休職中のボーナスはどうなる? 支払われなかった場合の対処法
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病気や怪我、家庭の事情などが理由で長期間仕事を休まなければならない状態になったときには、企業の休職制度を利用することよって、労働契約を維持したまま仕事を休むことが可能です。
休職した場合、基本的には給与が支払われませんが、ボーナスは支給されるのでしょうか。
本コラムでわかることは、大きく以下の2つです。
・休職中にボーナスが支給されるのかは就業規則等次第
・休職を理由にボーナスが支給されない場合の対処法、相談先
休職中にボーナスが支給されるのかどうか気になっている方に向けて、ベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの弁護士が解説します。
1、休職制度とは
休職制度とはどのような制度なのでしょうか。
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(1)休職制度の概要
休職制度とは、病気、怪我、家庭の事情など働くことが困難な事情がある場合に、企業との労働契約を維持したまま、仕事を一定期間休むことができる制度です。休職者としては、解雇を気にすることなく治療などに専念することができますので、非常に有益な制度といえます。
しかし、休職制度は労働基準法上の制度ではありませんので、休職制度を設けるかどうかは、各企業の判断に委ねられています。
そのため、休職制度がなかったとしても違法ではなく、休職制度を設ける場合の期間や賃金支払いの有無についても各企業が自由に決めることができます。 -
(2)休職制度の種類
休職制度は、各企業が自由に定めることができますので、企業ごとにさまざまな種類が存在しています。以下では、その中でも代表的な休職制度について説明します。
① 傷病休職
傷病休職とは、仕事以外が原因となり病気や怪我をしてしまった場合に利用する休職です。業務によって生じた病気や怪我については、労働災害として労災保険が適用されますので、それ以外の要因での休職となります。
② 事故欠勤休職
事故欠勤休職とは、傷病以外の私的な事故を理由とする休職です。対象となるのは、何らかの罪を犯したことにより、逮捕勾留された場合です。
なお、交通事故にあった場合には、通勤中の事故であれば通勤災害として労災保険が適用され、私的な交通事故であれば傷病休職が利用されます。
③ 起訴休職
起訴休職とは、刑事事件で起訴された際に利用する休職です。起訴された後、一定期間または判決確定まで休みとなるのが一般的です。
④ 出向休職
出向休職とは、関連企業などに出向した際に、元々在籍していた企業側で休職扱いとする制度です。
⑤ 留学休職
留学休職とは、海外留学を行う場合に、帰国するまでの期間を休職扱いとする制度です。
2、休職中でもボーナスが支給される?
休職中でも企業からボーナスを支給されるのでしょうか。以下では、休職とボーナスとの関係について説明します。
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(1)休職中にボーナスが支給されるかどうかは企業の就業規則等次第
休職制度を設けるかどうか、休職制度の内容をどのようなものにするのかは、各企業が自由に決めることができます。そのため、休職中にボーナスが支給されるかどうかについても企業の就業規則や賃金規程次第ということになります。
ただし、制度として休職期間中にボーナスを支給する旨の定めがあったとしても、ボーナスは、仕事の成果に応じて支給される性質があります。そのため、ボーナスの査定期間すべてを休職した場合には、企業の査定によってはボーナスが不支給となることもあります。 -
(2)公務員の場合は査定期間の勤務実績による
企業に勤務する労働者とは異なり、公務員の場合には、休職やボーナスに関するルールについては、国の規則や地方自治体の条例によって規定されています。
公務員は、6月と12月の支給日にボーナスが支払われますが、6月のボーナスは6月1日を基準日として前年の12月2日から当年の6月1日までの期間が査定期間となります。また、12月のボーナスは、12月1日を基準日として当年の6月2日から12月1日までの期間が査定期間となります。
この査定期間中に勤務実績があればボーナスの支給を受けることができますが、査定期間中の休職日数に応じて、支給割合が変化する点に注意が必要です。たとえば、査定期間中の勤務日数が3か月しかなかった場合には、支給されるボーナスは、50%の割合となります。
3、休職を理由にボーナスが支給されない場合の対処法
休職を理由として企業からボーナスが支給されない場合には、以下のような対処法が考えられます。
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(1)企業の就業規則や賃金規程を確認
休職制度を設けるかどうか、休職制度をどのような内容にするのかについては、法律上の定めはなく、各企業の判断に委ねられています。休職制度がそもそも設けられていないという場合には、休職制度を利用することはできませんし、休職期間中の賞与の定めがなければボーナスの支払いを求めることもできません。
そのため、まずは、企業の就業規則や賃金規程を確認して、勤務する企業がどのような休職制度を定めているのかを把握するようにしましょう。 -
(2)企業との交渉
企業の就業規則や賃金規程に休職期間中の賞与に関する規定がある場合には、当該規定に従って計算したボーナスを請求することができます。休職期間中でもボーナスが支払われるはずであるにもかかわらず、企業から支給されないという場合には、まずは企業と話し合いをしてみるとよいでしょう。
企業側の誤解によって不支給となっていたような場合には、労働者の側から間違いを指摘することによって、ボーナスの支給に応じてくれることもあります。 -
(3)労働審判や裁判
企業の制度上、休職期間中もボーナスを支給する旨の定めがあるにもかかわらず、企業がボーナスの支払いに応じないという場合には、労働審判や裁判といった法的手段によって解決を図る必要があります。
労働審判とは、労働者と企業との労働問題を解決する裁判所の手続の一種であり、労働審判官(裁判官)1人と労働問題に関する経験豊富な労働審判員2人で組織する労働審判委員会が審理を行います。
労働審判の特徴としては、原則として3回以内の期日で審理を終えることになっていますので、裁判よりも迅速な解決が期待できます。また、基本的には話し合いによる解決が試みられますので事案に即した柔軟な解決ができるという特徴もあります。
ただし、労働審判に不服がある場合には、異議申し立てによって労働審判は効力を失い、訴訟手続に移行する点に注意が必要です。
4、労働問題は弁護士に相談を
労働問題でお悩みの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
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(1)最適な解決方法をアドバイスしてもらえる
休職制度は、法律上の制度ではありませんが、労働者のなかには、「労働者の権利として当然取得することができるものだ」と考えている方も少なくないでしょう。このように、実際の認識と法制度との間には齟齬があることもありますので、企業に対して労働者の権利を主張する場合には、労働者としての権利を正確に理解しておくことが大切です。
そのためには、労働問題に詳しい弁護士に相談をして、事案に応じた最適な解決方法をアドバイスしてもらうとよいでしょう。 -
(2)企業との交渉の窓口になってもらえる
労働問題を解決するためには、企業との話し合いが欠かせません。しかし、交渉に不慣れな労働者個人では、企業という組織を相手に交渉を進めていくのは困難でしょう。
ひとりで交渉をすることに少しでも不安がある場合には、弁護士に依頼をすることをおすすめします。弁護士であれば労働者の代理人として企業と交渉を行うことができますので、労働者の正当な権利を実現できる可能性が高くなります。 -
(3)労働審判や裁判の対応も任せることができる
企業との話し合いで解決できない問題については、労働審判や裁判によって解決を図る必要があります。しかし、このような法的手続きを労働者個人で適切に進めるのは難しいといえますので、弁護士のサポートが不可欠です。
弁護士であれば交渉から労働審判、裁判まで対応することができますので、労働問題でお困りの際には、まずは弁護士にご相談ください。
5、まとめ
休職中にボーナスを支給するかどうかは、法律上の定めはありませんので、企業が自由に決めることができます。しかし、企業の就業規則などに休職中のボーナスを支給する旨の定めがあるにもかかわらず、不支給とするのは認められませんので、そのような場合には、企業に対して、未払いのボーナスを請求することができます。
企業との労働問題が生じた場合には、ひとりで解決するのは困難ですので、まずはベリーベスト法律事務所 岡山オフィスまでご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています