岡山オフィスの弁護士が不当な扱いが改善されるよう、全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています